(1)犯罪件数はここ10年で減少傾向にあるが、凶悪犯罪の検挙率は30%台と低迷して警察
力の劣化が治安(public peace and order)悪化を印象付けている。
事件現場にかけつけた警官が玄関先で不審者を見かけながら、その場を離れて連絡中に帰
ってみたらすでに当該者は姿を消していた(報道)とか、現場で警官が犯罪者と被害者を見誤っ
て被害者を取り押さえているうちに被害者が殺害される(同)という、信じがたい事例が続いてい
る。
産業が1次産業、2次産業から3次産業中心に移行して、労働形態が能動態から受動態へ変
化し現場主義から遠隔コントロール全能(コンピュータ化)主義での機能効率化が価値基準とな
って、社会通念は「危険」(な仕事)から距離を置くようになり、近年の捜査能力の劣化を見れば
警察力は人材不足が問題だ。
事件を検証立件する検察力も組織的な「ねつ造」事件まで起こして、社会のパラダイム
(paradigm)を崩壊させているのが現状だ。公務員として、国民の安全、資産、権利を妨害者か
ら守る「危険」とも隣り合う職種の警察業務には、危険に見合った報酬待遇による、使命感のあ
る能力向上に積極的な人材の確保が求められる。
(2)一方、警察業務には特殊な業務遂行能力から、特別の権限(逮捕権、拳銃携帯他)も付与
されており、権限行使に行き過ぎ(職権乱用)があっては民主国家社会の安全、安心、安定に
逆行することにもなる。
進化した現在社会では、権利関係が弱者優先主義がプライオウリティ(priority)となっており
(それはそれで当然のこと)、社会判断基準が権限が一般人とは格段に強い警察力への抑制
に働く傾向が強く、これが一部社会悪の増長につながっていることも社会懸念ではある。
捜査段階での容疑者への対応、手法では、善いにつけ悪しきにつけ問題が顕在化している。
(3)03年奈良県内で発生した、警察官の拳銃使用で逃走中の車内(助手席)にいた人物が
死亡した事件。当の警察官が職権乱用に問われて、一旦検察が不起訴にしたものを付審判制
度(市民による強制起訴の公務員対象限定版)で再び殺人罪で裁判員裁判により審理される
ことになった。
事件は、信号無視を繰り返す車をパトカーが追跡して「至近距離」から助手席者に向け拳銃を
使用し、頭部、首に命中して死亡させたものだ。
①逮捕権の行使の適正範囲と、②至近距離から致命部位を狙った発砲による「未必の殺意
(たとえ意思がなくてもそうすれば死亡することが誰の目にも明らかな必然の行為)」が争われ
る。
(4)殺傷能力のある公的職務上の行為が、厳格で明確な基準もなく、履行もされずに使用され
ては戦争行為と同じになる。警察官が常時携帯する拳銃の危険性について、日頃さして国民と
して気にもかけていないのが日常だ。
犯罪抑止力のためには、拳銃の使用基準は公開しない方がいいという見方もあるが、社会の
安全、安心、安定のためには厳格で明確な拳銃使用基準を広く開示することは、当事者の自覚
も含めて警察業務には不利益ばかりとは言えない。
力の劣化が治安(public peace and order)悪化を印象付けている。
事件現場にかけつけた警官が玄関先で不審者を見かけながら、その場を離れて連絡中に帰
ってみたらすでに当該者は姿を消していた(報道)とか、現場で警官が犯罪者と被害者を見誤っ
て被害者を取り押さえているうちに被害者が殺害される(同)という、信じがたい事例が続いてい
る。
産業が1次産業、2次産業から3次産業中心に移行して、労働形態が能動態から受動態へ変
化し現場主義から遠隔コントロール全能(コンピュータ化)主義での機能効率化が価値基準とな
って、社会通念は「危険」(な仕事)から距離を置くようになり、近年の捜査能力の劣化を見れば
警察力は人材不足が問題だ。
事件を検証立件する検察力も組織的な「ねつ造」事件まで起こして、社会のパラダイム
(paradigm)を崩壊させているのが現状だ。公務員として、国民の安全、資産、権利を妨害者か
ら守る「危険」とも隣り合う職種の警察業務には、危険に見合った報酬待遇による、使命感のあ
る能力向上に積極的な人材の確保が求められる。
(2)一方、警察業務には特殊な業務遂行能力から、特別の権限(逮捕権、拳銃携帯他)も付与
されており、権限行使に行き過ぎ(職権乱用)があっては民主国家社会の安全、安心、安定に
逆行することにもなる。
進化した現在社会では、権利関係が弱者優先主義がプライオウリティ(priority)となっており
(それはそれで当然のこと)、社会判断基準が権限が一般人とは格段に強い警察力への抑制
に働く傾向が強く、これが一部社会悪の増長につながっていることも社会懸念ではある。
捜査段階での容疑者への対応、手法では、善いにつけ悪しきにつけ問題が顕在化している。
(3)03年奈良県内で発生した、警察官の拳銃使用で逃走中の車内(助手席)にいた人物が
死亡した事件。当の警察官が職権乱用に問われて、一旦検察が不起訴にしたものを付審判制
度(市民による強制起訴の公務員対象限定版)で再び殺人罪で裁判員裁判により審理される
ことになった。
事件は、信号無視を繰り返す車をパトカーが追跡して「至近距離」から助手席者に向け拳銃を
使用し、頭部、首に命中して死亡させたものだ。
①逮捕権の行使の適正範囲と、②至近距離から致命部位を狙った発砲による「未必の殺意
(たとえ意思がなくてもそうすれば死亡することが誰の目にも明らかな必然の行為)」が争われ
る。
(4)殺傷能力のある公的職務上の行為が、厳格で明確な基準もなく、履行もされずに使用され
ては戦争行為と同じになる。警察官が常時携帯する拳銃の危険性について、日頃さして国民と
して気にもかけていないのが日常だ。
犯罪抑止力のためには、拳銃の使用基準は公開しない方がいいという見方もあるが、社会の
安全、安心、安定のためには厳格で明確な拳銃使用基準を広く開示することは、当事者の自覚
も含めて警察業務には不利益ばかりとは言えない。