(1)理由もないものを推し進めようとするとだんだんとバケの皮がはがれてきて、行き詰まってくる典型みたいなものだ。
安倍首相が強い意欲を示す集団的自衛権の憲法解釈変更による行使容認は、その「根拠」探しに四苦八苦して右往左往状態だ。
安倍首相は集団的自衛権は直接軍事攻撃には参加しない(後方支援)とすでに実施している自衛隊のPKO活動と区別のつかないよく趣旨のわからない説明をしたかと思うと、「必要最小限に限定」すると言いだして個別的自衛権との区分、違いもわからなくなってきて、自らますますわからなくしている。
(2)与党自民党は当初、砂川事件最高裁判決の「自国の存立を全うするために必要な自衛のための措置」に集団的自衛権が含まれると主張して「根拠」としたが、判決が明文化しないのは行政の将来にわたる裁量を拘束しない司法の3権分立に配慮した判断であり、これは国際法上も認める個別的自衛権を示すものであることは明白で理解を欠くものであった。
(3)そこで今度は、政府が持ち出したのは72年に国会の求めに応じて当時の政府が出した「政府見解」だ。
集団的自衛権について「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫、不正の事態」が起きた場合で「国民の権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認」(報道)されるものとしている。
そしてそれは「必要最小限度の範囲内」と限定しているものだ。
(4)国際紛争を解決する手段としての戦力を保持せず、交戦権を有しない平和憲法下での集団的自衛権の行使が憲法条文、精神性に抵触するかどうかの判断であり、集団的自衛権の「ここ」までならいいとか、「必要最小限」ならいいという自由裁量の問題ではないから、そもそも政府の集団的自衛権行使の「必要最小限の範囲」の容認論など憲法解釈論の本質に立脚するものではない意味不明のものだ。
(5)もともと憲法条文、精神性に抵触するものを、仮にそう理解しなくても個別的自衛権の次のカテゴリー(kategorie)に踏み込んでおいて、「ここ」までいってはダメでしかし極めて条件を限定して厳格に適用するから認められるものだというまったく訳のわからない「こじつけ」は理由、理解にはならないものだ。
憲法解釈上はカテゴリーが憲法に抵触するのかしないのかの二者択一の本質問題であるのは当然の理解だ。
(6)憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認問題の政府の対応の変遷、変化はどんどん自ら墓穴を掘るもので、結局は個別的自衛権、自衛隊のPKO活動に限りなく近づく結果となり、もはや趣旨、目的がわからない無理な展開(impossible development)、意味不明のものとなっている。
そうまでして推し進めようとするのは、米軍の軍事費削減政策による同盟国の軍事肩代わり要請による危険なものだ。
安倍首相が強い意欲を示す集団的自衛権の憲法解釈変更による行使容認は、その「根拠」探しに四苦八苦して右往左往状態だ。
安倍首相は集団的自衛権は直接軍事攻撃には参加しない(後方支援)とすでに実施している自衛隊のPKO活動と区別のつかないよく趣旨のわからない説明をしたかと思うと、「必要最小限に限定」すると言いだして個別的自衛権との区分、違いもわからなくなってきて、自らますますわからなくしている。
(2)与党自民党は当初、砂川事件最高裁判決の「自国の存立を全うするために必要な自衛のための措置」に集団的自衛権が含まれると主張して「根拠」としたが、判決が明文化しないのは行政の将来にわたる裁量を拘束しない司法の3権分立に配慮した判断であり、これは国際法上も認める個別的自衛権を示すものであることは明白で理解を欠くものであった。
(3)そこで今度は、政府が持ち出したのは72年に国会の求めに応じて当時の政府が出した「政府見解」だ。
集団的自衛権について「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫、不正の事態」が起きた場合で「国民の権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認」(報道)されるものとしている。
そしてそれは「必要最小限度の範囲内」と限定しているものだ。
(4)国際紛争を解決する手段としての戦力を保持せず、交戦権を有しない平和憲法下での集団的自衛権の行使が憲法条文、精神性に抵触するかどうかの判断であり、集団的自衛権の「ここ」までならいいとか、「必要最小限」ならいいという自由裁量の問題ではないから、そもそも政府の集団的自衛権行使の「必要最小限の範囲」の容認論など憲法解釈論の本質に立脚するものではない意味不明のものだ。
(5)もともと憲法条文、精神性に抵触するものを、仮にそう理解しなくても個別的自衛権の次のカテゴリー(kategorie)に踏み込んでおいて、「ここ」までいってはダメでしかし極めて条件を限定して厳格に適用するから認められるものだというまったく訳のわからない「こじつけ」は理由、理解にはならないものだ。
憲法解釈上はカテゴリーが憲法に抵触するのかしないのかの二者択一の本質問題であるのは当然の理解だ。
(6)憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認問題の政府の対応の変遷、変化はどんどん自ら墓穴を掘るもので、結局は個別的自衛権、自衛隊のPKO活動に限りなく近づく結果となり、もはや趣旨、目的がわからない無理な展開(impossible development)、意味不明のものとなっている。
そうまでして推し進めようとするのは、米軍の軍事費削減政策による同盟国の軍事肩代わり要請による危険なものだ。