【問題】
・宮澤俊義「憲法講義案」
【解答】
ア. 法律
【参考】
予算 (日本) - Wikipedia
・宮澤俊義「憲法講義案」
法の形式はその生産方法によって決定せられる。
生産者を異にし、生産手続を異にするに従って異る法の形式が生ずる。
国家組織は近代に至っていよいよ複雑となって来たから、国法の形式もそれに応じていよいよ多様に分化してきた…。
すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則――これを実質的意味の予算または予算表と呼ぼう――にもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。
諸外国憲法はかくの如き予算表は「( ア )」の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって「( ア )」の専属的所管に属せしめている。
わが国ではこれと異り「( ア )」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。
【解答】
ア. 法律
【参考】
予算 (日本) - Wikipedia