日本後紀 / 大同元年(806)八月癸亥(三日)条「 八月,辛酉朔癸亥,詔曰:『朕(平城天皇)、眇眇を以て,丕基(ひき・国家のもとい)を嗣奉し,天下之重任を負ひ海內之深責に當る。常に履冰(りひょう・氷を踏む思い)を以て疚懷(きゅうかい・憂慮)し,惟溝軫慮(憂慮)す。勵精克己し、至治を詳永せんとす。而して誠未だ天を動かさず, 卑きを聽き照すこと罔(くら)し,陰陽は僣度し,霖雨は災を為す。厥(そ)の咎を靜言するに予一人に在り。或は政道不洽(うるおわ)ざるにより,仁風未だ靡(なびか)ず。何の用を以てか此の漂損を招き,害黎元に及ぶや。夫れ股肱の任,燮理(しょうり・国をよく治める)斯に存す。公卿は宜しく朕を扶輔し、躬(みずか)ら其の不逮を匡し、共に妖祥を除き,靈心に庶答せよ。其れ百姓、水流に因って資產を失ひし者は、支給を量加せよ。所須(しょしゅ・必要品)の事條、具狀奏聞せよ。普く遐邇に告ぐ,朕の意を知れ焉。」
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