先程、ときおり愛読しているネットの【 NEWSポストセブン 】を見ている中、
『 相続民法大改正、配偶者居住権で家を売る必要がなくなる 』と見出しを見たりした。
私は高齢者74歳の身であるが、何かと悩ましい相続について、
民法大改正に伴い、配偶者居住権で家を売る必要がなくなる、と知り、
具体的にはどのようなことなの・・と思い記事を精読してしまった。
この記事の原文は、『週刊ポスト』の2018年10月26日号に掲載された記事のひとつであり、
関連のネットの【 NEWSポストセブン 】2018年10月15日に配信され、
無断であるが転載させて頂く。
《・・かつて相続税は、「お金持ちにだけかかる税金」だった。
それが2015年の相続税増税で、基礎控除が大幅に縮小され、「普通の人も納める税金」に変わった。
そうしたなかで、2018年7月に相続に関する民法の規定を
40年ぶりに見直す改正案が国会で可決・成立した。
2019年1月以降に順次、施行されていく改正民法によって、相続の常識は大きく変わる。
変更の多くは、高齢社会への適応を進めるものだ。
「残された高齢の妻が、住む場所に困らないように」、
「介護に尽くした人に報いることができるように」──変更後の相続ルールは、
上手に利用すれば心強い味方となる。
ただ一方で、新たな落とし穴も生まれている。
相続によって、家族関係にヒビが入る“争続”を避けるための新常識を解説する。
今回の大改正の大きなポイントの1つが、「配偶者の権利の拡充」だ。
妻と子が相続人となるケースでは、民法で定められた法定相続分に従うと、
遺産は配偶者に2分の1、残り2分の1が、子供たちの人数によって配分される。
しかし、現行制度下では、法定相続分通りに遺産分割しようとすると、
妻が自宅を処分せざるを得なくなるケースが、少なからずあった。
夫を失ったばかりの高齢の妻が、長年住み慣れた家からの引っ越しを余儀なくされるのは、
肉体的にも精神的にも負担が大きい。
そうした事態を避けるため、今回の法改正で「配偶者居住権」が認められるようになった。
その違いは大きい。
別掲図は資産価値4000万円の自宅と、現金2000万円の計6000万円が遺産として残り、
妻と子供2人が相続する場合をシミュレーションしたものだ。
妻は3000万円、子供はそれぞれ1500万円が法定相続分だが、
夫の残した現金は2000万円しかない。
子供の相続分(2人で3000万円)を捻出するには、家を現金化しなければならなかった(別掲図「改正前」)。
もちろん、相続人全員が承諾すれば、法定相続分に従う必要はない。
ただ、妻が4000万円の家を、子供たちが預貯金を1000万円ずつ受け取ると、
今度は妻の手元に、現金が残らない。
相続後の日常生活に支障をきたす恐れもあった。
こうした問題を解決するのが「配偶者居住権」だ。
別掲図の「改正後」を見ていただきたい。
https://www.news-postseven.com/archives/20181015_781345.html?IMAGE&PAGE=1
☆【 NEWSポストセブン 】公式サイト
==>『相続民法大改正、配偶者居住権で家を売る必要がなくなる』
==>図表『家と現金両方が配偶者に』☆
4000万円の家を「居住権」と「所有権」に分けて相続できるようになる。
図では妻の居住権を2000万円と仮定したが、妻は別に1000万円の現金を受け取る。
一方、子供たちは1000万円ずつの家の所有権と、現金を500万円ずつ相続する。
妻はもともとの家に住み続けられる上、夫の預貯金の一部を生活費に充てることができる。
フジ相続税理士法人の税理士・高原誠氏はこう語る。
「これまで、遺された配偶者の当面の生活費をいかに工面するかが、実務上の大きな課題でした。
高齢のケースも多く、そういった方は家の所有権の有無より、そこに住み続けられるかが重要になる。
そこで、評価額を少し抑えた居住権という概念を作り出して、
そのぶん手元に残せる現金を増やせるようにしたわけです」
居住権を得るには、相続開始時(夫の死亡時)に、その家に住んでいることが条件となる。
「住民票を置いているかどうかといった規定はなく、
生活の実態があれば、認められるものと考えられます」(まこと法律事務所の弁護士・北村真一氏)
居住権の金額価値への換算は、当事者の話し合いで決定されるが、
法務省は目安として「簡易な評価方法」を公表している。
基本的には、妻の平均余命をベースにした計算だ。
妻の年齢が若いと、その後の居住年数は長くなると想定されるので、居住権の価値は高くなる。
一つの目安として、妻が65歳だと、家の価値の半分ほどが、居住権の価値となる。
配偶者居住権は登記され、子供たちが所有権を第三者に売却、譲渡などした場合も消失しない。
妻はその家に住み続けられるので、配偶者を守る非常に強力な権利といえる。
◆住んでいない家の固定資産税
一方で、新たな火種となる可能性もある。
原則として家の所有権をもつ子供たちに、固定資産税の納付義務が発生する。
子供たちが別の場所で暮らしていた場合、
「住んでもいない家の固定資産税を払う」ことになり、抵抗を感じる人も少なくないだろう。
今回の法改正は、配偶者の権利を大幅に拡大するものだが、
逆に言えば、その分、子供たちの権利は縮小する。
実家の所有権を相続しても、自由に売却はしづらく、しかも税も負担しなければならない。
修繕費やリフォーム費用なども含め、家のランニングコストの負担については、
十分に話し合っておく必要が生じる。
家族内で変更された相続ルールの内容を共有し、権利と負担のバランスをどう調整していくのか、
全員が納得する答えを改めて探っていくことが重要になる。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
記事を読み終えた後、夫を亡くした妻は居住権が確保されれば、
従来通り長年住み慣れた家で、このまま住むことが出来、
妻にとっては何よりの朗報だ、と深く感じたりした。
東京都の武蔵野市では、1981年(昭和56年)に高齢者の住宅を担保に
在宅福祉サービスの代金を融資する制度が実施された。
しかしながら、やがてバブルの時代、武蔵野市の住宅街に住んでいた御夫婦が、
夫が亡くなり、多額な相続税が発生して、残された妻は住み慣れた家をやむなく売却して、
引っ越しされた、と私は新聞記事を読み、余りにもお気の毒と思い深めたことがあった。
この後、こうした住民の対策のひとつとして、それぞれの有力な自治体で、
すでに保有している住宅を担保に、毎月一定額の融資を受けるローンで、
返済はせず借入者の死亡時に住宅を処分して、返済資金にあてるリバース・モーゲージが実施された。
こうした方法を活用すれば、生活資金も補充でき、住み慣れた家で従来通り生活ができ、
この後は、幾つかの都市銀行でも設定されている制度である。
このように学んできた私は、今回の相続民法大改正に伴い、
配偶者居住権で家を売る必要がなくなる、と私は学び、
夫を亡くした妻は居住権が確保されれば、従来通り長年住み慣れた家で、このまま住むことが出来、
妻にとっては何よりの朗報だ、と感じ深めたりした。
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