あられの日記

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免許証の有効期限と臓器提供の年齢制限

2019年09月04日 05時41分13秒 | 雑記
私の誕生日は5月14日でして、今年は免許証の更新年でした。ゴールデンウィークの10連休があったので、4月に手続きしに警察に出かけました。
待ってたの!
令和の日付の有効期限の日付になってるのを!
ところがところが、受け取りに行ったら、平成36年6月14日まで有効となっていました。
あ〜れ〜??
受付のお姉さんに聞いてみた。
と?「4月に手続き申請した人には平成の有効期限に、5月に手続き申請した人は令和の有効期限になります」だって。
先に行ってよ〜!!か〜な〜し〜い〜!!
ってな事で、私の免許証の裏側もお見せしましょう。
平成36年は令和6年(2024年)まで有効期限です。
忘れないように貼り付けました。
あと、下の意思表示欄保護シール臓器提供意思欄がシールの下に隠れてます。
ところで、テレビで臓器移植提供ドナー引退CMを見たことがあったので、気になって調べてみました。
皆さんは臓器提供って何歳まで出来るかご存知ですか?
日本臓器移植ネットワークのwebページには臓器移植ドナー年齢制限も記載されてました。
心臓:50歳以下
肺:70歳以下
腎臓:70歳以下
脾臓:60歳以下
小腸:60歳以下とありました。
けども、臓器移植ドナーが不足してる現在、望ましい年齢制限を超えて移植されてる場合もあるので、まずは臓器移植の意思表示をすることが大事なんだって。
もひとつ、私は日々大量の降圧剤だの血液サラサラお薬だの飲んでるので、そういう人の臓器も移植に使えるのかな?と疑問に思いましたらば、使えるかどうかは状態による。それは医師が判断するので、ともかく臓器移植の意思表示をしてほしい。とありました。
さよか〜。ってなことで、臓器移植提供意思表示しておきました。万一私が脳死状態になったらば、全ての臓器を提供する所存です。そんな話を父と交わしたこともあったのですが、先年父は突然旅立ってしまったので、免許証だけでは足りないので、免許証更新のタイミングでダンナにも臓器提供意思表示しておいた。
あ。ちなみに、警察署にはこんな告知も貼り出してありました。
皆さんも平成36年に免許証が失効しないように気をつけておこうね。

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