(1)日本時間の1月30日のカタールで行われたアジアカップサッカー決勝で、ザック・
ジャパン、サッカー日本代表が延長戦後半に長友(DF)が相手ゴール左ゾーンに持ち込んで
ゴール中央に上げたクロスに、途中出場の李(FW)が見事な左足ボレーシュートを決めてオ
ーストラリアに勝って優勝した。ザック・ジャパンの不敗神話が続く。
日本を代表して国際試合に臨む時には、サッカー日本代表は胸に「日の丸」のエンブレム
(emblem)を付けて、「君が代」演奏の時には全員が肩を組んで「日本代表」として一体感を
共有する。
セレモニーではサッカー日本代表のザッケローニ監督をはじめイタリア人の同コーチ数人を
含めて全員が肩を組んで「日本代表」として一体感を共有する。
ザッケローニ監督は試合前「アジアカップを持って(優勝して)『日本に帰る』」と表現してい
た。
(2)東京都が入学式、卒業式で「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱することを都
立学校に義務付けた通達に対して、都教職員(395人)が「思想、良心の自由を保障した憲
法に反する」と提訴した裁判で、地裁は東京都の行き過ぎた処分を考慮して提訴を認めて
「違憲」とした判決を、二審の高裁が「通達の目的、内容は不合理とは言えない」と「合憲」と
判断した。
広く国民に国旗、国歌として定着している「日の丸」、「君が代」の存在自体は、主権国家と
してのアイディンティティ(identity)を示すものとして思想、良心の自由の範ちゅうでは推し量
れるものではない、それ以前の概念のものとしてそれを「強制(coercion)」するものでもなけ
ればましてそれにより「処分」されるものでもなくて、「不服従(dis-obedience)」するものでも
ないと解釈する。
本質的には、「日の丸」、「君が代」遂行にかかわり、「強制」も「不服従」も「思想、良心の
自由」を問題としては、裁判で争う「利益」、訴える「利益」そのものが存在しないと考える。
(3)かって軍国日本は、「日の丸」、「君が代」で多くの国民を戦争に駆り立てて、近隣諸国
と合わせて多大な被害を与えた歴史があり、国民の中には心情的にこれらの受け入れを拒
絶する本能本質もある。
現在において、「日の丸」、「君が代」を強制されることが思想、良心の自由、信条に反する
と拒絶するのは、そうした国家体制での「利用」の仕方、恐怖観念に由来するものだ。
(4)広く国民に定着している国旗、国歌に対する東京都の「強制(義務付け通達)」が、思想、
良心の自由で争う「違憲」、「合憲」の判断、問題とするのには「訴える利益」そのものがなく
て、これは個人の信条に反することを「強制」し、「処分」すること、「不服従」することが、人格
権、生活権の侵害(違法行為)になるのかの問題だ。
「日の丸」、「君が代」の遂行に当たって、これを「強制」し「不服従」に対して「処分」する「脅
迫観念」は、違法性が強いものと言わざるを得ない。
(5)ジョンレノンが「イマジン」で、国も国境もない世界、ひとりひとりみんながそう想えば実現
するとメッセージを発信したが(それはそのとおりだが)、スポーツの世界では国を代表してフ
ェアに戦うダイナミズム(dynamism)も捨てがたく、国民を勇気づけ、一体感を生むその価値観
も大切だ。
そのためのシンボル(symbol)、エンブレム(emblem)としての「日の丸」であり「君が代」でも
ある。
ジャパン、サッカー日本代表が延長戦後半に長友(DF)が相手ゴール左ゾーンに持ち込んで
ゴール中央に上げたクロスに、途中出場の李(FW)が見事な左足ボレーシュートを決めてオ
ーストラリアに勝って優勝した。ザック・ジャパンの不敗神話が続く。
日本を代表して国際試合に臨む時には、サッカー日本代表は胸に「日の丸」のエンブレム
(emblem)を付けて、「君が代」演奏の時には全員が肩を組んで「日本代表」として一体感を
共有する。
セレモニーではサッカー日本代表のザッケローニ監督をはじめイタリア人の同コーチ数人を
含めて全員が肩を組んで「日本代表」として一体感を共有する。
ザッケローニ監督は試合前「アジアカップを持って(優勝して)『日本に帰る』」と表現してい
た。
(2)東京都が入学式、卒業式で「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱することを都
立学校に義務付けた通達に対して、都教職員(395人)が「思想、良心の自由を保障した憲
法に反する」と提訴した裁判で、地裁は東京都の行き過ぎた処分を考慮して提訴を認めて
「違憲」とした判決を、二審の高裁が「通達の目的、内容は不合理とは言えない」と「合憲」と
判断した。
広く国民に国旗、国歌として定着している「日の丸」、「君が代」の存在自体は、主権国家と
してのアイディンティティ(identity)を示すものとして思想、良心の自由の範ちゅうでは推し量
れるものではない、それ以前の概念のものとしてそれを「強制(coercion)」するものでもなけ
ればましてそれにより「処分」されるものでもなくて、「不服従(dis-obedience)」するものでも
ないと解釈する。
本質的には、「日の丸」、「君が代」遂行にかかわり、「強制」も「不服従」も「思想、良心の
自由」を問題としては、裁判で争う「利益」、訴える「利益」そのものが存在しないと考える。
(3)かって軍国日本は、「日の丸」、「君が代」で多くの国民を戦争に駆り立てて、近隣諸国
と合わせて多大な被害を与えた歴史があり、国民の中には心情的にこれらの受け入れを拒
絶する本能本質もある。
現在において、「日の丸」、「君が代」を強制されることが思想、良心の自由、信条に反する
と拒絶するのは、そうした国家体制での「利用」の仕方、恐怖観念に由来するものだ。
(4)広く国民に定着している国旗、国歌に対する東京都の「強制(義務付け通達)」が、思想、
良心の自由で争う「違憲」、「合憲」の判断、問題とするのには「訴える利益」そのものがなく
て、これは個人の信条に反することを「強制」し、「処分」すること、「不服従」することが、人格
権、生活権の侵害(違法行為)になるのかの問題だ。
「日の丸」、「君が代」の遂行に当たって、これを「強制」し「不服従」に対して「処分」する「脅
迫観念」は、違法性が強いものと言わざるを得ない。
(5)ジョンレノンが「イマジン」で、国も国境もない世界、ひとりひとりみんながそう想えば実現
するとメッセージを発信したが(それはそのとおりだが)、スポーツの世界では国を代表してフ
ェアに戦うダイナミズム(dynamism)も捨てがたく、国民を勇気づけ、一体感を生むその価値観
も大切だ。
そのためのシンボル(symbol)、エンブレム(emblem)としての「日の丸」であり「君が代」でも
ある。