昨日の近藤議員・議長のHPに今日午後の本会議で窪田議員の「要求書」が特別委員会に付託されると出ていました。インターネットで議会をのぞいてみましたら「今日の会議は秘密会」というようなことで見られませんでした。そこで同じく「細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会」の3月18日の録画を見ましたら、開会直後「秘密会」になってしまいました。これです、http://www.ustream.tv/recorded/84591860
議会と「秘密」が絶対に両立しないとは思いませんが「公開」が前提であるはずなのにどう考えたらいいのか「地方自治法 議会 秘密会」で検索してみました。Wikipediaによると
これで見ると「秘密会」にできるが、例外だと思われます。そこで、日頃参考にしている『自治体活動と地方議会』(新日本出版社)を開いてみました。こう書かれていますした。
① 議事公開の原則
地方自治法第115条第1項は「普通地方公共団体の議会は、これを公開する」と定めています。公開の内容には、会議の傍聴の自由、報道の自由、会議録の公開・閲覧の自由があるとされています。ただし、例外規定として秘密会(一定の条件のもとに公開を停止することができること)があります。
やはり例外規定でした。