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欧州人権裁 植物状態の男性の「死ぬ権利」認める

2015年06月08日 | 社会

欧州人権裁判所は5日、病院で約7年間「植物状態」のフランス人男性について、医師の判断に従って生命維持装置の取り外しを認めるとする判決を出した。

同裁判所が意思表示ができない患者の尊厳死の是非を判断するのは初めてという。

裁判は、生命維持装置を外すことが生命に関する権利を保障した欧州人権条約に違反するかが争われた。

判決は、昨年のフランスの裁判所の判断を支持。延命以外に治療の効果がない場合、家族の同意を得るなど一定の条件を満たせば、医師が治療を停止できると規定した2005年のフランス「尊厳死法」を根拠に、「今回のようなケースに対応する明確な法的枠組みがある」とした。

今後の欧州における指針となりうる判決。

欧州人権裁判所は判決で、2008年の交通事故で脳に重度の損傷を受け、四肢麻痺となったバンサン・ランベールさんに対する栄養の静脈投与の停止が、欧州人権条約に違反していないと判断した。

妻によると、ランベールさんは以前から、延命治療によって生かされ続けたくはないと話していた。

担当医は2014年1月、「消極的安楽死」を認めるフランスの法律と、妻ときょうだい8人のうち6人の同意に基づき、栄養の静脈投与を停止することを決定。

だが敬虔なカトリック教徒の両親ときょうだい2人は、生命維持の継続を求めて訴訟を起こした。

一審では生命維持停止を認めない判断が下されたが、フランスの最高行政裁判所である国務院は昨年6月、回復の見込みが全くない患者の治療を中止することは合法との判断を言い渡した。

ランベールさんの両親はこれを受け、欧州人権裁判所に訴えを起こしていた。


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