法務問題集

法務問題集

憲法 > 司法 > 違憲審査権 > 砂川事件

2011-09-08 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
・最判昭34.12.16(砂川事件)理由二
 (略)
 右安全保障条約(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国( ア )の( イ )に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の( ウ )は憲法の条章に基づき、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。
 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の( ア )の( イ )に極めて重大な関係をもつ高度の( エ )性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した( ウ )およびこれを承認した国会の高度の( エ )的ないし( オ )的判断と表裏をなす点がすくなくない。
 (略)

【解答】
ア. 存立

イ. 基礎

ウ. 内閣

エ. 政治

オ. 自由裁量

【参考】
砂川事件 - Wikipedia

憲法 > 司法 > 裁判官 > 国民審査 ★★★★★

2011-09-06 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
・最判昭27.02.20 理由
 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂( ア )の制度と見ることが出来る。
 それ故本来ならば( イ )を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に( イ )されるものとしてもよかったのである。
 それを憲法は投票数の過半数とした処が他の( ア )の制度と異るけれどもそのため( ア )の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。
 只( イ )を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も( ア )の制度である。
 このことは憲法第79条3項の規定にあらわれている。
 同条第2項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第3項の字句と照し会せて見ると、国民が( イ )すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に( ウ )そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
 (略)

【解答】
ア. 解職

イ. 罷免

ウ. 任命

【参考】
最高裁判所裁判官国民審査 - Wikipedia

憲法 > 司法 > 裁判官 > 下級裁 ☆☆☆☆☆

2011-09-05 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 下級裁の裁判官には、弾劾制度は適用されない。

02. 下級裁の裁判官は、最高裁が指名する。

03. 下級裁の裁判官は、内閣が任命する。

04. 下級裁の裁判官の任命は、任命後に初めてなされる衆議院議員総選挙の際、国民審査に付される。

05. 下級裁の裁判官の任期は、20年である。

06. 下級裁の裁判官は、再任され得る。

07. 下級裁の裁判官は、法定の年齢に達した時に退官しなければならない。

08. 下級裁の裁判官は、相当額の報酬を定期に受けられる。

09. 下級裁の裁判官の報酬は、在任中、減額できない。

【解答】
01. ×: 憲法78条前段
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。

02. ○: 憲法80条1項前段

03. ○: 憲法80条1項前段

04. ×: 憲法79条2項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

05. ×: 憲法80条1項後段本文
その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。

06. ○: 憲法80条1項後段本文

07. ○: 憲法80条1項後段但書

08. ○: 憲法80条2項前段

09. ○: 憲法80条2項後段

【参考】
裁判官 - Wikipedia

憲法 > 司法 > 裁判官 > 最高裁 ★★★★★

2011-09-04 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 最高裁長官は、国会が指名する。

02. 最高裁長官は、内閣が任命する。

03. 最高裁判事は、内閣が指名する。

04. 最高裁判事は、内閣が任命する。

05. 最高裁の裁判官の任命は、任命後に初めてなされる参議院議員の通常選挙の際、国民審査に付される。

06. 国民審査で投票者の過半数が最高裁の裁判官の罷免を可とした場合、その裁判官は罷免される。

07. 最高裁の裁判官は、法定の年齢に達した時に退官しなければならない。

08. 最高裁の裁判官の報酬は、在任中、減額できない。

【解答】
01. ×: 憲法6条2項
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

02. ×: 憲法6条2項
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

03. ×: 憲法6条2項
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

04. ○: 憲法79条1項

05. ×: 憲法79条2項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

06. ×: 憲法79条3項
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

07. ○: 憲法79条5項

08. ○: 憲法79条6項後段

【参考】
裁判官 - Wikipedia
最高裁判所裁判官国民審査 - Wikipedia

憲法 > 司法 > 裁判官 ☆☆☆☆☆

2011-09-03 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 裁判官は、良心に従って協力して職権をしなければならない。

02. 裁判官は、憲法や法律にのみ拘束される。

03. 裁判官は、原則として、公の弾劾によらなければ罷免されない。

04. 罷免の訴追を受けた裁判官は、弾劾裁判所で裁判される。

05. 裁判で心身の故障のために職務を執行できないと決定された裁判官は、罷免される。

06. 行政機関は、裁判官を懲戒処分することができる。

【解答】
01. ×: 憲法76条3項
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

02. ○: 憲法76条3項

03. ○: 憲法78条前段

04. ○: 憲法64条1項

05. ○: 憲法78条前段

06. ×: 憲法78条後段
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない

【参考】
裁判官 - Wikipedia