(1)現在ではちょっとわかりにくい法律論ではあるが、DNA鑑定で実父子の関係がないことが判明した場合でも法律上の父子関係は取り消せないとの判決が最高裁ではじめ示された。民法上、実関係よりも法律上の関係を優先する養子縁組はある。
DNA鑑定は「本人」であるのかの科学的根拠、証拠を示すものとして近年は極めて高い精度、確率で信用性、信頼性が保証されて、身分関係を規律してきた。犯罪捜査や親子関係の係争でも精度の高い証明力が社会的認知を受けている。
事情により親子関係を維持したい場合に、DNA鑑定による親子関係がないと判明しても子どもの生存権を保護、保障するために親子関係を取り消せないとの最高裁の思いやり判断だ。
(2)明治時代に制定、施行された民法は、親子関係の血縁(blood relation)を保障する有効な鑑定方法もない時代に「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(民法772条)と規定しており、現在のDNA鑑定による科学的実証性の高い中でも実関係よりも法律にもとづいた法律解釈上の親子関係を優先させる判断を最高裁は示した。
それでも5人の裁判官のうち3人が同意見を述べ、2人が反対意見を述べる(報道)という議論を2分する中での「多数意見」による最高裁判決となった。
(3)法律条文適用が司法の判断義務からすればそういうこともあり得る許容範囲のものだが、明治時代の社会背景、事情の中で制定、施行された民法が100年有余を経て(the civil law has 100 years more from meiji)その後の近代化、科学、情報化社会の中で有効に適合しないまま現在も改正されることなく、法律として効力を持続していること自体が社会的、法律的問題となっている。
今回の判例は法律論にもとづいて子どもの社会的権利を保護、保障しようという裁量権があって救済措置として評価できるものではあるが、近代化社会では高い科学的鑑定結果(DNA鑑定)による情報信用性が実親子関係の判定を証明できる社会能力を備えており、それをまったく無視して明治時代からの100年有余の法律論を適用、駆使するだけでは極めて真実性、整合性、合理性を欠くものといえる。
(4)今回の最高裁裁判官の判断も2分するに近いものであったように、これまでも指摘されているように「古い」規範のままの民法が近代化社会の個人、民間人の権利義務関係に見合った法律関係、裁定に適用できる改正(the civil law revision)が必要だという司法限界を示すものだ。
実親子関係はDNA鑑定結果で正当に保護、保障して、法律上の保護する親子関係は不利益にならないように保障をはかる社会正義パラダイム(paradigm)の確立が必要だ。
そうでなければ「現実」と「法律」が遊離してまことにわかりにくい不自然な法律論、司法判断の展開をせざる得ない不都合が出る。
(5)明治時代制定、施行のままの現行民法は時代への適用性に問題があるのが必然で、司法(最高裁)はそういう背景も指摘して司法判断の健全化のための早期改正を促すべきであった。
そういう「3対2」の判例の意味だ。
DNA鑑定は「本人」であるのかの科学的根拠、証拠を示すものとして近年は極めて高い精度、確率で信用性、信頼性が保証されて、身分関係を規律してきた。犯罪捜査や親子関係の係争でも精度の高い証明力が社会的認知を受けている。
事情により親子関係を維持したい場合に、DNA鑑定による親子関係がないと判明しても子どもの生存権を保護、保障するために親子関係を取り消せないとの最高裁の思いやり判断だ。
(2)明治時代に制定、施行された民法は、親子関係の血縁(blood relation)を保障する有効な鑑定方法もない時代に「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(民法772条)と規定しており、現在のDNA鑑定による科学的実証性の高い中でも実関係よりも法律にもとづいた法律解釈上の親子関係を優先させる判断を最高裁は示した。
それでも5人の裁判官のうち3人が同意見を述べ、2人が反対意見を述べる(報道)という議論を2分する中での「多数意見」による最高裁判決となった。
(3)法律条文適用が司法の判断義務からすればそういうこともあり得る許容範囲のものだが、明治時代の社会背景、事情の中で制定、施行された民法が100年有余を経て(the civil law has 100 years more from meiji)その後の近代化、科学、情報化社会の中で有効に適合しないまま現在も改正されることなく、法律として効力を持続していること自体が社会的、法律的問題となっている。
今回の判例は法律論にもとづいて子どもの社会的権利を保護、保障しようという裁量権があって救済措置として評価できるものではあるが、近代化社会では高い科学的鑑定結果(DNA鑑定)による情報信用性が実親子関係の判定を証明できる社会能力を備えており、それをまったく無視して明治時代からの100年有余の法律論を適用、駆使するだけでは極めて真実性、整合性、合理性を欠くものといえる。
(4)今回の最高裁裁判官の判断も2分するに近いものであったように、これまでも指摘されているように「古い」規範のままの民法が近代化社会の個人、民間人の権利義務関係に見合った法律関係、裁定に適用できる改正(the civil law revision)が必要だという司法限界を示すものだ。
実親子関係はDNA鑑定結果で正当に保護、保障して、法律上の保護する親子関係は不利益にならないように保障をはかる社会正義パラダイム(paradigm)の確立が必要だ。
そうでなければ「現実」と「法律」が遊離してまことにわかりにくい不自然な法律論、司法判断の展開をせざる得ない不都合が出る。
(5)明治時代制定、施行のままの現行民法は時代への適用性に問題があるのが必然で、司法(最高裁)はそういう背景も指摘して司法判断の健全化のための早期改正を促すべきであった。
そういう「3対2」の判例の意味だ。