福聚講

平成20年6月に発起した福聚講のご案内を掲載します。

地方の役人は土地の神を祀り、人民を酷使するな

2020-09-01 | 法話
続日本紀 / 天平宝字七年(763)九月庚子朔(一日)条
九月庚子朔 勅して曰く、 疫死多数 水旱不時 神火屡ば至って 徒に官物を損す 此れは 国郡司等が国神に恭しからざる之咎也。 又一旬亢旱して無水の苦を致し 数日霖雨して流亡の嗟を抱けり。 此は国郡司等、民を使ふに時を失ひ、 隄堰を修せざる之過也 自今以後 若此色あらば 目より已上は宜しく悉く遷替すべし 須べからく久しく居らしめて百姓を労擾すべからず。更に良材を簡びて速に登用すべし 遂に拙なき者は田に帰らしめ 賢者は在官せしめ 各の其職務を修して民の憂ひ無からしめよ。」
天平宝字七年(763)九月一日、淳仁天皇は勅を発して、「疫病で死ぬ者が非常に多く、天候が不順である。神火(神の祟りによって生じると考えられた火災)がしばしば発生して、いたずらに官物に被害を与えている。これは、国司や郡司たちがその土地の神を敬わない罰である。また、たったの一〇日間ほど旱魃になるだけで水不足による苦しみを民に与え、数日間長雨になるだけで流亡の嘆きを民に抱かせる。これは、国司や郡司たちが適切に民を使役せず、堤防を修復しない過ちを犯しているためである。今後もしこのようなことがあれば、目(令制四等官の最下位)以上の役人は左遷する。百姓を徒に長く使役することなかれ。無能なものは田仕事に帰らしめ、有能なものが働いて民に憂いなからしめよ。」
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