私は東京郊外の調布市の片隅に住む年金生活の69歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
雑木の多い小庭に築後36年を迎える古ぼけた一軒屋に住み、
お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。
そして私より5歳若い家内も、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
こうした中で、私は今年の9月の誕生日を迎えると古希と称される70歳となり、
家内も12月の誕生日を迎えると65歳となり、介護保険証を受ける身となっている。
私は中小業の民間会社に35年近く奮戦して、過ぎし2004年(平成16年)の秋に定年退職となり、
多々の理由から年金生活を始めた直後、私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、
銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした中で、保険関係をすべて見直して、
現役時代より生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険は、ほぼ半減に修正し、
火災保険、家財保険だけは従来通りとした。
やがて私は高齢者入門の65歳になり、介護保険証を受けたりした。

そして2011年(平成23年)10月初旬に、
家内は家内の父の命日に際して、家内の母と妹の三人で、
墓参を兼ねて1泊2日の短き慰安旅行に行った時に、何かの話題の後に、年金生活の保険金の話題になったらしい。
この時に、程ほどの貯金があれば、『国民健康保険』、『介護保険』もあり、
高額治療になった場合は、程ほどの自己負担で済むから、
『医療保険』などはなくても大丈夫よ、と家内は言われたりした、と家内の帰宅後に私は教えられた。
この後、少しばかりのんびりとした私は、
現行の長期にわたって自己負担する高額な医療費について調べたりした。
こうした中でたまたま私は、
《・・70歳未満の場合は、年収が約210万~790万円の一般所得者は、
一か月当たりの自己負担の上限を8万100円・・》
と教えられ、何かと思い込みの激しい私は、そうなんだ、と教示させられたりした。
そして私は厚生労働省の公式サイトのひとつ『高額療養費制度を利用される皆さまへ』を視たりした結果、
公的の『国民健康保険』と『介護保険』さえ加入していれば、
我が家としては、『死亡保険』、『医療保険』、『傷害保険』は、年間として少なくとも約30万円を支払ってきたが、
我が家としては不要かしら、と私たち夫婦は結論した。

そして、私は解約の手続きを開始したのである。
私たち夫婦は、年金生活を7年過ぎた頃であった。
家内は、年30万円で7年だから、210万円・・無駄だったかしら、と苦笑したりした。
『でもねぇ・・先の見えない漠然とした年金生活を始めて・・無事に病気することなく、
旅行に行けたし・・こうして8年を迎えられたのであるから・・良かったじゃないの・・』
と私は微苦笑しながら、家内に言ったりした。
そして我が家は、私は国民健康保険、介護保険さえあればと思いながら、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約したりした・・。

私は定年後の年金生活を10年近く60代を過ごしてきたが、
私たち夫婦は幸いにも、お互いに大病で入院することもなく、
歯がお互いに老化して、歯科医院で幾たびか治療を受けてきたぐらいであり、
私の長き人生に於いては、60代の期間が何より安楽な時代、と思い重ねたりして享受してきた・・。
本日の昼下り、ネットでニュース記事を彷徨(さまよ)っている時、
《 高額医療費の負担を抑える「高額療養費制度」の支給申請方法 》
と題された見出しを見て、改めて「高額療養費制度」をお勉強ねぇ、と記事を精読してしまった。
この記事は『週刊ポスト』2014年1月10日号で掲載された記事であり、
無断ながら転載させて頂く。

《・・自宅で平穏に死にたいと思っていても、
自宅で介護・医療を受け続けるには経済的負担も大きく、実際に自宅で死ねる人は少ない。
そこで、高額療養費制度や介護保険などを利用して、
自宅で“終の生活”を送るために必要なお金を減額することも視野に入れなければならない。
医療費を軽減するために利用できる制度として、絶対に知っておくべき筆頭は、高額療養費制度だ。
これは医師による治療や検査代、薬代などで支払った医療費が、
1か月で一定額を超えた場合、その超えた分が支給される。
負担の上限額は、年齢と所得によって変わってくる。
70歳以上では、「一般所得」の人の自己負担額の上限は月額1万2000円、
住民税が非課税の「低所得者」では8000円、
住民課税所得が145万円以上の「現役並み所得者」の人では4万4400円となっている。

介護問題に詳しいノンフィクションライターの中澤まゆみ氏が解説する。
「一つの医療機関の支払いが自己負担上限額を超えない時でも、
同じ月に複数の医療機関を使っていたり、同じ健康保険に加入している世帯の別の人の医療費が高額であれば、
その自己負担分を合算することができます。
たとえば、在宅医療を行なっているが、2週間の入院をすることになって15万円かかり、
在宅医療費も2週間で2万5000円を支払ったという時には、
それらを合算して払い戻しを受けることができます。
ただし、70歳未満では一つの医療機関の支払いが2万1000円以上であることが条件になります」
高額療養費の支給申請の方法は、75歳未満では加入している公的医療保険に支給申請書を提出、または郵送する。
75歳で後期高齢者医療制度を使うようになると、
各広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届くので、それを市区町村の担当窓口に提出して申請する。
申請は初回のみに必要で、その後に支給される分については改めて申請する必要はない。・・》

この後、関連事項として、《 月100万円の医療費負担を9万円おさえることができる制度 》と題された記事があり、
私はクリックした。
この記事は『女性セブン』2014年3月13日号に掲載された記事であり、
無断ながら転載させて頂く。
《・・マメ知識を知っておくと、意外とお得になるのが医療費だ。
例えば、大病やケガで多額の医療費がかかったときには「高額療養費制度」というものが頼りになる。
もしも、手術や治療で月に100万円かかることになったとしても「高額療養費制度」を利用すれば、
実際の負担額は月9万円を超えることはない。
100万円の医療費のうち、70才未満なら、まず3割が自己負担なので、窓口で支払うのは30万円。
さらに「高額療養費制度」を利用すると、1か月の医療費が約9万円を超えた分については、
加入する健康保険に申請すると、払い戻してもらえる。つまり、約21万円が後から戻ってくるのだ。

『読むだけで200万円節約できる 医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30』(ダイヤモンド社刊)
著者・早川幸子さんは、こう説明する。
「1年に4回以上この制度を使った場合、4回目以降は自己負担の上限額がさらに4万4400円に下がります」
どんな病気になっても、最大でこの程度の負担ですむなら、とりあえずは安心。
高額療養費制度が使えるのは保険診療のみで、食事や差額ベッド代、交通費などは実費となる。
高額療養費制度の申請をしないまま大金を払い続けている人も多いので注意を。
「支給申請の通知は郵便でくるので、必ず確認。
わからない場合は、加入する健康保険の窓口に問い合わせましょう」(早川さん)・・》

このような記事を私は読んだりし、万一、私か家内が大病になってしまった時、
年金生活の我が家でも、何かと「高額療養費制度」を活用させて頂ければ、安心かしら、
と改めて私は思ったりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪
にほんブログ村

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
雑木の多い小庭に築後36年を迎える古ぼけた一軒屋に住み、
お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。
そして私より5歳若い家内も、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
こうした中で、私は今年の9月の誕生日を迎えると古希と称される70歳となり、
家内も12月の誕生日を迎えると65歳となり、介護保険証を受ける身となっている。

私は中小業の民間会社に35年近く奮戦して、過ぎし2004年(平成16年)の秋に定年退職となり、
多々の理由から年金生活を始めた直後、私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、
銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした中で、保険関係をすべて見直して、
現役時代より生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険は、ほぼ半減に修正し、
火災保険、家財保険だけは従来通りとした。
やがて私は高齢者入門の65歳になり、介護保険証を受けたりした。

そして2011年(平成23年)10月初旬に、
家内は家内の父の命日に際して、家内の母と妹の三人で、
墓参を兼ねて1泊2日の短き慰安旅行に行った時に、何かの話題の後に、年金生活の保険金の話題になったらしい。
この時に、程ほどの貯金があれば、『国民健康保険』、『介護保険』もあり、
高額治療になった場合は、程ほどの自己負担で済むから、
『医療保険』などはなくても大丈夫よ、と家内は言われたりした、と家内の帰宅後に私は教えられた。
この後、少しばかりのんびりとした私は、
現行の長期にわたって自己負担する高額な医療費について調べたりした。
こうした中でたまたま私は、
《・・70歳未満の場合は、年収が約210万~790万円の一般所得者は、
一か月当たりの自己負担の上限を8万100円・・》
と教えられ、何かと思い込みの激しい私は、そうなんだ、と教示させられたりした。
そして私は厚生労働省の公式サイトのひとつ『高額療養費制度を利用される皆さまへ』を視たりした結果、
公的の『国民健康保険』と『介護保険』さえ加入していれば、
我が家としては、『死亡保険』、『医療保険』、『傷害保険』は、年間として少なくとも約30万円を支払ってきたが、
我が家としては不要かしら、と私たち夫婦は結論した。

そして、私は解約の手続きを開始したのである。
私たち夫婦は、年金生活を7年過ぎた頃であった。
家内は、年30万円で7年だから、210万円・・無駄だったかしら、と苦笑したりした。
『でもねぇ・・先の見えない漠然とした年金生活を始めて・・無事に病気することなく、
旅行に行けたし・・こうして8年を迎えられたのであるから・・良かったじゃないの・・』
と私は微苦笑しながら、家内に言ったりした。
そして我が家は、私は国民健康保険、介護保険さえあればと思いながら、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約したりした・・。

私は定年後の年金生活を10年近く60代を過ごしてきたが、
私たち夫婦は幸いにも、お互いに大病で入院することもなく、
歯がお互いに老化して、歯科医院で幾たびか治療を受けてきたぐらいであり、
私の長き人生に於いては、60代の期間が何より安楽な時代、と思い重ねたりして享受してきた・・。
本日の昼下り、ネットでニュース記事を彷徨(さまよ)っている時、
《 高額医療費の負担を抑える「高額療養費制度」の支給申請方法 》
と題された見出しを見て、改めて「高額療養費制度」をお勉強ねぇ、と記事を精読してしまった。
この記事は『週刊ポスト』2014年1月10日号で掲載された記事であり、
無断ながら転載させて頂く。

《・・自宅で平穏に死にたいと思っていても、
自宅で介護・医療を受け続けるには経済的負担も大きく、実際に自宅で死ねる人は少ない。
そこで、高額療養費制度や介護保険などを利用して、
自宅で“終の生活”を送るために必要なお金を減額することも視野に入れなければならない。
医療費を軽減するために利用できる制度として、絶対に知っておくべき筆頭は、高額療養費制度だ。
これは医師による治療や検査代、薬代などで支払った医療費が、
1か月で一定額を超えた場合、その超えた分が支給される。
負担の上限額は、年齢と所得によって変わってくる。
70歳以上では、「一般所得」の人の自己負担額の上限は月額1万2000円、
住民税が非課税の「低所得者」では8000円、
住民課税所得が145万円以上の「現役並み所得者」の人では4万4400円となっている。

介護問題に詳しいノンフィクションライターの中澤まゆみ氏が解説する。
「一つの医療機関の支払いが自己負担上限額を超えない時でも、
同じ月に複数の医療機関を使っていたり、同じ健康保険に加入している世帯の別の人の医療費が高額であれば、
その自己負担分を合算することができます。
たとえば、在宅医療を行なっているが、2週間の入院をすることになって15万円かかり、
在宅医療費も2週間で2万5000円を支払ったという時には、
それらを合算して払い戻しを受けることができます。
ただし、70歳未満では一つの医療機関の支払いが2万1000円以上であることが条件になります」
高額療養費の支給申請の方法は、75歳未満では加入している公的医療保険に支給申請書を提出、または郵送する。
75歳で後期高齢者医療制度を使うようになると、
各広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届くので、それを市区町村の担当窓口に提出して申請する。
申請は初回のみに必要で、その後に支給される分については改めて申請する必要はない。・・》

この後、関連事項として、《 月100万円の医療費負担を9万円おさえることができる制度 》と題された記事があり、
私はクリックした。
この記事は『女性セブン』2014年3月13日号に掲載された記事であり、
無断ながら転載させて頂く。
《・・マメ知識を知っておくと、意外とお得になるのが医療費だ。
例えば、大病やケガで多額の医療費がかかったときには「高額療養費制度」というものが頼りになる。
もしも、手術や治療で月に100万円かかることになったとしても「高額療養費制度」を利用すれば、
実際の負担額は月9万円を超えることはない。
100万円の医療費のうち、70才未満なら、まず3割が自己負担なので、窓口で支払うのは30万円。
さらに「高額療養費制度」を利用すると、1か月の医療費が約9万円を超えた分については、
加入する健康保険に申請すると、払い戻してもらえる。つまり、約21万円が後から戻ってくるのだ。

『読むだけで200万円節約できる 医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30』(ダイヤモンド社刊)
著者・早川幸子さんは、こう説明する。
「1年に4回以上この制度を使った場合、4回目以降は自己負担の上限額がさらに4万4400円に下がります」
どんな病気になっても、最大でこの程度の負担ですむなら、とりあえずは安心。
高額療養費制度が使えるのは保険診療のみで、食事や差額ベッド代、交通費などは実費となる。
高額療養費制度の申請をしないまま大金を払い続けている人も多いので注意を。
「支給申請の通知は郵便でくるので、必ず確認。
わからない場合は、加入する健康保険の窓口に問い合わせましょう」(早川さん)・・》

このような記事を私は読んだりし、万一、私か家内が大病になってしまった時、
年金生活の我が家でも、何かと「高額療養費制度」を活用させて頂ければ、安心かしら、
と改めて私は思ったりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪

