(1)昨年9月の安倍第2次政権の改造内閣で経産相に就任した宮沢さんは、政治家は政治資金規正法の基準クリアー以上の高い心構えでエリを正さなければならない趣旨の発言をして、しかし本人の政治団体ではSMバー利用費が政治活動費として計上されていたことが問題となって、結果として政治家の有言不実行があらためて実感させられた。
(2)その昨年、当時みんなの党代表であった渡辺喜美さんが会社会長から8億円を借り入れて、これを政治資金報告書に記載していなかったことから政治資金規正法に抵触するとして訴えられていた問題で、東京地検特捜部は個人的借り入れで同規正法の虚偽記載に問える証拠はない(報道)として不起訴処分(容疑不十分)とした。
②渡辺さんは当時は第3政治勢力として選挙で党議員を伸ばして、国民の期待を集めていたみんなの党の代表として党勢拡大のためには政治資金が必要だといいながら、会社会長からの8億円は個人的な借り入れ金だと主張していたが、疑惑の責任をとって党代表を辞任していた。
③8億円と多額の借り入れが個人的なものと言われても社会通念(generally accepted)ではなかなかスンナリと理解できるものではなかったが、「財布」に入ってしまえばその中から切れ切れに支出されてもおカネの色分けなどいちいちできるはずもなく、容疑不十分とはいえ渡辺さんの主張が通った。
④確かに8億円は個人的な借り入れ金だと主張してはいたが、容疑不十分でそのとおり不起訴処分となった今、それではなぜあの時は責任をとって党代表を「辞任」してしばらくは表(おもて)から遠ざかり(健康不安説)、昨年12月の衆院選では再び登場して父親からの強力地盤で立候補して「落選」したのか、その国民審判とあわせて説明がむずかしいことになるものだ。
⑤国民の重い負託を受けた議員として当然のもっと強い意思があれば、罪の意識がなければ潔白であるなら党代表を辞めることもなかったし、そうすべきではなかったし、選挙でこれまでの国民の支持を失うことなどなかったのではないのか。
⑥8億円の個人的借り入れ問題の容疑不十分の不起訴処分とは、そういう背景、意味を持つものだ。
(3)もうひとつ、選挙区内で有権者に写真入り「うちわ」2万本を配布したとして公選法違反(寄付行為)に問われた松島みどり前法相は、これも容疑不十分による不起訴処分となった。
②地方自治体では立候補者本人写真入り「うちわ」配布は公選法違反になるとの指導レジメ(resume)もある問題で、特捜部は「配布が禁じられた有価物に当たるものの、特定の選挙(配布は選挙のない夏)を意識して配ったとはいえない」(報道)として不起訴処分(容疑不十分)にした。
③かなりの広義の意味での解釈で、議員活動は選挙だけのものでもなくてこまめな日常活動が選挙に大事と言われており、特定選挙目的でなければ違反にならない公選法の規定が不十分なだけだ。
④「うちわ」配布問題での松島さんも法相辞任には無念の思いを語っていたが、それならどうして小渕前経産相の引責辞任の日に唐突として自ら申し出て「辞任」を表明したのか容疑不十分で不起訴処分になった今、たとえ外部圧力に従った(多分)としてもそれはそれで政治家としての「信念(belief)」に欠けるのではないのか。国民の重い負託をどう考えているのか。
⑤特捜部も法規定解釈上踏み込めない領域だったのかもしれないが、対象物は違法だが配布時期が問題なかったでは社会正義のパラダイム(paradigm)が保たれない。配布の意思が問題だからだ。
(2)その昨年、当時みんなの党代表であった渡辺喜美さんが会社会長から8億円を借り入れて、これを政治資金報告書に記載していなかったことから政治資金規正法に抵触するとして訴えられていた問題で、東京地検特捜部は個人的借り入れで同規正法の虚偽記載に問える証拠はない(報道)として不起訴処分(容疑不十分)とした。
②渡辺さんは当時は第3政治勢力として選挙で党議員を伸ばして、国民の期待を集めていたみんなの党の代表として党勢拡大のためには政治資金が必要だといいながら、会社会長からの8億円は個人的な借り入れ金だと主張していたが、疑惑の責任をとって党代表を辞任していた。
③8億円と多額の借り入れが個人的なものと言われても社会通念(generally accepted)ではなかなかスンナリと理解できるものではなかったが、「財布」に入ってしまえばその中から切れ切れに支出されてもおカネの色分けなどいちいちできるはずもなく、容疑不十分とはいえ渡辺さんの主張が通った。
④確かに8億円は個人的な借り入れ金だと主張してはいたが、容疑不十分でそのとおり不起訴処分となった今、それではなぜあの時は責任をとって党代表を「辞任」してしばらくは表(おもて)から遠ざかり(健康不安説)、昨年12月の衆院選では再び登場して父親からの強力地盤で立候補して「落選」したのか、その国民審判とあわせて説明がむずかしいことになるものだ。
⑤国民の重い負託を受けた議員として当然のもっと強い意思があれば、罪の意識がなければ潔白であるなら党代表を辞めることもなかったし、そうすべきではなかったし、選挙でこれまでの国民の支持を失うことなどなかったのではないのか。
⑥8億円の個人的借り入れ問題の容疑不十分の不起訴処分とは、そういう背景、意味を持つものだ。
(3)もうひとつ、選挙区内で有権者に写真入り「うちわ」2万本を配布したとして公選法違反(寄付行為)に問われた松島みどり前法相は、これも容疑不十分による不起訴処分となった。
②地方自治体では立候補者本人写真入り「うちわ」配布は公選法違反になるとの指導レジメ(resume)もある問題で、特捜部は「配布が禁じられた有価物に当たるものの、特定の選挙(配布は選挙のない夏)を意識して配ったとはいえない」(報道)として不起訴処分(容疑不十分)にした。
③かなりの広義の意味での解釈で、議員活動は選挙だけのものでもなくてこまめな日常活動が選挙に大事と言われており、特定選挙目的でなければ違反にならない公選法の規定が不十分なだけだ。
④「うちわ」配布問題での松島さんも法相辞任には無念の思いを語っていたが、それならどうして小渕前経産相の引責辞任の日に唐突として自ら申し出て「辞任」を表明したのか容疑不十分で不起訴処分になった今、たとえ外部圧力に従った(多分)としてもそれはそれで政治家としての「信念(belief)」に欠けるのではないのか。国民の重い負託をどう考えているのか。
⑤特捜部も法規定解釈上踏み込めない領域だったのかもしれないが、対象物は違法だが配布時期が問題なかったでは社会正義のパラダイム(paradigm)が保たれない。配布の意思が問題だからだ。