朝日の記事に、
「亀岡暴走、少年を運転過失罪で起訴 危険運転罪は見送り」
と報じられた。
法律的にはその辺が限界なのかも知れない。
(京都府亀岡市で無免許の少年(18)が集団登校中の小学生ら10人を車ではねて死傷させた事故で、京都地検は17日、京都家裁から検察官送致(逆送)された少年を自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪で京都地裁に起訴した。遺族らは危険運転致死傷罪の適用を求めていたが、地検は、少年には運転技能が認められ、居眠り運転も過失とみなすほかない、と見送った。 )
だが、これは何とも納得できない。
無免許で車を運転する時点で違法なわけで
それで死傷事故を起こしたら危険運転致死傷罪は
当然だと思う。
無免許でも無免許運転を繰り返して「運転技能が
認められる」なんてどうみても運転免許制度の
趣旨からしてもおかしい。
そもそも運転技能は運転免許制度にのっとり認められる
ものであり、無免許状態での運転は発覚時点で
厳しく処罰されるべきであろう。
ましてや死傷事故を起こせば免許取得者のような
業務上過失ではなく危険運転を即適用するくらいに
しないと遺族の気持ちが晴れないだろう。
否、晴れることはない以上、加害者らは相応の
償いをすべきだと思う。
これは事態の重大性を考えれば未成年だからといって
斟酌できるものではない気がする。
学校教育でも免許制度の意義を十分周知させてほしい。
一方、昼のNHKニュースでこの事故を受けて現場付近の
道路の制限速度の標識を40㎞/hから30㎞/hにしたとのこと。
行政として打てる対策はその程度のことかも知れぬが
少し違うような気が・・・
暴走運転する者には速度標識、否、交通標識の意味なんか
あるんだろうか?
事故が起こるたびに、この道が云々は弥縫策以外の
何物でもないような気がする。
「亀岡暴走、少年を運転過失罪で起訴 危険運転罪は見送り」
と報じられた。
法律的にはその辺が限界なのかも知れない。
(京都府亀岡市で無免許の少年(18)が集団登校中の小学生ら10人を車ではねて死傷させた事故で、京都地検は17日、京都家裁から検察官送致(逆送)された少年を自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪で京都地裁に起訴した。遺族らは危険運転致死傷罪の適用を求めていたが、地検は、少年には運転技能が認められ、居眠り運転も過失とみなすほかない、と見送った。 )
だが、これは何とも納得できない。
無免許で車を運転する時点で違法なわけで
それで死傷事故を起こしたら危険運転致死傷罪は
当然だと思う。
無免許でも無免許運転を繰り返して「運転技能が
認められる」なんてどうみても運転免許制度の
趣旨からしてもおかしい。
そもそも運転技能は運転免許制度にのっとり認められる
ものであり、無免許状態での運転は発覚時点で
厳しく処罰されるべきであろう。
ましてや死傷事故を起こせば免許取得者のような
業務上過失ではなく危険運転を即適用するくらいに
しないと遺族の気持ちが晴れないだろう。
否、晴れることはない以上、加害者らは相応の
償いをすべきだと思う。
これは事態の重大性を考えれば未成年だからといって
斟酌できるものではない気がする。
学校教育でも免許制度の意義を十分周知させてほしい。
一方、昼のNHKニュースでこの事故を受けて現場付近の
道路の制限速度の標識を40㎞/hから30㎞/hにしたとのこと。
行政として打てる対策はその程度のことかも知れぬが
少し違うような気が・・・
暴走運転する者には速度標識、否、交通標識の意味なんか
あるんだろうか?
事故が起こるたびに、この道が云々は弥縫策以外の
何物でもないような気がする。
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