いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

親権の優位性。 priority of parental authority

2011-01-21 19:24:01 | 日記
 (1)「親」になるのに資質も能力も問われなければ、もちろん選ばれることもない自然の摂理
だ。親権者としてこれに代わるとなれば、そうはいかない。
 タイガーマスクからの贈り物で注目の児童養護施設には、親の虐待を受けて保護された
児童が多く生活している。この児童が、親権者である実の親の承諾がないと受けれない権利
が実の親の承諾が受けれずに、その利益を受けれないでいる。
 公平で公正な基本的人権を守るはずの法的規制で、児童養護施設では入居児童の差別化、
不利益を生じている。

 (2)こうした児童の差別化、不利益を解消するために、政府は児童福祉法を改正して親権者
の承諾が得られない場合には、「施設長」の判断に「優位性(priority)」を持たせる法規定と
する。趣旨は、施設長の職務上の良識的な判断を期待するとの見解だが、無理解(または非
協力的)な親権者は「悪」で、施設長はすべて「善」と判断するのは、今の児童福祉法の一律
の法規制の不備と同じ過ち、対立を繰り返す可能性を残すことになる。

 「親権」は自然の摂理で生まれた権利であり、その判断能力は本来は他に変えがたいもの
で、外部の干渉を認めがたい尊大なものであるはずだ。これに法規制を加え、社会事情により
これに区別、優位性を認める以上、変えがたい「他」の「施設長」の判断能力にも客観的裏付
け、検証を考えておくべきだ。
 虐待を受けた児童でも、虐待がなくなればその親と暮らしたいとする健気(けなげ)な意思も
聞く。自然の摂理にかかわる対立問題では、利益を共有する当事者間だけに問題解決を委ね
るのは混乱を深めることにもなる。

 (3)親権者の権利に対して優位性を持たせる施設長の判断に、利益関係のない所定の第三
者(機関)に「法的権限」を与えて「検証」義務が不可欠だ。第三者(機関)の調整型ではなくて、
権限型で児童の権利を守るべきだ。

 基本的人権の保障は、人間生活の基本を構成するものだけに親権者の必然の権利に委ね
れない保護対象となる児童の場合、利益当事者間のみでの意思決定に委ねるのは配慮、精
度を欠くことがある。施設長にも過度の負担を強いることになる。
 利益関係のない第三者(機関)の法的「検証」による「判断」への客観性、精度を高めること
が必要だ。

 (4)近年の説明のつかない親子関係、虐待の精神構造には、「子育て不在」の時代の親子
関係の自己不制御、自己矛盾がある。子どもの成長過程では、生活に見合った収入ではなく
て、収入に見合った生活で、子どもの成長優先の生活環境が安定した精神構造には大切だ。

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