2013年3月号「辞令書」はこちら。さあ新年度。
「見ろ!」とはまた高飛車きわまりないタイトル。事務職員の性格をそのままあらわしたこの事務だよりは、S中、T小、T中職員のみなさんにお届けしています。というのも、事務主査が三校を兼務するかわりに(それだけが理由ではないにしろ)、もうひとり事務室に職員が加配されているというオトナの事情がからんでいます。どうぞよろしく。
さて、それではタイトルになっている給与の明細書そのものについて考えてみます。今年もS中は全員全額振り込みになっていることに感謝申し上げますが(どわっ、T中に現金受給者が……島に届けましょうか。ぜひ届けたい)、しかしみなさん不思議に思いませんか。全額が振り込みになっているのに、どうして給与簿に受領印が必要なのかと。
もっともです。誰よりも学校事務職員自身がそう考えています。印が必要なければ、職員室に行って例のごとく
「お給料がほしい人はいませんかっ!」
なんて声をかけることもなく、なにも考えずに給料袋を配ればいいのですから。
しかしこれには理由が用意されています。さあ明細書を見てみましょう。いちばん右に、上の方から
①総支給額
②法定控除額計
③差引支給総額(①-②)
④現金支給額(③-⑦)
⑤準法定控除額計
⑥所属控除額計
⑦口座振込額計
⑧現金受領額(④-⑤-⑥)
⑨差引支給額(⑦+⑧)
となっています。
②の法定控除というのは税金や共済組合の掛金など、文字どおり法律で決まっているので『否応なしに差し引かなければならないもの』。明細書のまんなかぐらいに位置しています。
問題は⑤と⑥です。法定ではない控除がここ。学生協で購入した代金や、労金の預金、組合費、そして親睦会費などが該当し、これらは、給与の支払者である山形県としては、現金で支給している建前になっています。だから⑤と⑥の合計が現金支給額と一致しているわけ。
形として、所属で事務職員が給料袋に手を突っ込んで現金を抜いているのと同様だとされているのです。だから、受領印は必要だと。
しかし、教育事務所などに近年いた人ならおわかりのように、同じ県職員でも、学校以外では法定外控除があったとしても受領印など押させてはいないし、明細も端末で確認するだけ。酒田市職員についてもこの4月から受領印制度をやめています。理由は「事務の効率化」。そろそろ学校も本気で効率的にならないと……
※①②を「いちまる」「にまる」と読むのが山形県だけだということは知っていても、上履きのことを「内ズック」と呼ぶのが山形県だけだって知ってました?おそるべし学校方言。
画像は「ゼロ・ダーク・サーティ」
監督キャスリン・ビグロー
主演ジェシカ・チャスティン
オサマ・ビン・ラビン暗殺までの一部始終。それが真実かどうかはともかく、CIAをはじめとした公務員VSテロリストのたたかいは壮絶。一種のサクセスストーリーなのに、爽快感まるでなし。公務員の方が次第に壊れていくのが、同じ公務員として哀しい。
2013年5月号~明細書はどこでつくられるかPART1につづく。