(1)東電女性社員殺害事件で無期懲役刑が確定(執行)した外国人に対してあらたなDNA鑑定の結果、同外国人が同事件にかかわっていなかった可能性が極めて大きくなって再審開始が決定した控訴審で、検察側は方針どおり同外国人への「無罪を求める意見書(innocent opinions)」を法廷で述べて、事実上無罪を認めた。
①検察が「無罪求刑」でなく「無罪意見書」を述べためんどうな法律的解釈は別にして、検察が捜査上の誤りを自ら認めてこれで同外国人の無罪が確定(判決は、同1審結論を支持して次回に控訴を棄却し無罪結審の見込み)した。同外国人逮捕から15年余り経過していた。
②問題は、検察自らが捜査上の誤りを認めた結果、一体どうしてこの事件で同外国人の無期懲役刑が確定したのかの捜査プロセス(裁判審理も含めた問題もある)の事実解明を弁護側が求めたのに対して、検察側がこれで未解決事件の「真犯人の逮捕に支障が出る」ことを理由に、理由にならない理由で事件捜査検証に応じないことだ。
無罪意見書を述べた検察は、あくまで「起訴・控訴が間違っていたという意味ではない」と開き直っているわけだから、それではと無期懲役刑が検察自らの捜査上の誤りを認めての無罪確定に到った同外国人に対する捜査上の問題点の検証を求めるものであって、同外国人に関係のない具体的な事件のあらゆる証拠開示までも求める必要のものではない。
③遅いスピードの検察改革が第3者委員会で進められている中での旧態然とした検察捜査の誤りを自ら認めての無罪意見書であれば、検察自ら積極的に捜査の誤りの検証、実証に務めるのは当然の中の検察改革、司法情勢である。
「捜査への影響」などといつもの勝手な聖域に逃げ込んでの検察いいかげん体質が許されるはずもない現実論だ。検察改革が一向に現実のものとならない中での弊害例で、早急に組織の有り様、捜査体質、チェック機能・権限を含めた具体的で明確な検察改革の実効性が求められている。
④人が人を裁く司法の不条理性(unreasonableness)を見たが、それだからこその「疑わしきは被告人の利益」の司法の原理原則の中で、普遍的、実証的な証拠主義にもとづく公平で公正な捜査理論に徹する制度改革の必要性だ。
(2)原子力規制委員会が先ほど公表した原発周辺地域の放射性物質の拡散試算データ(trial balance data)が、一体どういう意義、意味で公表されたものなのか意義、意味不明だと述べたが、早速このデータに間違いのあることが電力会社の指摘で判明した。
このデータ公表では、そもそも全国54基ある原発のうち現在1基を除けば稼働停止状態で政府が30年代原発ゼロを目指す中、原子力規制委員会が何を「規制(regulation)」するのかも不明で、原発再稼働に国民の過半数が反対の意思の中、原発再稼働の環境条件をクリアー(clear)すべき前に放射性物質拡散試算データの公表(publication)とは、本末転倒もはなはだしい目指す方向の政策不一致現象であった。
おまけに、余計に、国民の生活、安全、生命に直結するデータ公表に精度、精査を欠いての間違いデータ(風速、風向の計算角度ズレ入力ミス)公表とあっては、原子力「規制」委員会の名前だおれだ。
原発再稼働の判断、権限も規制委員会と政府の責任押し付け合いで、原子力行政組織の矛盾解消どころか、かえって混迷を深める結果となっている。
①検察が「無罪求刑」でなく「無罪意見書」を述べためんどうな法律的解釈は別にして、検察が捜査上の誤りを自ら認めてこれで同外国人の無罪が確定(判決は、同1審結論を支持して次回に控訴を棄却し無罪結審の見込み)した。同外国人逮捕から15年余り経過していた。
②問題は、検察自らが捜査上の誤りを認めた結果、一体どうしてこの事件で同外国人の無期懲役刑が確定したのかの捜査プロセス(裁判審理も含めた問題もある)の事実解明を弁護側が求めたのに対して、検察側がこれで未解決事件の「真犯人の逮捕に支障が出る」ことを理由に、理由にならない理由で事件捜査検証に応じないことだ。
無罪意見書を述べた検察は、あくまで「起訴・控訴が間違っていたという意味ではない」と開き直っているわけだから、それではと無期懲役刑が検察自らの捜査上の誤りを認めての無罪確定に到った同外国人に対する捜査上の問題点の検証を求めるものであって、同外国人に関係のない具体的な事件のあらゆる証拠開示までも求める必要のものではない。
③遅いスピードの検察改革が第3者委員会で進められている中での旧態然とした検察捜査の誤りを自ら認めての無罪意見書であれば、検察自ら積極的に捜査の誤りの検証、実証に務めるのは当然の中の検察改革、司法情勢である。
「捜査への影響」などといつもの勝手な聖域に逃げ込んでの検察いいかげん体質が許されるはずもない現実論だ。検察改革が一向に現実のものとならない中での弊害例で、早急に組織の有り様、捜査体質、チェック機能・権限を含めた具体的で明確な検察改革の実効性が求められている。
④人が人を裁く司法の不条理性(unreasonableness)を見たが、それだからこその「疑わしきは被告人の利益」の司法の原理原則の中で、普遍的、実証的な証拠主義にもとづく公平で公正な捜査理論に徹する制度改革の必要性だ。
(2)原子力規制委員会が先ほど公表した原発周辺地域の放射性物質の拡散試算データ(trial balance data)が、一体どういう意義、意味で公表されたものなのか意義、意味不明だと述べたが、早速このデータに間違いのあることが電力会社の指摘で判明した。
このデータ公表では、そもそも全国54基ある原発のうち現在1基を除けば稼働停止状態で政府が30年代原発ゼロを目指す中、原子力規制委員会が何を「規制(regulation)」するのかも不明で、原発再稼働に国民の過半数が反対の意思の中、原発再稼働の環境条件をクリアー(clear)すべき前に放射性物質拡散試算データの公表(publication)とは、本末転倒もはなはだしい目指す方向の政策不一致現象であった。
おまけに、余計に、国民の生活、安全、生命に直結するデータ公表に精度、精査を欠いての間違いデータ(風速、風向の計算角度ズレ入力ミス)公表とあっては、原子力「規制」委員会の名前だおれだ。
原発再稼働の判断、権限も規制委員会と政府の責任押し付け合いで、原子力行政組織の矛盾解消どころか、かえって混迷を深める結果となっている。