夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

夫が突然死んだ場合に、すぐにでも行うべき5つの重要な手続き、改めて71歳の私は学び・・。

2016-06-22 16:00:39 | 時事【社会】
私は東京の調布市の片隅の地域に住む年金生活の71歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
お互いの趣味を尊重して過ごしている。

私は中小業の民間会社に35年近く奮戦して2004年(平成16年)の秋に定年退職後、
多々の理由で年金生活を始め、早や年金生活は12年生となっている。

そして家内は私より5歳若く、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
                            

こうした中で、私の現役のサラリーマンの50代に同僚が病死されたり、
知人は定年前の59歳で病死し、残されたご家族の心痛な思いが、痛いほど理解させられたりしてきた。

或いは定年後の62歳で、現役時代の一時時期に交遊した友も、無念ながら病死したりした。
       
何よりも思いがけないことは、知人のひとりの奥様が病死されて、
この知人は『おひとりさま』となり、私たちの多くは哀悼をしながらも、動顛してしまった。

こうした根底には、私たち世代の周囲の男性の多くは、60代で妻が夫より先に亡くなることは、
考えたこともなく、こうしたことがあるんだぁ、とこの人生の怜悧な遭遇に深く学んだりした。
                                 
私たち夫婦は幸運に大病もせず生活をしてきたが、
不幸にも知人の病死、大病で入退院している友人を思い重ねれば、涙を浮かべたりしてきた。

そして漠然としながらも、いつの日にか私たち夫婦は、片割れとなり、残された方は『おひとりさま』となるが、
果たして・・と年に数回は思案したりしている。
                            

私はお通夜、告別式は幾たびも参列してきたが、まだらに少し覚えてきた程度であり、
ときおりネットから葬儀に関することを含めた知識を学んできたが、
到来される事柄を順序だてては、あやふやになり、頼りにならない男でもある。

こうした中、昨年の晩秋に本屋に寄った時、「身内が亡くなったときの届出と相続手続き」と題された背文字を見て、
手に取りパラパラと見たりした・・。
               

本の帯には、《 いつまでに 何を どこに 届け出ればいい? 》と大きく明示されていた。
そして帯の内面には、《あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ・・。
                  ゆっくりと故人を偲んでいる間もなく、
             遺族には、やらなければならないことが
                     たくさんあります。》と明記されていた。

私は立ち読みしながら、身内が亡くなった時に関して、届出、手続き、遺言書、遺産分割協議、保険証の返却、
クレジットカードの解約などの届出・手続きが、漏れがないようにできる108の事柄がチェックリスト付きで、
掲載されていたので、いつの日にか私たち夫婦が残された方は、確かな教科書になると思い、買い求めたりした。

この本は、編集著作は相続手続きセンターで、発行は日本実業出版社、2015年9月10日に発刊され、
税別1400円と記載されていた。

そして私は精読した後、やがて齢を重ねた為か、忘れてしまっているのが実態となっている。
               

本日、昼食後にネットでニュースを彷徨(さまよ)っている中、
【 夫が突然死んだ場合に、すぐにでも行うべき5つの重要な手続き 】と題された見出しを見て、
改めて学ぼうと思い、クリックして読んだりした・・。

この記事の原文は『女性セブン』の2014年11月27日号に掲載された記事のひとつであり、
無断ながら転載させて頂く。

《・・夫が突然死んだ場合、葬儀のことをまずは考えなくてはいけないが、
葬儀のあとは、法要を進めながら、亡き夫の身の回りの整理をしていくことに。
とりわけ夫が死んだあと、すぐにでも行うべき重要な手続きは、この5点だ。
               

1.世帯主変更届
住民登録をしている市区町村役場に届け出る。14日以内の届け出が義務。本人確認書類・印鑑を持参すること。


2.公共料金などの名義・口座変更
電気、ガス、水道、電話など各契約会社に提出。
というのも、夫の口座は死後、凍結され、引き落としができなくなるから。

3.年金・保険金の届け出
社会保険事務所、または自治体の国民年金課に届け出る。手続きをしないと、遺族年金が受け取れない。


4.葬祭費の申請
加入している健康保険の窓口に申請。3万~7万円程度給付。2年以内に請求しないと時効になる。

5.クレジットカードなどの解約
カード会社に解約を申請する。そうしないと年・月会費がずっと引き落としになる。


ここで関係する書類が見つからない、契約先が、わからないなどのトラブルが生じるケースも多い。
特に、遺族年金や保険の手続きは、収入に直結するだけに、見つからない事態は避けたいもの。
               

ファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんは、こうした手続きに必要な各種書類の所在を、
生前に明確にしておくことが重要と話す。

「市販のエンディングノートなどを使い、引き継ぎノートをつくっておきましょう。

控えておくべき内容は、『所有している預貯金口座』『各口座の自動引き落とし内容、およびその契約先』『持っているクレジットカード』
『加入している保険』『年金・健康保険の番号』など。

それぞれ収納場所も明記しておくことも忘れずに」(豊田さん)

各種名義変更などは、問い合わせ先やサポートセンターの一覧を引き継ぎノートにメモしておけば、
手の空いた時間に、順にかけていくだけですむ。
ときどき見直し、追加・変更になったものは随時更新を。
               

他にも必要な手続きをあと3つ紹介する。

死亡届は死後7日以内に。なお、このとき提出する死亡診断書(医師に書いてもらうもの)は、
保険などの請求に必要になることが多いので、1部はコピーをとって手元においておく。

もう一つは、免許証や保険証は、該当機関に返却する。

そして治療費や入院費が多額(概ね8万円以上)だった場合は、
加入する健康保険の高額療養費制度を利用すれば、払いすぎた分を取り戻せる。・・》

注)記事の原文にあえて改行を多くした。
               

我が家は家庭用の金庫がなく、やむなく最寄の銀行にある貸金庫を年2万円(税抜き)で利用している。
そして重要と思われる証書などを保管している。

こうした中、貸金庫に証書、銀行通帳など出し入れする時は、私たち夫婦はどちらかがボケてしまうことを恐れ、
共に銀行に行き、貸金庫の中身をお互いに確認している。
               

そして今回、改めて学んだことは、《・・電気、ガス、水道、電話など各契約会社に提出・・》であった。

或いは《・・エンディングノートなどを使い、引き継ぎノート・・》であるが、
私は過ぎし2012年(平成24年)初夏に、『葬儀 相続 エンディングノート』(ダイヤモンド社、780円)を買い求めたが、
少しばかり記載して放置状態となっている。

いつの日にか、人生の旅路が終わりとなるので、私は少しづつ私は記載し、
家内に伝言したりして、お互い共通認識にしなければ、と改めて今回の記事より教示されたりしている。


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やはり葬儀後は・・。 (夢逢人)
2016-06-22 19:28:39
私には私の生き方がある様。

>確かに、両親、叔母を送りましたが、いろいろな手続きに忙殺され、故人を偲ぶゆっくりとした時は持てませんでした。

私も次兄、母のお通夜、告別式の時は、長兄と共に親戚、知人などの応対で忙しく、
故人を偲ぶ情愛を感じたのは、初七日を過ぎた頃でした。

>そのうち、気づいたのですが、ああ、こういうふうにして、身内の死は受け入れていくものなのだな、と。

私も事後気付きまして・・せめて私たち夫婦の葬儀は、家族葬で自身の思いを執り行って欲しく、
年に数回ぐらい、とりとめなく私たち夫婦は話し合ったりしています。

こうしたことを、『エンディングノート』に書き留めていれば良いですが、
中断したりすることが多く、未だに未完成となっているが実情です。

>遺されたものに、しなければならない手続きがあるのは、いいことなのかもしれません。

私たちの場合は、私か家内が死去した時、やはり冷静に多岐の手続き・・
期限、提出内容、提出先など少しだけ知っているだけでしたので、
昨年の晩秋に『身内が亡くなったときの届出と相続手続き』の本を買い求めた次第でした。

この本は必要とされる要件ごとにチェック欄があり、今後、私は教科書として、
対処しょうかなぁ、と思っている次第です。
返信する
Unknown (私には私の生き方がある)
2016-06-22 18:17:31
確かに、両親、叔母を送りましたが、いろいろな手続きに忙殺され、故人を偲ぶゆっくりとした時は持てませんでした。

そのうち、気づいたのですが、ああ、こういうふうにして、身内の死は受け入れていくものなのだな、と。

遺されたものに、しなければならない手続きがあるのは、いいことなのかもしれません。
返信する

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