現状、年金事務所の実務から言えば、年金手帳にこれと言った機能も役割もありません。
あえて言えば、基礎年金番号を確認するくらいです。
また、年金事務所としては年金手帳に何らかの記録を書き込むことはありません。
また、勤務先の担当者が記録らしきものを書き込んでいても、そのまま正式な記録として見做すことはありません。
☆年金手帳の記載は公式のものとみなされません
「消えた年金記録問題」が起きた当時はもちろん、
今現在でも「年金手帳にある記載を正式な記録として認めろ」
とクレームをつける人が年金事務所に来ることがあります。
が、勤務先担当者の誤解や知識不足のために、間違った記載をしているケースが多いです。
☆年金加入記録は年金機構が把握するものが全て
個人の年金加入記録は年金機構が把握しているものが全てです。
そのため、記録に間違いがないか、毎年、ねんきん定期便で確認を取っているわけです。
繰り返しになりますが、年金手帳の記載は公式のものとは認められません。
☆失くしても、大丈夫
年金手帳には写真貼付がありませんから、
本人確認の公的文書としては、普通自動車免許証、パスポート、マイナンバーカードより劣ります。
仮に年金手帳を失くしても、年金事務所に行けば、3分もかからずに再発行してもらえます。
☆年金手帳は不要?
「じゃ、年金手帳なんか要らないじゃないか」という当然の疑問が出てきます。
確かにその通りで、公務員(共済年金加入者)に年金手帳はありませんでした。
共済年金と厚生年金が統合された後も交付されていません。
☆厚生年金にも手帳はなかった
国民年金、厚生年金がそれぞれ別の制度であった当初、国民年金手帳、厚生年金被保険者証が別々に存在していました。
が、後に年金手帳にまとめられました。
当時の色がオレンジです。
☆ブルーの年金手帳は基礎年金番号成立以後
厚生年金、共済年金の1階部分が制度共通の基礎年金(国民年金)となった後、
つまり、基礎年金番号の成立以後に交付された年金手帳がブルーです。
☆年金手帳も基礎年金番号も消え去るのみ
年金手帳の変遷は、まさしく年金制度改正の歴史を反映しています。
現状、年金記録は基礎年金番号で一元管理されています。
今後は、年金加入記録がマイナンバーにヒモ付けされますから、
年金手帳も基礎年金番号も用済みとなります。
マイナンバーカードを早目に入手しておく方が、この先、何かと便利となります。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
記事を読み終わった後、大切に保管しているな厚生年金手帳は不要だ、と今回初めて学び、
苦笑したりした。
そして《・・個人の年金加入記録は年金機構が把握しているものが全てで、
そのため、記録に間違いがないか、毎年、『ねんきん定期便』で確認・・》
《・・今後は、年金加入記録がマイナンバーに、ヒモ付けされますから、
年金手帳も基礎年金番号も用済みとなります。
マイナンバーカードを早目に入手しておく方が、この先、何かと便利となります。・・》
このように私は学び、微苦笑してしまった。
確かマイナンバー制度は、2016年1月に導入されたが、
過ぎし日に新聞を読んだりしていた中、マイナンバーカードの普及率は、
2018年3月1日現在で10.7%にとどまっている。
そして、税務調査の効率化などを目的とした銀行口座との任意の紐付け制度が
2018年1月に始まり、再び注目を集めている、と学んだりしてきた。
我が家にも、日本国内に住民票がある個人に割り当てられる12桁の数字で、
「マイナンバー」設定の書類が郵送されてきたが、これといった具体的なメリットが感じられないので、
わざわざ「マイナンバーカード」を作成することはない、と今日に至っている。
今回、《・・年金加入記録がマイナンバーに、ヒモ付けされます・・》と今回学び、
いつの日にか、「マイナンバーカード」を作成する必要があるかしら、と私は微苦笑したりしている。