(日本書紀・天智天皇即位十年671十月)「庚辰(十七日)(天智)天皇の疾病彌よ留る。勅して東宮(大海人皇子・第四十代天武天皇の皇太子時代)を喚び臥內に引入し詔して(天智天皇が)曰く『朕の疾ひ甚だし、以後の事を汝に屬す云々』。是に於いて(大海人皇子・天武天皇は)再拜し疾と称して固辭し受けずして曰く『請ひ奉る、洪業を大后(倭姫王=天智天皇の妻で舒明天皇の娘)に付屬し、大友王をして諸政を奉宣せしめよ。臣は請願し奉る、天皇の為に出家修道せん』。天皇許焉」
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