2016年版はこちら。
今回は扶養手当を受給しているか、共済組合の被扶養者がいる人にだけお届けする恒例の号外です。
目的はシンプルで、対象の収入が扶養の条件である
・年額130万円を下回っているか
・給与の場合は、月額108,300円を下回っているか
を確認するため。あなどれないのが学生のバイト。不安定な収入の場合は、3ヶ月の平均をとって、それが108,300円を下回るかが分かれ目。となると、夏休みや冬休みに稼ぎまくって(特にお盆や正月に時給がはね上がるのは、わたしも学生時代のマクドナルド勤務で重々承知しています)超過してしまう例があとを絶ちません。息子や娘の所得に気をつけて。
また、いざ手当や医療費を返納することになると、なんでプライバシーを県にそこまでさらさなきゃいけないんだっ!と怒る人もいます。でもね、手当はあくまで申告行為によって発生するものなので、そのあたりはがまんしていただかないと。先日いっしょに飲んだ他校の教員は
「うちは微妙な線だったから、もらうのやめたんだ。めんどくさいし」
なるほど、こういうのもひとつのやり方ではあります。配偶者の手当も減額されましたしね。
……気合いの入らない解説になってしまいましたが、別添の提出書類一覧表をもとに、7月25日(火)まで、このハーフブラインドフォルダにはさんだまま事務室に提出してください。疑問点があったら何でも相談を。
画像は「腕貫探偵」 西澤保彦著
ありえない動機に怒ってはいけません。西澤はとにかく不可能犯罪を成立させたいだけだから。多くの著作のなかでも腕貫探偵シリーズはまだ常識的。公務員名探偵をなめんじゃねーぞって感じがうれしい。父親の扶養手当の確認作業のために在学証明書を事務室に取りに行く学生、なんてキャラまで出てきて笑えます。それにしても、あの腕にするやつ、腕貫(うでぬき)が正式名称だったのか。わたし、ずっと腕差しって呼んでました。庄内弁?
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