性同一性障害の人の性別変更を巡り、手術を事実上求める生殖能力要件を最高裁が違憲と判断した昨年10月以降、手術せずに性別を変えた人が少なくとも33人いることが11月3日、最高裁の実態調査で分かった。
違憲判断から約1年。
これまで当事者側の公表などで個別事例は明らかになっていたが、まとまった数字が判明するのは初めて。
実際に手術なしで変更した人は「選択肢が広がった」と歓迎の声を上げる。
調査は、性別変更の審判をする各地の家裁を対象に実施され、今年1~9月に変更が認められた人は790人いた。
うち33人は審判書の記述から手術を受けていないことが明確で、実際にはさらに多い可能性もある。
性別変更の件政が1~9月のペースで続けば、年末までに推計で1053人が認められ、近年の年間600~900人台を上回る。
性同一性障害特例法は、(1)18歳以上、(2)婚姻していない、(3)未成年の子がいない、(4)生殖機能がない、(5)変更後の性器部分に似た外観を持つの要件を全て満たせば性別を変更できると規定。
これまでに1万人以上が性別を変えている。
最高裁大法廷は昨年10月25日、このうち(4)の生殖能力要件について憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲とする決定を出した。
各地の家裁など・に対しては「事務処理上参考となる」と、決定内容を周知する書面を配布していた。
決定後、手術をせずに変更した当事者によると、診断書の提出や裁判官との面談を経て、申し立てから半年ほどで認められた。
面談では性別への違和感を抱いた時期やホルモン治療の状況など細かく確認を受けたとし、「これが一般的な手続きになるのは選択肢が広がりありかたい」と話した。
最高裁の違憲判断を受け、与野党は法改正を検討している。
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