著作権法違反に関する(と思われる)コメントをいただいたので、自らの姿勢を考えてみた。
私は公共空間にある美術作品を撮影し、ブログに公開することは全く問題ないと考えている。ネット上を調査した結果、一般的な法律の解釈もそうなっているようだ(絵葉書を作って大量販売するなどの行為は別問題だろう)。
今回指摘のあったケースは、美術館の展示室内で「撮影OK」との表示があるのだから、撮影自体は何ら問題ないだろう。しかしその写真をブログに公開するのはどうだろうか。作者本人の著作権という観点だけ考えると、公共空間にある作品と同じに扱ってもよさそうな気がする。
しかし、両ケースとも著作権が作者の死後50年で消滅するという観点から、本当に問題はないだろうか。私もこれまで美術館の作品について、「この人は死後絶対50年過ぎてるよね」と思いながらアップすることはあった(逆に言うと、当てはまらない人の作品はアップしない)。しかし、今回のケースはどうかというと、明らかに著作権は消滅していないのである。
しかし、しかしである。「引用」という範囲において美術作品の写真をブログに掲載することは可能という判断もあるようだ(ただし、私のケースでは美術館名・作者名・作品名を記述した正しい引用にはなっていない)。やはり非常に難しい問題だけに、なかなか一律には割り切れず、個別事例毎の判断にならざるを得ないのかもしれない。
以上のことを踏まえ、私は自分のブログにおいて以下の方針を掲げたい。
・写真撮影禁止が明言されている場合は写真撮影をしないし、当然ブログにも掲載しない
・写真撮影について何も書いていない場合には、撮影が可能かどうか確認を行う
・公共空間にある作品、撮影可能と明示された作品については、撮影およびブログへの掲載を行うことがある
・作品をブログに掲載する場合、可能な限りきちんと「引用」の記述をする
・著作権者から指摘があった場合については、可能な限り誠意をもって対応する
・著作権者以外からでも、具体的な判例などをもって不適切な事例を指摘いただければ、誠意をもって対応したいと思う
私は上記の範囲内であれば、これからも撮影した美術作品をブログに掲載していこうと思う。もちろん著作権者が親切に指摘してくれるとは限らず、いきなり告訴されるというリスクについては承知しているつもりである。
私は公共空間にある美術作品を撮影し、ブログに公開することは全く問題ないと考えている。ネット上を調査した結果、一般的な法律の解釈もそうなっているようだ(絵葉書を作って大量販売するなどの行為は別問題だろう)。
今回指摘のあったケースは、美術館の展示室内で「撮影OK」との表示があるのだから、撮影自体は何ら問題ないだろう。しかしその写真をブログに公開するのはどうだろうか。作者本人の著作権という観点だけ考えると、公共空間にある作品と同じに扱ってもよさそうな気がする。
しかし、両ケースとも著作権が作者の死後50年で消滅するという観点から、本当に問題はないだろうか。私もこれまで美術館の作品について、「この人は死後絶対50年過ぎてるよね」と思いながらアップすることはあった(逆に言うと、当てはまらない人の作品はアップしない)。しかし、今回のケースはどうかというと、明らかに著作権は消滅していないのである。
しかし、しかしである。「引用」という範囲において美術作品の写真をブログに掲載することは可能という判断もあるようだ(ただし、私のケースでは美術館名・作者名・作品名を記述した正しい引用にはなっていない)。やはり非常に難しい問題だけに、なかなか一律には割り切れず、個別事例毎の判断にならざるを得ないのかもしれない。
以上のことを踏まえ、私は自分のブログにおいて以下の方針を掲げたい。
・写真撮影禁止が明言されている場合は写真撮影をしないし、当然ブログにも掲載しない
・写真撮影について何も書いていない場合には、撮影が可能かどうか確認を行う
・公共空間にある作品、撮影可能と明示された作品については、撮影およびブログへの掲載を行うことがある
・作品をブログに掲載する場合、可能な限りきちんと「引用」の記述をする
・著作権者から指摘があった場合については、可能な限り誠意をもって対応する
・著作権者以外からでも、具体的な判例などをもって不適切な事例を指摘いただければ、誠意をもって対応したいと思う
私は上記の範囲内であれば、これからも撮影した美術作品をブログに掲載していこうと思う。もちろん著作権者が親切に指摘してくれるとは限らず、いきなり告訴されるというリスクについては承知しているつもりである。