いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

君が代狂想曲(最高裁判決)。 decision of supreme court about kimigayo caprice

2012-01-17 19:36:14 | 日記
 (1)「歌」に責任があるのかと考えたくなる、「君が代」訴訟だ。「歌」も内容によっては一部中傷、誹謗ごときでは社会的問題性を持つが、「君が代」の歌の意味する中身など理解して歌う人などまずいないし、戦前、戦中に国民を戦争(ないしは戦争教育)に駆り立てた国体を代表する「歌」だからと言う(それは「歌」を操った当時の「権力者イデオロギー」の問題)この「君が代」問題(kimigayo caprice)は今や懐古調のイデオロギー闘争(struggle of ideologie)のカテゴリー(kategorie)の問題だ。

 セレモニーの進行に大きく障害となるものでもない(作為的妨害行為となれば別だが)調和、規律、を不作為(unintentional)に乱す程度の「君が代」への不起立、不唱和に対して「行政処分」で対応する自治体という構図も、「双方」余りに今や社会ベース(social standard)上「大人気(おとなげ)」なくて、「教育」に対する公平性、公正性、責任能力解決解答性を欠いている。

 まして最高裁まで争われるとなると「君が代」に名を借りた今や懐古調イデオロギー闘争「丸出し」で、説得調の最高裁判断も「やんわり」と当たり障(さわ)りのない「大人」の判決(decision of supreme court)を下した。

 (2)「学校の重すぎない規律の範囲内での懲戒処分は裁量権の範囲内」(報道趣旨)として認め、「減給」以上の実質「身分権」に影響を与える処分については慎重に考慮(過去の処分歴、常習性判断)する必要性を説いた。

 セレモニーへの作為的妨害行為でもない限りは双方自由裁量の問題であって、教育現場内で注意喚起するなり当事者間で解決策を見出す努力、誠意を求めたものだ。「不作為(unintentional)」と言うのも個人の意思の表明としては平和的な手法だし、セレモニーの調和、規律、秩序を損なうと言っても厳密にその場面を検証すればのことで、通常一般的には攻撃的なものでもなくてその場限りのこと、それ自体を問題視する方が意図的で論理性を欠く。

 大阪維新の会が提案しているような「その」こと(職務命令違反3回)で「免職」とする条例案などは、「君が代」問題の「不作為」に限って言えば個人の意思を不当に拘束するもので組織の協調性、拘束性、職務命令の域、権限を大きく逸脱した正当性論拠のないものだ。

 (3)むしろそれに代表されるように公平、公正、平等であるべき教育現場(初等、中等教育)での特殊なイデオロギー(闘争)が日常・常態化、突出しているとすれば、それはそれでそれが重要な問題だ。

 最高裁の判決を受けて自治体、学校、教職員が初等、中等「教育現場」での公平、公正、平等性の意義について自己点検評価すべきだ。
 初等、中等教育現場では、個人の意思やイデオロギーは自ずと一定の「制約」を受けるのは自明のことで、ましてセレモニーでの「歌」に責任転嫁して争う「手法」は教育の自由を論ずる本質論ではない。

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