守屋前次官と妻逮捕=ゴルフ旅行わいろと認定-収賄容疑、12回で390万円
(2007年11月28日(水)20:14 時事通信)
防衛装備品の調達をめぐり、ゴルフ旅行の接待を受けたとして、東京地検特捜部は28日、収賄容疑で前防衛事務次官守屋武昌(63)と妻幸子(56)両容疑者を逮捕、自宅を家宅捜索した。守屋容疑者は接待について、わいろだったと認めているとみられる。
(中略)
幸子容疑者はすべての接待旅行に同行。特捜部は、次官の妻として接待を受けているとの認識があることから、収賄容疑の「身分なき共犯」に問えると判断した。
公務員でない妻がなぜ収賄罪で逮捕?と一瞬思ったのですが、ちょうど裁判員モニターの予習用に買った大谷 實『刑事法入門 第6版』を読み返してみると
刑法65条は、その解決方法として、第1に、1項で「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする」と規定し、真正身分犯(注:行為者の一定の身分が犯罪の構成要素となっている場合)に関与したときは、身分がない者についても身分のある者と同様の犯罪が成立するとした。それゆえ、非公務員Aが公務員Bと共同して収賄を収受したときは、共同正犯としてAにも収賄罪が成立するのである。
設例がずばりそのものですね。
守屋前次官のケースでは妻の方がゴルフ好きだったようなので、共犯になりうると判断したのでしょう。
「身分犯の共犯」という、そういえば20年以上前に刑法総論とかで出てきたなぁという話ですが、刑事裁判づいているところにはちょうどいい錆落としになりました。
この本、コンパクトなのですが非常によくまとまっていると改めて感心しました。
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