「離間語をはなれて(不両舌)、而も施を行ずるがゆえに常に財宝に富みて能く侵奪する者なく、眷属和睦して志業を同一にし、恒に乖諍(けじょう)することなし。」
(離間語とは不両舌のことである。両舌というと舌を二通りに使ふてあっちのひととこっちの人との仲を分離するように舌をつかいまわすこと。かかる離間語をはなれてしまって柔らかき和合の話を以て布施慈善を行ずるがゆえに常に財産に富んでよく侵奪する者がない。「志業同一にして」とは甲の志と乙の志が一つのことで・・志業が一つであったら常に乖諍とて争うことはない。・・十七条憲法でも「一に曰(い)わく、和を以(も)って貴(とうと)しとなし、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ。人みな党あり、また達(さと)れるもの少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)に順(したが)わず、また隣里(りんり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。」とあります)
(離間語とは不両舌のことである。両舌というと舌を二通りに使ふてあっちのひととこっちの人との仲を分離するように舌をつかいまわすこと。かかる離間語をはなれてしまって柔らかき和合の話を以て布施慈善を行ずるがゆえに常に財産に富んでよく侵奪する者がない。「志業同一にして」とは甲の志と乙の志が一つのことで・・志業が一つであったら常に乖諍とて争うことはない。・・十七条憲法でも「一に曰(い)わく、和を以(も)って貴(とうと)しとなし、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ。人みな党あり、また達(さと)れるもの少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)に順(したが)わず、また隣里(りんり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。」とあります)