小林製薬(大阪市)の「紅こうじ」サプリメントによる健康被害を巡り、消費者庁は12日、機能性表示食品の届け出がある約1700事業者に実施した調査で、小林製薬の製品以外に、11事業者の18製品で計117件、医療従事者からの健康被害報告があったと発表した。死亡事案は確認されなかったが、入院するなどの重篤な内容も含まれている。
軽症例では下痢や湿疹などがあった。消費者庁は、「(摂取との)因果関係が確認されないものも含まれている」と説明。直ちに対応が必要ではないとし、事業者名や製品名は公表しなかった。 健康被害をこれまで報告していなかった事業者はいずれも「消費者庁への報告は不要と判断した」と回答してきたといい、機能性表示食品制度における報告義務の基準の在り方が問われそうだ。消費者庁は回答内容を調べ、制度の今後の方向性を検討する。 制度は2015年に開始。健康に寄与するなどといった「機能性」と有効成分の「安全性」は、事業者の責任で科学的根拠を示すことが定められ国は審査をしない。
感想;
審査しなくても、健康被害を報告させない仕組みにしたのは国の責任が問われても仕方ないと思います。
ネットの記事では米国を参考に機能性食品の仕組みを作ったとのことですが、米国では健康被害は報告させていたが、日本で導入するときはそれを削除したとのことでした。
また、国に健康被害を報告するだけでなく、同じ健康被害が3件以上あれば、説明書に記載させるなどして、消費者にも適切に伝えることが必要ではないでしょうか。
今回は本来の紅麹の安全性ではなく、別のものが混入したのです。
紅麹の安全性データをいくら出させても、今回の事故は防げません。
特定保健用食品には健康被害が出ると報告させる仕組みになっているのです。
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