原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

本日午前中は、「メゾン原」の“減価償却計算”を頑張りました!

2025年01月15日 | 仕事・就職
 この「減価償却」に関して、ネット情報を引用しよう。


 減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続きです。 使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。 減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。

 (以上、ネット情報より転載したもの。)



 そもそも この「減価償却」概念とは。
 おそらく元々は法人企業等に対して採用された「税法上の優遇措置」であろうと、私は解釈している。

 この「減価償却」概念が、現在では一般市民の例えば「賃貸物件管理」にも応用されている実態だ。

 という事で。

 原左都子が(もう10年以上の年月が経過しただろうか?)毎年確定申告時に担当している「メゾン原」の税務申告時にも、ほぼ毎年の如くこの「減価償却」計算が必要とされているとの訳だ。


 本日私が計算しようとしたのは、「メゾン原」内に年末に設置した「豊島区ゴミ収集箱」及びその設置に伴う雑草処理等も含めた総額金額にかかる「減価償却費」に関してなのだが…

 ところが 亭主が言うには。
 未だその「豊島区ゴミ収集箱」に関する領収書が、「メゾン原賃貸管理会社」から届いていない!とのことだ!

 まあ、「メゾン原」の青色申告は 1月29日を予定しているため、その日までに領収書が間に合えば問題ないのだが。
 それを待っていては、「減価償却計算」が間に合わないと考えた私は。

 亭主に「ゴミ集積箱」の見積書が届いてるか、を確認した。
 そうしたところ、「届いている」との返答!!

 その「見積書」を利用して、メゾン原「豊島区ゴミ収集箱」に関連する減価償却計算が出来ることとなり。

 大いに安堵している身だ…



 不動産仲介者さん。 今時は特に大都会に於いては不動産業界が大盛況との事実を十分把握しておりますが。 

 どうか、零細不動産賃貸者の身にもなって頂いて。

 この「確定申告時」におきましては、早めのデータ処理に必要な書類(領収書等)の送付をお願い申し上げます!!😡 😷 




「定額減税」の記入を忘れると 減税が無効になるらしい?!?!!

2025年01月14日 | 時事論評
 (冒頭写真は、2024年分の確定申告書に設けられた「令和6年分特別減税額控除」との欄を、朝日新聞記事より転載したもの。)


 ここのところ、原左都子自身が義母の「青色申告」に向けての作業に取り組んでいる関係で。

 税務申告関連のエッセイが続き、恐縮だが…


 2025.01.08付朝日新聞内に、冒頭表題の記事があった。

 以下に、要約引用しよう。

 2024年分の所得税の確定申告書に、同年6月から始まった「定額減税」の記入欄が設けられた。 単年限りとられる減税を受けた「限定モデル」だけに、記入漏れの恐れが指摘されている。 漏れを放置すると一旦受けた減税が「無効」になりかねないとして、国税庁などは2月からの確定申告期間を前に注意を呼び掛けている。 
 定額減税は、一人当たり所得税3万円と住民税1万円の計4万円が減税されるというもの。 これを受けて24年分の確定申告書には「令和6年分特別税額控除」という欄が新設された。
 この欄(冒頭写真参照)に所得税の減税総額を記載する仕組みだ。 例えば扶養家族が3人いる納税者の場合、自分の分と合わせた4人分の12万円と入れる。 記載しないと、減税されないままの納税額が算出され、必要より多い税金を納める恐れが出てくる。
 会社員の場合、減税分は24年ちゅうの源泉所得税が差し引かれていた(控除)が、医療費控除やふるさと納税などで確定申告分を記入する必要がある。 某公認会計士氏は、「減税について記入漏れがあると、源泉所得の控除分が『無効化』されることになる」と話す。
 国税庁によると、記入を失念しても確定申告期間(3月17日まで)であれば、出し直すことができる。 期間後であっても一定の手続きを踏まえれば修正することが可能だ。
 国税庁は、電子申告「eーTAX」を使って手順通りに入力すれば記入漏れは起きにくいと説明。 紙による申告も多いため、インターネットなどで公開している確定申告の「手引き」で注意を呼びかけ、税務署などに設置される申告会場でも「周知を促していきたい」としている。

 (以上、朝日新聞記事りほぼ全文を転載したもの。)



 そうかい、そうかい。

 税務制度も時代と共に大きく変貌してきているため、新たな記入項目が増えるのは時代の摂理であろうが。

 まあ、今回の「定額減税」記入に関しては、2024年分の申告から始まるとの事で。
 この私が とりあえず一番に実施する義母の「青色申告」に於いては。
 おそらく税務担当者が、この件に関しては十分に留意してくれていて適切な対応をして下さることだろう。
 参考だが、こと「青色申告」に関しては“有料制”であるため、青色申告会場にいらっしゃる担当税理士の方がとても親切だ。  特に今回の如く 今年の申告から新たに始まる制度に関しては、十分な説明と指導を施してくれることであろう。


 それに比し。

 その後実施する我が亭主と私の税務申告に於いては。
 例年通り この私が自宅にてパソコン操作により申告作業を行うため。

 この「定額減税」記入を忘却することの無きよう、十分に留意しよう。


本日、義母の「青色申告」のうち 2024年内に発生した “医療費” のみ計算したのだが…

2025年01月13日 | 医学・医療・介護
 これが、驚くことに!


 結果としては、その合計金額が 30万円近くに達していた!!! (参考だが、例年義母の医療費は多額ではあるのだが、これ程の高額だったことは今年が初めてである。)


 医学者でもある原左都子に言わせてもらうに。

 義母との人物の現在に至るまでの医学経歴を、私が知る限りで分析するに。
 特段の“難病”等が全く無い人物だ。

 にもかかわらず、義母自身が私が長男と結婚した当初から私に訴えるには。
 「〇子さん(私の事)、これ見て! 私はこれ程の薬を飲まないと生きていかれないのよ!」
 私側からすれば、まるで“自慢話”の如くなのだが…

 (ああ、医療機関に言われるがままに、医療・投薬依存でずっとこの世を渡ってきている人物なんだ…) と、私はすぐに悟った。

 その後も当然ながらその“義母の医療・投薬”依存は続く訳だ…
 
 それでも 私は義母とはただの一度も同居経験が無いまま。 義母は高齢域に達しずっと高齢者施設にて暮らす身だ。



 私は 現在の高齢者施設の実態に関しては、この義母と我が実母の施設を通してしか把握していないが。
 どうしても、医療・投薬依存とならざるをえないのはやむを得ないのだろう… ???


 とにかく 高齢者を預かってくれているだけでも、身内としては大いに助かるため。
 この私も 施設に対して何らの不平不満を提示するでもなく、ずっと預かって頂いている身勝手な立場だ。😨 😝 

 
 まあ、それにしても。
 実母(現在92歳)も義母(現在93歳)も、施設暮らしで長生きしている部類ではあるまいか?

 このままの状態で、多少費用が高額であろうが。

 「医療費」が高額になれども、施設の指導力にて本人が長生きするのならば。

 家族としては 文句の言いようもない、ということだろう。
 

今年も「税務申告」の季節がやって来た…

2025年01月12日 | 仕事・就職
 (冒頭写真は、某「青色申告会」より送付されている本年の義母の青色申告書類封筒。)


 年齢を重ねる程に、この「税務申告」処理が億劫になっている私だ…


 いえいえ 私自身は既に現役職業人を退職している関係で、大した税務申告作業は無いに等しいと言えるのだが。

 どういう訳か、と言うより。
 原家の中でおそらく「税務」に一番詳しいと思われている私が、亭主と婚姻以降原家の全て(義母と亭主)の税務申告を一任されているのだ。 (参考だが、この私は2度目の大学・大学院にて「経営法学修士」を取得し。 税理士試験「税法3科目免除申請」を国税庁に提出し、受領されている立場である。)

 この原家の税務申告を引き受けたのは、既に十数年前に遡るだろうか。
 当時の我が脳内は まだまだ冴えていて、何らの障壁も迷いも無く毎年スラスラスイスイと税務申告書類を仕上げ、青色申告会まで持参したものだ。


 ところが…
 年月の流れとは無常であることを、近頃税務申告時期になると思い知らされる…

 昨年など 青色申告会場にて、私が仕上げて持参した義母の「青色申告所」内に 記載ミスが発覚したのだ!!
 いやまあ、基本的には青色申告を利用している皆さんがその道のプロである訳ではないため、「青色申告会」の担当者はとても親切に対応して下さるので何らの問題も無いのだが…
 私としては、過去にその専門の学問に励み、税理士試験「税法3科目免除申請」を国税庁より授与されている立場にある事実に、私なりのプライドがあるのだ!!😛 

 実際昨年の我がポカミスには、自分自身が大きな痛手を負った気分に陥り。
 今年こそは、完璧な「税務申告書」を仕上げて青色申告会を訪れるぞ!! なる意気込みがあるという訳だ。

 
 青色申告は 一般の確定申告よりも、毎年早期に開始する。

 この私も、いつも早めの予約を入れている。
 今年も 1月29日がその「義母の青色申告」日なのだが。
 後、2週間少し後にその申告日が迫っている現実の中、本日その申告書作成作業に入った。

 この作業が面倒なのは、例えば「医療費」など、その領収書を1年がかりで集めねばならない。 (参考だが、今現在は国税庁が国民個々人の「医療費」を計算したものをネット上で検索・閲覧可能らしいが… その手段を今まで利用した経験が無いため、とりあえず今年の申告ではいつもの通り「手計算」にて算出予定だ。)
 まあこの作業は、時間はかかるが大して頭を悩ませることは無いのだが。

 義母の場合、「不動産賃貸業(メゾン原)」の税務申告が第一義のため、この計算が面倒だ。 
 とは言えども、「不動産の減価償却計算書」などは、あらかじめ青色申告書より送付してくれるのだが。  (ちょっと待って!! 今手元にないぞ!!)
 この種のトラブルは毎年の事で。😱 
 その場合は昨年の計算書を持ち出して、私の手計算で仕上げる羽目になる…ただそんなに難しい計算でもないなあ。😜 
 


 私ももっと若ければ、こんな計算お茶の子さいさいだったのだが…

 やはり人間も70歳が近づくと、細かい面で落ち度が多くなることを実感させられる。


 義母の「(メゾン原)不動産貸付業」青色申告が終了したら、次は亭主と私の確定申告だ。

 こちらは、義母の税務申告に対してかなり難易度は低いのだが。
 毎年のように、税務署から「新たに〇〇作業がネットにて出来るようになりました」なる連絡が入るのが、私にとって返ってストレスだ!!😡 

 「昨年通り(手計算で)やらせてくれ!!」と叫びたくもなりつつ、こちらも我が家の税務担当である私が処理して提出します…


 そうそう、昨年は「メゾン原」内に区から強制的に 貸主である我が家の“自費!”にて、ゴミ収集箱を設置させられたりもした!

 あれの費用も、必ずや青色申告時に申告するぞ!!


植物の成長度合いが素晴らしい!!

2025年01月11日 | 自己実現
 (冒頭写真は、昨年11月に自宅近くの JAあおば にて購入した「アイビー」を本日2025.01.11に撮影したもの。)



 参考のため、こちらが昨年11月に購入した直後の写真。

           

 冒頭の写真と比較しますと。

           

 特に、向かって右側の葉の延びようが凄いです!

 1日に一回 水やりをするのみで、勝手にこんなに伸びてくれるその生命力に驚かされます。😲 
 しかも現在は1年で一番寒い時期です。 
 ただし、我が家のリビングルームは一日中南面に太陽光線が十分に届く場所にありますので、その恩恵が大きいかと考察します。

 今後も、1日一回の水やりのみで育てる予定ですが。
 もっと成長したら、大きい鉢に入れ替える等の作業が必要になるのでしょうか??
 あるいは、今後暑い季節になると育て方を変更せねばならないのか。 
 その辺が今後の課題でしょう。





 ついでにこちらは、昨年12月初旬に購入したポインセチア。

           

 こちらも、相変わらず買った当初と何ら変化なく活き活きとしています。

 ネット情報によると。
 ポインセチアは日照時間が短くなると花芽をつける短日植物であり、夜が長く昼が短い冬が来た、と錯覚させることで色づかせることが出来る、とあったが。
 そうすると我が家の場合は、むしろ南の部屋に置くのを避けるべきなのか???

 こちらに関しては、私の力量では今後育てるのが難義と予想されるなあ。

 まあ、とにかく。 綺麗に成長を遂げているうちは、大事に育てましょう!!