kaeruのつぶやき

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地方議会 委員会 秘密会。

2016-03-30 22:14:13 | 葉山そして人

   昨日の近藤議員・議長のHPに今日午後の本会議で窪田議員の「要求書」が特別委員会に付託されると出ていました。インターネットで議会をのぞいてみましたら「今日の会議は秘密会」というようなことで見られませんでした。そこで同じく「細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会」の3月18日の録画を見ましたら、開会直後「秘密会」になってしまいました。これです、http://www.ustream.tv/recorded/84591860

  議会と「秘密」が絶対に両立しないとは思いませんが「公開」が前提であるはずなのにどう考えたらいいのか「地方自治法 議会 秘密会」で検索してみました。Wikipediaによると

これで見ると「秘密会」にできるが、例外だと思われます。そこで、日頃参考にしている『自治体活動と地方議会』(新日本出版社)を開いてみました。こう書かれていますした。

  ① 議事公開の原則

  地方自治法第115条第1項は「普通地方公共団体の議会は、これを公開する」と定めています。公開の内容には、会議の傍聴の自由、報道の自由、会議録の公開・閲覧の自由があるとされています。ただし、例外規定として秘密会(一定の条件のもとに公開を停止することができること)があります。

 やはり例外規定でした。


「罪を糾さず、厄介払い」でいいのか。

2016-03-30 01:02:46 | 葉山そして人

  久しぶりに近藤議員(議長)のHPに細川議員に関係する記事が載りました、

これです。

   なれば、細川慎一議員は失職することになります。

 

   この「要求書」により「特別委員会」の調査と本会議の議を経て、細川議員が失職となったとすれば、彼は覚醒剤所持使用という反社会的行為で町民を裏切った「罪」でなく、住まいが葉山町で無くなったという資格喪失にとどまるわけです。

  細川議員のことがニュースになっている当時同様な事件がありました。

   一人の地方公務員ですが、「市民への信頼回復と職員の綱紀粛正」のために当然とられるべき処分です。これとくらべて葉山町議会の対応は覚醒剤所持使用という犯罪への毅然とした態度を感じさせないものです。議会から厄介者がいなくなればいい、と見受けられます。