福聚講

平成20年6月に発起した福聚講のご案内を掲載します。

今日は平城天皇が自らの不徳を嘆かれ同時に救済命令を出された日

2024-08-03 | 法話

日本後紀 / 大同元年(806)八月癸亥(三日)条「 八月,辛酉朔癸亥,詔曰:『朕(平城天皇)、眇眇を以て,丕基(ひき・国家のもとい)を嗣奉し,天下之重任を負ひ海內之深責に當る。常に履冰(りひょう・氷を踏む思い)を以て疚懷(きゅうかい・憂慮)し,惟溝軫慮(憂慮)す。勵精克己し、至治を詳永せんとす。而して誠未だ天を動かさず, 卑きを聽き照すこと罔(くら)し,陰陽は僣度し,霖雨は災を為す。厥(そ)の咎を靜言するに予一人に在り。或は政道不洽(うるおわ)ざるにより,仁風未だ靡(なびか)ず。何の用を以てか此の漂損を招き,害黎元に及ぶや。夫れ股肱の任,燮理(しょうり・国をよく治める)斯に存す。公卿は宜しく朕を扶輔し、躬(みずか)ら其の不逮を匡し、共に妖祥を除き,靈心に庶答せよ。其れ百姓、水流に因って資產を失ひし者は、支給を量加せよ。所須(しょしゅ・必要品)の事條、具狀奏聞せよ。普く遐邇に告ぐ,朕の意を知れ焉。」

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