韓国の元従軍慰安婦らが日本政府に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が11月13日、ソウル中央地裁で開かれた。
国家は外国の裁判権に服さないとされる国際法上の「主権免除」の原則を認めるかどうかが最大の焦点で、裁判長は11月13日は判断を示さず、今後の弁論の中で判断する考えを示した。
日本政府は訴訟には応じず、主権免除を適用し訴えを却下するよう求めると表明してきた。
原告側は「反人道的な犯罪行為には適用すべきでない」と主張している。
裁判長は原告側に、主権免除の適用外だと主張するなら「説得力ある(立証)方法」を出す必要があると求めた。
一方、欠席した日本政府には、訴訟の中で意見を主張することが望ましいとして出席を求めた。
11月13日の弁論では原告側は立証計画などを協議した。
原告側は開廷前に記者会見で訴訟の意義を強調。
開廷後、原告で慰安婦の季さんは「日本は裁判に出てなければならない」と訴えた。
原告側は2015年の日韓の慰安婦合意では日本政府が法的責任を認めていないと批判。
訴訟で法的責任を直接問うとして計約30億ウォン(約2億8千万円)の損害賠償を求めて合意から1年後の2016年12月に提訴した。
日本政府は訴状の受け取りを拒否してきたが、地裁が今年に入り、ホームペー
ジなどに訴状の内容を掲示することで受け取つたと見なす『公示送達』の手続きを取り、弁論期日を指定した。
交際法を守らない韓国の裁判所と政府なら何をしてくるかわからない。