原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

66歳の人間が抱える苦悩

2021年12月15日 | 自己実現
 少し前に、ネット上で興味深い話題に触れた。

 
 早速、以下に引用しよう。

 

 66歳の独身です。扶養者がいないと、年金を減らされたり介護保険料を多く取られませんか?


  年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。独身だと年金を減らされるのかという、年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

 老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
 今回は、独身だと年金が少なくなるのかについてです。

Q:扶養者がいないと、受け取れる年金が減ったり、介護保険料を多く取られたりしませんか?
「66歳の独身です。65歳から年金をもらっていますが、毎年、年金機構から扶養者がいるかいないかのアンケートが来ます。扶養者がいないと、年金受け取り額を減らされますか? また、介護保険料を多く取られませんか? 教えてください」(匿名希望)

A:扶養者がいる人よりも税金が多く引かれ、年金の手取りが少なくなる可能性があります。介護保険料は多く取られるということはありません
老齢年金は、所得税(雑所得)の課税対象ですが、計算する時は年金受給額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等控除額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)と、基礎控除(48万円)を足した金額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満であれば、所得税はかかりません。

この控除額を超えると所得税(雑所得)を負担することになります。老齢年金の雑所得は、公的年金等控除額と基礎控除の他にも、社会保険料控除(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料や介護保険料などの社会保険料)、その他の各種控除(配偶者控除、扶養控除など)も差し引いて、税率(所得税率・復興特別所得税率)を乗じて計算します。
●公的年金の雑所得の計算式
(公的年金受給額-社会保険料控除や各種控除)×5.105%(※)
※所得税5%×(1+復興特別所得税2.1%)。源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税の2.1%相当額とされています。
相談者は、扶養者がいないとのことですので、扶養控除を差し引くことができません。控除額が少ないため、年金の受取額が少なくなることもあるでしょう。年金自体が減らされるわけではありませんが、税金が天引きされた結果として手取り額が少なくなるということです。
所得税と同様に、年金受給によって住民税が課税されることもあります。そのため手取りが減ることもあります。住民税額も扶養者がいることで減ることもありますが、住んでいる自治体によって異なりますので、市区町村役場に確認してみましょう。
また介護保険料も、住んでいる自治体ごとに異なります。新宿区を例にすると、本人の課税年金収入とその他の合計所得金額を合わせた額によって、16段階に区分されています。合計所得金額とは、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。
そのため、新宿区において、相談者の介護保険料の金額は、扶養者がいないから負担が多くなるということにはなりません。介護保険料の計算は各自治体によって異なりますので、住んでいる市区町村役場へ問い合わせてみましょう。


 あえて、この議題に触れたのは。

 まさに、現在の原左都子がその年代に達しているからこそだ。


 それにしても、このアンサーが、“66歳独身者”に対して誠実に回答している事実に助けられる思いだ。


 この世に生きる“同年輩”の皆様。

 その生きざまは異なれども。

 “もはや戦後ではない!” と叫ばれた時代を生き抜いて来られているのならば。

 今後もその世代の人生は、安泰ではなかろうか!?

 と位置付けて。
 
 この原左都子など、実に良き時代にこの世に生まれ出たことを感謝しつつ。

 今の時代に生を受けた人生を、日々謳歌し続けているのだけど。


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