学問空間

「『増鏡』を読む会」、第9回は2月22日(土)、テーマは「上西門院とその周辺」です。

金剛三昧院隆禅

2010-11-23 | 妙音天・弁才天
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2010年11月23日(火)09時05分10秒

>筆綾丸さん
>塩澤寛樹氏
弁才天を調べているときに同氏の「鎌倉時代の造像と社会についての一考察-神奈川・江島神社八臂弁財天坐像を例に- 」(『芸術学』 5号, 2002)を読みましたが、論証が非常に丁寧で、良い論文だなあと思いました。

http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901051288645762

>隆禅
『近代足利市史』に隆禅のことが少しでています。

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 家時は文永十年(1273)より数年間にわたり美作国大原保の領有をめぐって高野山の僧法禅と相論している。同保は嘉禎四年(1238)、足利義氏が高野山金剛三昧院大仏殿に寄進し、荘務を法禅の先師隆禅に与えた所で、幕府から寄進地安堵の下知状を得ていた。ところが延応二年(1240)、御家人所領保護のための立法がなされて、所領を私(わたくし)に寺社に寄進することが禁止されてしまった。そこで義氏は、建長元年(1249)に、北条氏の家令平左衛門入道盛阿(盛綱)をもって子細を申入れた上で、隆禅から同保の荘務をとり返して代官を置き、寺用年貢を送ることにした。義氏はその後、同保を他の所領とともに子孫に譲与し、これもまた幕府の安堵を受けていた。約二〇年後の文永十年に至り、隆禅のあとをついだ法禅は家時を相手取って幕府に出訴し、両者の訴陳が行われた。家時は年紀法(二十年の年紀を経過することによって、その間の土地所有の事実が、正当な権利として確認される鎌倉幕府の慣習法)を楯に同保の領有を主張したが、建治二年(1276)裁許が下され、「仏陀施入(ぶっだせにゅう)の地、たやすく悔(く)い返しがたし」との理由によって敗訴し、同保の返還を命ぜられた。家時はこれを不服として越訴(再審を求めること)したが、弘安二年(1279)却下されてしまった(金剛三昧院文書・笠松宏至「仏陀施入之地不可悔返」『史学雑誌』八〇-七参照)。

http://www015.upp.so-net.ne.jp/gofukakusa/ashikaga-kindai-02.htm

隆禅という名前は四条家っぽい感じがするのですが、中尾良信氏に隆禅に関する論文があるようなので、後で確認してみます。

コメント
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