2915年4月13日(月)
テレビの威力たるや驚くべきもので、4月1日の第一回放送の直後にさっそく学生から指摘があった。精神保健法の制定年が、教科書では1988年、放送では1987年になっているという。おっしゃる通り、恐れ入りました。
なので「教科書がミスプリではないか」というのは、それなりに自分で調べた証拠と思われるが、結論から言えば、これはあながち、どちらが正しいとも言えないのだ。
以下、回答(一部改変)
何某様:
注意深く受講しておられますね。
精神保健法は1987(昭和62)年に改正公布され、翌1988(昭和63)年7月から施行されました。このため公布日をとるか施行日をとるかで、年の標記が変わってきてしまいます。印刷教材では施行日、放送教材では公布日に従って記載したため、御指摘のような不一致が生じました。不注意についてお詫びいたします。
公布日と施行日のどちらを優先すべきかについて、法律上の決まりは存在しないようです。たとえば日本国憲法は、施行日の5月3日を「記念日」としていますが、精神保健法については、「1987年」と標記する文献が多いようなので、これに従うことを考えています。
御指摘ありがとうございました。
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回答としてはここまでなのだが、実はこの混乱にはちょっとした伏線がある。
僕が医者になったのは1986年で、精神保健法の制定はその直後である。しかも、法の改正はお題目ではなく、僕らの実務に大きな影響を与えた。それを象徴するのが、「措置解除」である。
旧・精神衛生法のもとでは、「経済措置」なる言葉と現実が存在していた。措置入院は自傷他害の恐れのある患者に対して適用される強制入院の態様で、本人の治療のために適用される同意入院と違って危機回避的・公安的意味合いが強く、いちだんと強制性の強いものであった。
同意入院は現制度化の医療保護入院の前身で、本人の「同意」ではなく保護義務者の「同意」を得て行われる強制入院の制度である。措置入院は上述の目的から保護義務者の同意すら必要とせず、その代わり(現制度下では)精神保健指定医複数名の一致した判断が必要とされる。そして ~ ここがポイントなのだが ~ 措置入院の場合は、入院医療費の全額が公費負担とされることになる。
なので、
精神衛生法時代には、精神症状がおさまって措置要件が消滅したものの、なお入院が必要であるような患者に対して、本人や家族の経済的負担に対する配慮から、「措置入院の継続が必要」との診断書を医師が書き続け、措置入院が長期化するケースが多数あった。当時、たとえば措置入院の都道府県ごとの件数比較が公表され、著しく高い地域に対して注意が喚起されるということがあったが、なかなか是正されなかったのである。
精神保健法の成立とともに、強力な行政指導によって是正されたのがこの問題であった。そして、医者になりたての僕らの仕事のひとつは、ワーカーの助けを借りて(というより、困難な家族調整作業などはほぼすべてワーカーがやった)経済措置を解除し、医療保護入院なり任意入院なりに切り替えることだった。その作業の開始の号令となったのが精神保健法の制定であったが、とりわけ現場の僕らにとって印象の強いのは、それが法として成立し公布された1987年9月ではなく、実際に施行された1988年7月だったのである。
精神保健法の成立が「1987年」とされることが多いのは心得ていたが、印刷教材執筆の際ほとんど無意識に「1988年」を選んだのは、そういった体験的事情のためであったかと思われる。
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回答の中で、これまた筆が滑る形で「憲法記念日」に言及した。おかげで、これまで知らなかった「公布/施行」をめぐる逸話に注意を向けることになった。以下、wikipedia から拝借しておく。
(文中に現れる「明治節」は、明治天皇の誕生日。現在、11月3日が「文化の日」とされているのは、1948年に公布・施行された祝日法によるもので、明治節ではなく日本国憲法の公布日を根拠としている。どちらにせよ、その意味を知る者が今どれほどいるか、怪しいものだ。)
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新憲法の公布日・施行日をめぐる議論[編集]
日本国憲法の公布日および施行日については、その日をいつにするか議論があった。当時法制局長官であった入江俊郎は、後にこの間の経緯について次のように記している。
新憲法は昭和二十一年十一月三日に公布された。 この公布の日については二十一年十月二十九日[2]の閣議でいろいろ論議があつた。公布の日は結局施行の日を確定することになるが、一体何日から新憲法を施行することがよかろうかというので、大体五月一日とすれば十一月一日に公布することになる。併し五月一日はメーデーであつて、新憲法施行をこの日にえらぶことは実際上面白くない。では五月五日はどうか。これは節句の日で、日本人には覚えやすい日であるが、これは男子の節句で女子の節句でないということ、男女平等の新憲法としてはどうか。それとたんごの節句は武のまつりのいみがあるので戦争放棄の新憲法としてはどうであろうか。それでは五月三日ということにして、公布を十一月三日にしたらどうか、公布を十一月三日にするということは、閣議でも吉田総理、幣原国務相、木村法相、一松逓相等は賛成のようであつたが、明治節に公布するということ自体、司令部の思惑はどうかという一抹の不安もないでもなかつた。併し、結局施行日が五月一日も五月五日も適当でないということになれば、五月三日として、公布は自然十一月三日となるということで、ゆく方針がきめられた。
公布の上諭文は十月二十九日の閣議で決定、十月三十一日のひるに吉田総理より上奏御裁可を得た。
なお、この閣議における議論に先だって、GHQ民政局の内部では、「11月3日」は公布日として相応しくない旨を日本国政府に非公式に助言すべきであるとの意見もあった[3]。また、対日理事会の中華民国代表も、1946年(昭和21年)10月25日、ジョージ・アチソン対日理事会議長に書簡を送り、明治時代に日本が近隣諸国に対して2回の戦争を行ったことを挙げ、民主的な日本の基礎となる新憲法の公布を祝うため、より相応しい日を選ぶよう日本政府を説得すべきであると主張した。しかし、アチソンは、同年10月31日の返信で、「11月3日」が公布日とされたことに特に意味はなく、日本政府の決定に介入することは望ましくないと書き送った。
こうして、日本国憲法は、1946年(昭和21年)の「11月3日」に公布、1947年(昭和22年)の「5月3日」に施行となった。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/明治節)