おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

身元の保証とは?

2019-02-15 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

内容証明の作成をも業務としています

ときには 珍しい?案件も 登場いたします

 

身元保証に関する 内容証明の依頼

 

そもそも 

<身元保証に関する法律>

とは

 

昭和8年の法律で 条文としては附則を除いて  全部で 6 条

法令集にも コッソリ と チョコン という感じで 載っています

いまだに カタカナ部は ひらがな化されていないはず・・・

 

 

会社・企業が従業員を雇用する際に その従業員についての身元保証人を付ける

という場合があります(今も そのようなケースが ときにみられるようです)

 

身元保証契約とは「引受 保証そのた名称の如何を問わず・・・被用者の行為により

使用者の受けた損害を賠償することを約する」契約(法1条)です

 

(被用者)とか(使用者)という言葉が登場していることで解るように

労働雇用関係においての保証契約のこと

雇用されている者の不始末の責任をとる というような約束をする場合のこと

 

 

この法律の性質を知るためのポイントとして

 

* 使用者は 次の場合には遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません

 1 被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって このため身元保証人の責任を惹起する

  おそれ があることを知ったとき

 2 被用者の任務又は任地を変更し このために身元保証人の責任を加重し又はその監督を困難

   ならしめたとき

* 身元保証人は上の通知を受けたときは 将来に向かって契約を解除できます(法4条前段)

* 身元保証人は 1・2の事実を知りえたときには、保証契約を解除できます(法4条後段)

* 身元保証人の責任が被用者の不正行為などによりすでに発生しているときは債務は相続されます

 が

  これに反し身元保証債務が具体的に発生する以前は 保証人の責任は一身専属的なものであり 

  相続されません

* 身元保証に関する法律に反する契約で 身元保証人に不利益なものは すべて無効とされます

                                      (法6条)

 

通常の保証と違って身元保証人の責任が大きくなりすぎないようとの配慮がされているといえます

 

 

ということで 

私としては 初めて・・? という身元保証関係内容証明でした

 

 

   

それにしても いろいろな内容証明がありました

 

ゴタゴタする前 内容証明だけで 訴訟にならず 弁護士事務所からの500万円ほどの賠償請求

を免れる というようなこともあったりしました

 

もっとも 

『それならそうと言ってくれればすんだものを ワザワザ 内容証明ナンゾ

ヨコシヤガッテ』と ブーメランが飛んできたり 逆風が吹きまくることもあり

まったくのところ 場合 によるのと タイミングが大事であることで 経験上

難しいなー と 思うこと多し

 

依頼人さんと ジックリ検討してから 発送決断 ということに おおよそなりますネ

できるだけ早く出せばいい というものでもありませんから

 

      http://toku4812.server-shared.com/

 

                

        

                         

          

        

 

   


心配です

2019-02-12 | マンション〔修繕・修繕計画〕

 

 

平成28年に 閣議決定によって

「新たな住生活基本計画(全国計画)」の策定がなされました

 

先日 マンション管理士としての義務として 5年毎の法定の

講習に参加してきたのですが その講義録に マンション関係の

データとして 驚くべき数字を見ました

 

・ 25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金を設定している     

  分譲マンション管理組合の割合 ⇒ 46 % (平成25年現在)

 

ということで 

平成37年までには 70 % を目指す

指標が示されていました

 

 

平成20年には 国から

●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント

                       (平成20年6月策定)

http://www.mlit.go.jp/common/001172730.pdf

が示されたりし 今もホームページ上に載せられているのですが・・・

 

 

25年の期間を設定したものでない計画ということであれば

修繕積立金の扱いにも疑問符が打たれ 不安感が募ります

 

マンションにお住みの方は 是非とも 規約などで その辺りの情報を

確認し 疑義があるときは 執行部に検討を具申すべきだと考えられます

 

一年でも早く 共有資産管理の充実した体制づくりに着手すべきです

 

資金不足が明白 という管理組合さんの情況を知るたびに

管理業者との委託契約がありながらも進言がないままに過ぎてしまったのか ?

あるいは

進言を無視したまま 一年交替役員でのマアマア式管理に甘んじてきてしまったのか ?

 

指摘を受けたときには もはや 手遅れ状態

などということのなきように・・・

 

                

              

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サービス当事者のこと

2019-02-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

ある仕事上のことで「産業分類」のことを調べていたら

自分の主要な仕事のことの 業務内容に関して

ある意味 どうということもない ? ような 

いやそうではなく とても重要なことなのだ というようなことを 

とりとめもなく アレコレ 

考え始めていました

 

マンション管理士の業務は『 相談・助言・指導・援助 』

行政書士の業務は『書類作成・相談』

などで表現されていて 

いわゆるサービス業であるには違いない が・・・

そうした場合の あるべきサービスの形とは・・・  

もう少し 掘り下げて捉えたい 

などと 妙に気になり 

分類の基本関連知識のこともからめ

さらに調べていたら

 

〔 非物質的生産物(サービス)を生産するあらゆる業務 〕

〔 無形財の販売業 〕

 

というような 硬すぎる?言葉まで登場したので

 

〔 物品の提供ではなく サービス(役務・用役)を提供する業務 〕

 

という説明あたりが 一番わかりやすい 

お客さんにも サービスということの一応の説明に 適している ? かなー ・・・

なんて思ってみたりしながら・・ナンダカンダ と とりとめもなくなり

 

と いうところで

妙に 疲れを感じたので 

分類 というものの関連知識からスタートし始めた サービス業の

ほんとうのあり方を 自分なりに あらためて考えてみる作業から 

今日のところは オサラバ 

しました

ピリッとしない たわいもないような記事で おそれいります

 

 

祭日だというのに・・・ 

気になると どうも 途中で ヤメラレナクナル性分で

ほんとうに 困ったものです

 

それにしても 国の公的な統計での産業分類を定めている総務省の告示

テゴワスギル 

 

 

 

 

【サービス業】 という言葉で反射的に 最近よく思うことは 

マンション管理運営での

管理組合(住人さんたちの集まり) と そこから管理運営を委託されている

管理業者との 委託契約のことの チョットシタ ? 変化という話題

 

一言で言うと < 管理業者の側から 管理組合に見切りをつける >

ということが ジワジワ という感じで 増えている ? とか ・・

 

管理組合側が 管理業者との今ある契約の変更 あるいは断絶を考え 

我々のようなマンション管理士たるコンサルタントに相談をすることも 

ときどきあるのですが

今までは 考えられもしなかった真逆のことが 現実に 現れてきた ようで・・・

 

 

管理業者間の受注合戦は熾烈をきわめているところもあるようで

 

たしかに 受託金額の値下げ合戦などが激しい ということは 

顧問の立場でも 現実に経験しています

そうした“頂くお金のこと”で管理業者側が 管理組合に見切りをつける

ということが 起きてきている こともあります

 

業者間の顧客獲得合戦で 利益が得られないほどに 受託契約金削減を

迫られている情況がある?

という他に 

・管理組合役員からの 限度をわきまえないような無理やり要求処理に

 過大なエネルギーを要するようになってしまっている

・クレーマー住民の対応の困難さに手を焼いている

・住民ばかりではなく モンスタークレーマーとも言えそうな理事長の言動に泣かされている 

・他社との競争上 やむを得ずせざるを得ない委託契約外無償作業の増加 

などなど 

管理会社が 今まで以上に 苦労しているようで・・・

 

契約継続限界点を見極めたうえの 更新無し決断 が 

管理業者側に

登場してきているようでして・・・

 

 

 

たしかに 

立場上弱い者への ストレス発散 イジメ雰囲気ムンムン の

なんとも品の無い理事長君臨のマンションもあったりしました

顧客側の 立場が一応トップの者の人間性が下品だと(嫌な表現 ご容赦を)

いろいろヤッカイデス

 

“ サービスの提供を受ける側なんだから おおよそ 無理を言ってナニガワルイノダ ”

こういった者とのお付き合い

管理会社もタイヘンです

 

ある理事長の ことあるごとの 管理会社へのキメ台詞は

≪こんな手助けもしてくれないのなら 契約続行なんぞ シテヤラナイゾ≫ でした

その管理会社担当フロントは 明らかに  

{契約を切られることだけは絶対に避けなければならない}という雰囲気で

理事会の席でも オドオドとしていました

かわいそうなくらい に・・・

 

その後 その理事長に対しては 顧問の立場として

(管理組合から受任のマンション管理士サービス業務として)

なすべき 指導 をしました

規約違反行為 や 越権行為については 当然 ズバリと

 

人間性あたりのこと は

『品が無いですね』とは さすがにモロには言えないので

遠まわしに それとなく・・・

(ほんとうのところは 少々強めのセリフをズバッと出したかったけれど 

 グッとガマンして・・)

 

もっとも コマッタチャン役員・住人は ホンノ少々 でしょうが

(あっちにも こっちにも いるようじゃ ホトホト 困ります)

 

ということで コマッタチャン対策スキルも磨かねばなりません

プロですから 

対処しなければなりません

依頼者のために

 

 

サービス業 とは ?

サービス業として 当然あるべき姿とは 

などなどを考えてみて 今までのいろいろな業務場面を思い出しながら 記している

というところです

 

 

只今 きさらぎ(如月・衣更月) 11日 23時22分

 

        http://toku4812.server-shared.com/

        

 

 

                         

 

 

 


デベロッパー登場

2019-02-10 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

本日は 日曜日

連日おでかけの講師担当後のサンデーなので

ノンビリするのもいいかなー

と 思うのですが

なにしろ 自宅兼事務所 

なので ノコノコ 事務所にきて 少々気になっていることの

調べもの作業などが つい 始まってしまって・・・

 

事務所の窓からの景色には 昨日の雪が残っていて 

北の大地での冬の生活を思い出していたりしました

 

 

 

さて 昨日の 記事に関連してのお尋ねがあったりしまして

『 デベロッパー(開発業者・マンション建築分譲業者 など)が 

  建替えの場面で登場するのは どのようなときですか 』

という 実務に密着した質問があったりしましたので・・・

 

極くシンプルに記すこととします

 

 

実際の建替え事業の多くは マンション住人さんたちが区分所有権と敷地の利用権を

デベロッパーに譲り渡し 

建設後に 再び分譲を受ける

という仕組み(事業代行方式 とか いわゆる全部譲渡方式 というもの)

で進められることが多いといわれています

 

(最新の内容詳細な明確なデータがみあたらないのですが 

 そもそも 建替え件数は非常に少ないということ です)

 http://www.mlit.go.jp/common/001256886.pdf

 

ちなみに 

「建替え円滑化法」の適用があるのは 

マンション(2以上の区分所有者が居る建物で人の居住の用に供する専有部分があるもの)

ですが

「被災マンション法」の適用があるのは 

マンションに限らない区分所有建物全般です

 

 

さて 

「建替え円滑化法」がらみで 

マンションを解体・撤去して 権利変換手続によって関係権利を変換し 

再建マンションを建設する というのがマンション建替え事業ですが

この 法律を利用する場合の 事業の施行者(組合施行と個人施行とがあるのですが 

個人施行者として)

として デベロッパーさんが登場することが多い といわれています

 

区分所有者数が少なくて 争いもないマンションで 組合施行式よりも迅速に

事業を進めることができるように

ということで 法人である組合施行だけでなく 個人施行の仕組みもあるのです

 

個人といっても 複数人共同でも可 自然人に限らず法人でも可

なので デベロッパー等の法人が 個人施行となる場合が多いといわれています

個人」施行 なのに 法人でも可 ?

ヤヤコシイ ですが 組合施行ということとの対比で 捉えてみてください

 

 

ということで 建替えのときのデベロッパーさんの登場場面としては

極くシンプルに言いますと

≪全部引き取って 新たに建造して分譲する場合≫

≪円滑化法上の個人施行者として 建替え事業を進める場合≫

に 

デベロッパーが登場することが多い

ということです

 〔追記〕建替え事業を全員参加とするための進め方に関し
     建替え賛成者全員の合意により< 買受指定者 :
     区分所有法63条>としてデベロッパーが参加す
           る場面もあり得ます
           建替え参加者団体のリーダーとなって 全ての
     権利を帰属させ 任意の建物に建替えたり取り
     壊して敷地を売却することも可となり得る
    (組合契約の一種という組織内の任意譲渡により 
     単独権利者ともなり得るので)


        

 

またまた 専門的な言葉が登場する記事になってしまっています

【権利変換】という意味ですが

それまでの権利を一旦消滅させて 特定の期日(権利変換期日)に別の権利に

一括して変換すること 

それまでのマンションに関する権利を 一括して 再建されたマンションに移行させる

というような法律のシステムのことです

 

 

 

さて このあたりで 休憩して コーヒーをいただきながら

久しぶりに お気に入りのDVDで 脳内シーンのチェンジ ということに・・・

 

            何度も登場していますが

                故郷にある映画館(今は閉館ですが)

       

     http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html 

 

 

        

 


建替えにおける 団体の変身

2019-02-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験者さんに限らず マンションに住んでいる方たちにとっても

知識として 読んでいただきたく 記してみます

受験上は必須とも言えることですし

プロとしても モチロン マスターしておくべきことです

 

管理組合員(マンション住人)さんにとっては 

いずれそのときを迎えるかもしれない 

建替え 

に関することです 

 

概略 ポイントを 一部 記してみたいとおもいます

建替えに関することは 基本は条文上からの検討

さらに 決め事のルールのことなど 

いろいろなルートからの学習方法があると 思いますが・・・

 

A : 管理組合

B : 建替えを行う旨の合意をした団体

C : 建替組合

この 3個の人の集まりは それぞれ 違いを持ちながら 

3個とも マンション(広く 区分所有建物)の建替えに関する団体

であることは確かです

どのような違いがあるのでしょうか

 

A : 管理組合

で 建替え決議がなされ

建替え不参加者がいたとしても その方たちに対して売渡請求権が実行され 

不参加者の持つ区分所有権(例 マンションの部屋)と 敷地の利用権がなくなった

そのとき

それまでの区分所有関係が消え去り それまであった団体とは別個の

 

B : 建替えを行う旨の合意をした団体

になり 

建替えが実行されていくこととなります

 

 

建替えの実行を <建替え円滑化法> という法律を使って行おうとするときで

 

C : 建替組合

が結成された場合には 建替事業は この<建替え円滑化法>という法律の

運営ルールや意思決定の手続に基づいて進むことになります

 

ここまでが 基本的な ひとつの考え方

そこで

そもそも 建替え ということについてですが

基本の法律として

区分所有法を眺めて見ると

 
(建替え決議) 第62条のこと 
 
 
集会においては
 
区分所有者及び議決権の各5分の4以上
 
の多数で 建物を取り壊し かつ 当該建物の敷地 もしくはその一部の土地
 
または当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に 新たに建物を
 
建築する旨の決議(建替え決議)をすることができます
 
 
※(議決権)
 
第38条 
  各区分所有者の議決権は 規約に別段の定めがない限り 第14条に定める割合による
 
(共用部分の持分の割合)
第14条 
1 各共有者の持分は その有する専有部分の床面積の割合による
4 前三項の規定は 規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 
団地内の建物の 建替え承認決議) 第69条のこと
 
 
 
土地の持分割合 による議決権の 4分の3以上の多数が必要
 
 
62条の場合(団地でない場合)の 議決権の内容とは 異なります
 
 
団地を形成しているといっても 土地の共有者の承諾が必要ですから
 
建替え決議の他に 
 
建替え承認決議
 
というものも必要になるのです
 
 
次の要件も必要です
 
・建替え承認決議ができるためには 団地内の建物のうち少なくとも
 
 一棟は 専有部分のある建物(マンションなど区分所有建物)であること
 
 
・団地内建物の所在する土地が 団地建物所有者の共有・準共有であること
 
 
 
 
団地内の建物の 一括 建替え決議) 第70条のこと
 
 
一括でない場合の69条の承認決議の場合と同様に 団地内の建替えのことなので 
 
建物の所在する土地の持分割合を議決権割合とします
 
(そのほかに 各棟ごとの決議も必要なのですが このときの議決権は 内容が
 異なります 
 土地の共有持分割合ではなく 床面積などによる割合 によるものです)
 
 
次の3個の要件が必要となります
 
・団地内建物の 敷地 が団地内建物の区分所有者の共有(あるいは賃借権などの準共有)
 であること
 
・団地内建物の 全部 が専有部分のある建物であること
 
・団地内建物についての 団地管理規約 の定めがあること
 
  
 
専門的で恐縮ですが 受験者の方は 理解が困難なところであっても
 
一度でも挑戦しておくと 心持が 違ってくると思います
 
学習に苦労する代表的な範囲として 以前にも記したことがありますが
 
この 〔 建替え 〕 と 〔 団地 〕
 
が挙げられると思うのですが いかがでしょうか ?
 
〔 建替え 〕 と 〔 団地 〕とが 重なる 69条と70条の学習上の格闘は
 
私自身の経験上からも たしかに シンドイことだと思われます
 
 
 
相手の姿が見えないほど 恐怖心が膨らんでいくことになります
 
まずは 上に記したことを 思いながら 姿をのぞいてみましょう
 
そうして 2回目の出会い 次に 3回目の出会いを忘れずに
 
ということで 出会いを重ねると ボンヤリとでも 格闘の相手の姿が見え出します
 
 
学習知識が無駄になることはないのでは と 言えます
 
実務を経験していて そうしたことを実感しています
 
仕事していていくうえの心持が そうとう違います
(要するに いつなんどき なにを訊かれるかわからないのですから)
 
 
それと
 
ノックアウトされそうになった条文・知識の習得ほど とにかく挑戦を継続していさえ
 
すれば
 
その手強さが 知らず知らずのうち 好ましくなる? かも です
 
 
プロになると ツクヅク 知らない範囲は持たないに限る
 
ということを 実務で実感させられます
 
とにかく 少しでもかじっていたから プロに対する評価をされるうえで 助かった
 
という場面 多し です
 
 
まだまだ知らない範囲を 知らないでいるだけのこと 
 
ということなのかもしれません が・・・
 
 
質問者さんとしては“ハッキリしないところをマンション管理士に訊ねてみよう”
 
と 前もって質問周辺を学習した上で 参上されること多し
 
なので
 
カウンター
ボディブロー
アッパー
フック
軽快なジャブ の連続攻撃にさらされながら
 
少しでも早い 明快な回答をする ということに戸惑い
 
実務上も ドキッとすること シバシバ であります
 
 
実務をこなしながら 自身も 心情的には永遠の受験者の一人 です
                
 
         

  


熟年者・高齢者パワー

2019-02-08 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

一日 5時間 

連続5日間を含む 7日間の

厚生省関係の 高齢者スキルアップ・就職促進のための

「マンション管理講習」の講師を務め上げ 今事務所に

戻ったところです

 

寒い季節 なおかつ インフルエンザが流行している環境で 

全員 無遅刻 無欠席は 少しばかり無理かな?

と 率直なところ案じておりましたが

なんの ナンノ 全員 無遅刻 無欠席で 講習修了されました

60歳以上の方の講習となりましたが そのパワーに圧倒されたりいたしました

 

・マンション管理総論

・管理組合運営の円滑化に関すること

・建物および付属施設の構造ならびに設備に関すること

・マンションの管理に関する法令および実務に関すること

などなど 

≪区分所有法≫などという専門性の高い法律にも挑戦の7日間でしたが

みなさんガンバリ通しました

 

 

講師の私自身も マンション管理士の研修会などで講師の話を伺う側にいる

場合もあり 1日だけであっても 座ったままで一方的に聴くだけの立場の

タイヘンさを経験しており その疲労度も理解できますので

受講生の方たちのパワーに 感心した次第

なので 

本日の記事になりました

 

 

 

さて 

別口の マンション管理に関する講師依頼も頂いているので 

明日からは その準備もあります

管理組合さんからの依頼もあるかもしれない予定も入っていて

しばらくは マンション管理士業務が続きそうです

 

最新の 判例六法も手に入れましたので さらに 

実務学習の継続の日々です

 

 

 

本日は 一介の素浪人の近況報告になりました

 

ミナサマ 健康第一に お過ごしのほどを・・

 

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思うがままの素浪人評論もどき

2019-02-01 | ■ サマザマな おはなし

(以前のものを基に少し編集して 記しています)

 

仕事の合間に 鴎外さん関係のもの 漱石さん関係のもの
を楽しみに読ませていただいています(失礼を覚悟で さん と 呼ばさせていただいています)


今 漱石さんの奥様 夏目鏡子さんの
 [漱石の思い出] を読んでいます(何回目かの再読)


これは 長女の筆子さんの夫の 松岡譲氏が
鏡子さんの口述を記したもののはずです


漱石さんも鴎外さんも 奥さんのことでは なかなか苦労なさったようで
もっとも 対奥さん というより 鴎外さんは 二番目の奥さんとお母さんとの確執に 

そうとう悩んだようで    (最初の方とは 離婚なされていますね)

また 漱石さんと奥さんとの夫婦間の格闘は知れるところです


鏡子さんは 悪妻 とまで評されているのが一般ですが
この本を読む限り その評価は 可哀そうなような気がするくらい

(漱石さんの ほとんど狂気に包まれた日常が記されています)
もっとも 漱石氏の言い分もあるのでしょうが・・・

双方の言い分 なんとも困難な評定になります



鴎外さんは 母の影響というのはそうとうのものであったように思え

(漱石さんのほうは実親関係は縁が薄いし 養親との確執があったりしますが)

峰子さまが亡くなると アッサリと?公職から離れていて 母の期待 家系の期待の

重圧を感じてしまいます
(私の 勝手な感じです)



それと 意外だったのは 漱石さんの貧乏ぶり

鴎外さんも そうとう経済的には苦労があったようですが

漱石さんのほうが身につまされます
(奥さんのやりくりも壮絶な時期が長かったようで・・)

 

お二人とも 官吏時代があったのですが 軍関係 教育関係での高級なほうの官吏

といえども 代々の名家でもない限り あの時代も四苦八苦だったのでしょう か?


もっとも お二人とも ものすごい蔵書家 
書物代も 驚くほど 
だったのでしょうね


 

そういったことで ついつい お二人の共通点 異なる点をあれこれ想像しながら 

著作と関連本を読まさせていただくことになります

評論家さんたちの専門的分析は 別にして(その関係の本は 読んでいません)

一般のイメージとしては

文体などからしても 硬派 厳格派の 鴎外先生

「坊ちゃん」 と名づけられた小説の内容などからしても 鴎外先生と比較すると 

すくなくとも厳格派 とは呼べそうもない感じのする 漱石先生

ということなのでしょうが

私の思いは 逆です

 

お二人の愛読者として一介の素浪人たる私が挙げる その 根拠らしきものは

鴎外先生に関しては ドイツ留学時代の 例の 舞姫モデルの女性との顛末あたりのこと
(意外と 天衣無縫的?な性格面があるような?感じがするのです が・・・ )

漱石先生に関しては ブログで記したこともある ≪はずみ≫に表れる 

女性観というか人生モラル観 です

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20121117

 

 

 

というわけで 高名なお二人の書物を手にできることは

私にとって いろいろな角度からの楽しみの尽きないことです

 

 

 

さて 本日は マンション関係講座講師のお勤めの 二日目でした

前日の雪の残りが意外と多く ややノロノロ運転気味の朝の巷で

受け持ち開始時間に遅れたりはしないかな と 少しヒヤッとしたり

講座の場は鋭い質問があったり 

あらためて 重要な自分なりの学習課題に突き当たったり

意義深い 自身の学習の場でもありました

今回の 講師の次には あらたな マンション関係セミナー講師の予約が

待ち構えています

 

    (残念ながら こんなフサフサ髪とは とっくにオサラバですが

         ホワイトボードとともに奮闘する講師イメージ図です)

 

 

 

 

さて そろそろ 早めに寝床に行かせていただいて

古典落語 〔寝床〕でも聴こうかな・・

さすがに ほぼ立ったまま 喋りっぱなしの 一日5時間 二日連続は

咽喉が 少々 ボーッとしているような・・・

・・・そんなことを言ってはいられません

来週は 五日間 連続 

 

 

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