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富裕層に好都合の〝タワマン節税〟23年度税制改正大綱で使えなくなる?

2023-02-14 08:08:57 | 日記
相続税の算出方法にはいろいろと穴がある。工夫すれば、課税を逃れることも可能だ。そんな工夫の1つが「タワーマンションの購入」である。
例えば1億円を現金のまま残されると、その1億円に対する相続税が発生する。しかし、1億円で購入したタワマンを残された場合の相続税評価額は、3000万円程度だったりする。
この場合、1億円でなくて3000万円に対する相続税を払えばよいのだが、相続税には基礎控除が3000万円分ある。それに加え、相続人1人につき600万円を加算できる。兄弟2人で相続する場合、その控除合計額である4200万円までなら無税になる。 
1億円が現金のままなら5800万円に対する相続税が発生し、税額は1500万円前後になる。
この仕組みを利用して、多くの富裕層がタワマンを購入している。特に資産価値が安定している東京都心の物件は人気だ。高額になるほど節税効果が上がるという側面もある。
しかし、こういう「タワマン節税」ができなくなるかもしれない。
その理由は2022年末に示された23年度税制改正大綱。そこで「マンションについて、市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離(かいり)しているケース」が多くみられ、これの「適正化を検討する」という一文が盛り込まれたのだ。
これが実現すると、タワマン節税の効果が大きくそがれるかもしれない。
すでに、あからさまなタワマン節税に対しては、それを認めない税務署の処分を是認する判決が確定している。近い将来、この手法が使えなくなる可能性も高い。

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