コメントもいただきましたが、昨日に引き続き1票の格差について選挙無効の判断が出ました。
しかも今度は無効までの猶予無し。
「選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではない」
一読で理解するの難しい判決文ですが、なかなか鋭く、政治屋の怠慢をビシっと突いていると感じます。
一方で記事にもありますが、今日だけで7高裁・支部が「違憲」判決を言い渡しながら、選挙の無効については岡山の判決だけ。
あとは選挙無効の請求は棄却されています。
しかも昨日と同じ広島高裁の別の判決で選挙無効の請求が退けられたとのこと、同じ裁判所で判決内容が異なることを目の当たりにしました。
裁判官によってこれだけ解釈と判断が異なるんですね。
だからこそ、三審制は大事だと改めて思い知ります。
人が人を裁くことがいかに難しいことか。
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<衆院選、岡山も「無効」判決…猶予期間設けず>
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/ 2013年3月26日
「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、二つの弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた一連の訴訟で26日、7高裁・支部が衆院選を「違憲」とする判決を言い渡した。
このうち広島高裁岡山支部は岡山2区の選挙を無効とした。無効判決は25日の広島高裁判決に続き2件目だが、同高裁とは異なり、無効となるまでの猶予期間は設けず、より踏み込んだ内容となった。
昨年12月の衆院選を巡っては14高裁・支部に計16件の訴訟が起こされ、26日までに15件の判決が出された。内訳は、「違憲、無効」が2件、「違憲だが選挙は有効」が11件、「違憲状態」が2件。27日に仙台高裁秋田支部で最後の判決が言い渡される。いずれも上告され、最高裁が年内にも統一判断を示す見通し。
25日の広島高裁判決は、無効判決の効力が出るまで約8か月間の猶予期間を設けたが、26日の同高裁岡山支部の片野悟好のりよし裁判長は「投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだ」などとして、判決が確定した段階で猶予期間なく無効になると指摘した。
同支部の訴訟では、〈1〉2009年衆院選を「違憲状態」とした11年3月の最高裁判決から選挙までの国会の対応をどう評価するか〈2〉選挙が違憲である場合、無効とすべきか――が主な争点となった。
片野裁判長はまず、昨年12月の衆院選について、09年衆院選の2・30倍よりも1票の格差が拡大したことを挙げ、「憲法の求める投票価値の平等に著しく反する状態だった」と指摘。さらに、区割りを是正しなかったのは国会の怠慢で、「司法判断に対する甚だしい軽視だ」と述べ、選挙は違憲との考えを示した。
岡山2区の1票の格差は、有権者が最少の高知3区に対し1・41倍だったが、判決は「2倍未満でも、憲法違反の区割りに基づいており、違憲だ」とした。
次に、選挙を無効とすべきかどうかを検討。
片野裁判長は、選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではない、とした。
しかも今度は無効までの猶予無し。
「選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではない」
一読で理解するの難しい判決文ですが、なかなか鋭く、政治屋の怠慢をビシっと突いていると感じます。
一方で記事にもありますが、今日だけで7高裁・支部が「違憲」判決を言い渡しながら、選挙の無効については岡山の判決だけ。
あとは選挙無効の請求は棄却されています。
しかも昨日と同じ広島高裁の別の判決で選挙無効の請求が退けられたとのこと、同じ裁判所で判決内容が異なることを目の当たりにしました。
裁判官によってこれだけ解釈と判断が異なるんですね。
だからこそ、三審制は大事だと改めて思い知ります。
人が人を裁くことがいかに難しいことか。
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<衆院選、岡山も「無効」判決…猶予期間設けず>
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/ 2013年3月26日
「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、二つの弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた一連の訴訟で26日、7高裁・支部が衆院選を「違憲」とする判決を言い渡した。
このうち広島高裁岡山支部は岡山2区の選挙を無効とした。無効判決は25日の広島高裁判決に続き2件目だが、同高裁とは異なり、無効となるまでの猶予期間は設けず、より踏み込んだ内容となった。
昨年12月の衆院選を巡っては14高裁・支部に計16件の訴訟が起こされ、26日までに15件の判決が出された。内訳は、「違憲、無効」が2件、「違憲だが選挙は有効」が11件、「違憲状態」が2件。27日に仙台高裁秋田支部で最後の判決が言い渡される。いずれも上告され、最高裁が年内にも統一判断を示す見通し。
25日の広島高裁判決は、無効判決の効力が出るまで約8か月間の猶予期間を設けたが、26日の同高裁岡山支部の片野悟好のりよし裁判長は「投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだ」などとして、判決が確定した段階で猶予期間なく無効になると指摘した。
同支部の訴訟では、〈1〉2009年衆院選を「違憲状態」とした11年3月の最高裁判決から選挙までの国会の対応をどう評価するか〈2〉選挙が違憲である場合、無効とすべきか――が主な争点となった。
片野裁判長はまず、昨年12月の衆院選について、09年衆院選の2・30倍よりも1票の格差が拡大したことを挙げ、「憲法の求める投票価値の平等に著しく反する状態だった」と指摘。さらに、区割りを是正しなかったのは国会の怠慢で、「司法判断に対する甚だしい軽視だ」と述べ、選挙は違憲との考えを示した。
岡山2区の1票の格差は、有権者が最少の高知3区に対し1・41倍だったが、判決は「2倍未満でも、憲法違反の区割りに基づいており、違憲だ」とした。
次に、選挙を無効とすべきかどうかを検討。
片野裁判長は、選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではない、とした。