(1)議員に支給される政治活動費でマンガ本を買ったりおよそ政治活動と関係のない支出がなされていることが、政治資金収支報告書であきらかになっている。
政治活動費の原資が国民の投資(税負担)でまかなわれていることを認識しているなら出来ない話だが、そういう議員を選んだ国民の責任を言う前のやはり期待を裏切られたというのが善良な判断だろう。
こと左様に主権者国民が負託した政治、議員に投資者(税負担)の国民に対して隠し事、機密などあってはならないのが政治だが、政治は何かにつけて高度の機密性を理由にして隠したがる。
(2)安倍政権は特定秘密保護法を制定して、国民への情報開示の制限を正当化しようとしている。特定秘密保護法は憲法に保障された国民の知る権利、報道の自由の精神に反するもので、法律が国の基本法(憲法)の上位にあるという逆転現象がまかり通っている。
内閣官房の「報賞費」は年間12億3千万円(17年度予算ー報道)の高額予算の使途がこれまでまったく開示されることなく、「内閣官房機密費」(a secret service fund of cabinet secretariat)と言われてきた。
(3)国政、外交の重要政策推進、関係構築強化のためなどの事前の「地ならし」のために使われることの一般認識はあるが、いつ、どこに、何のために使われたのかなど一切公表されることがない「闇」の予算だ。
政府は国益、国民の利益のためといわれても「闇」の中では成り立つ理論ではなく、まして政治への信頼度、ことさら政治活動費使途への不信度を考えるなら、白紙委任でわかりましという訳にはいかない。そもそも国民に隠す「闇」の予算などあってはならないことだ。
(4)内閣官房機密費(報賞費)の支出について国に関連文書の開示を求めた市民訴訟で、最高裁は初めて機密費の「支払先や使途を特定しない」(報道)一部の文書について開示を認める判断を示した。
判決は「重要政策の関係者に非公式の協力依頼をするためなどに使われ、支払先の指名などが明らかになると円滑、効果的な業務の遂行に支障が生じる」(報道)との機密費保護の原則も示した。
(5)判決前半部分での「一部の文書開示」で機密費開示の足掛かりが見えたあとでの後半での従来の政府、内閣官房の「非公開主張」を追認するという差し引き「ゼロ」回答の判決で、むしろ最高裁が原則非公開の官房機密費保護の立場を支持した「マイナス判決」(a minus judgment)だ。
最高裁としては前述のように法律(特定秘密保護法)が憲法の条文(国民の知る権利、報道の自由)精神をしのぐ不適正関係に適切な司法判断を示してほしかった思いがある。
(6)原告市民側は「判決は開かずの扉をこじ開けた」(報道)と言うが、逆に政府に原則非公開のお墨付きを与えた影響の方が大きい判決だった。
冒頭にも述べたように政府予算の原資は国民の投資(税負担)によるもので、その国民、投資者に隠さなければならない「闇」の予算また使途不明、不適切なものがあってはならないのは当然のことであり、まるで国民消費者がモノもわからずにカネを払って買うのと同じで、あり得ない利益関係といえる。
(7)機密のあり様については主権者、投資者の国民に対して開示責任は求められるものではあるが、もちろんすべての項目ということではなく相手先を特定しない影響を抑えた処理内で全文書の開示は最低条件でなければ意味がない。
政治活動費の原資が国民の投資(税負担)でまかなわれていることを認識しているなら出来ない話だが、そういう議員を選んだ国民の責任を言う前のやはり期待を裏切られたというのが善良な判断だろう。
こと左様に主権者国民が負託した政治、議員に投資者(税負担)の国民に対して隠し事、機密などあってはならないのが政治だが、政治は何かにつけて高度の機密性を理由にして隠したがる。
(2)安倍政権は特定秘密保護法を制定して、国民への情報開示の制限を正当化しようとしている。特定秘密保護法は憲法に保障された国民の知る権利、報道の自由の精神に反するもので、法律が国の基本法(憲法)の上位にあるという逆転現象がまかり通っている。
内閣官房の「報賞費」は年間12億3千万円(17年度予算ー報道)の高額予算の使途がこれまでまったく開示されることなく、「内閣官房機密費」(a secret service fund of cabinet secretariat)と言われてきた。
(3)国政、外交の重要政策推進、関係構築強化のためなどの事前の「地ならし」のために使われることの一般認識はあるが、いつ、どこに、何のために使われたのかなど一切公表されることがない「闇」の予算だ。
政府は国益、国民の利益のためといわれても「闇」の中では成り立つ理論ではなく、まして政治への信頼度、ことさら政治活動費使途への不信度を考えるなら、白紙委任でわかりましという訳にはいかない。そもそも国民に隠す「闇」の予算などあってはならないことだ。
(4)内閣官房機密費(報賞費)の支出について国に関連文書の開示を求めた市民訴訟で、最高裁は初めて機密費の「支払先や使途を特定しない」(報道)一部の文書について開示を認める判断を示した。
判決は「重要政策の関係者に非公式の協力依頼をするためなどに使われ、支払先の指名などが明らかになると円滑、効果的な業務の遂行に支障が生じる」(報道)との機密費保護の原則も示した。
(5)判決前半部分での「一部の文書開示」で機密費開示の足掛かりが見えたあとでの後半での従来の政府、内閣官房の「非公開主張」を追認するという差し引き「ゼロ」回答の判決で、むしろ最高裁が原則非公開の官房機密費保護の立場を支持した「マイナス判決」(a minus judgment)だ。
最高裁としては前述のように法律(特定秘密保護法)が憲法の条文(国民の知る権利、報道の自由)精神をしのぐ不適正関係に適切な司法判断を示してほしかった思いがある。
(6)原告市民側は「判決は開かずの扉をこじ開けた」(報道)と言うが、逆に政府に原則非公開のお墨付きを与えた影響の方が大きい判決だった。
冒頭にも述べたように政府予算の原資は国民の投資(税負担)によるもので、その国民、投資者に隠さなければならない「闇」の予算また使途不明、不適切なものがあってはならないのは当然のことであり、まるで国民消費者がモノもわからずにカネを払って買うのと同じで、あり得ない利益関係といえる。
(7)機密のあり様については主権者、投資者の国民に対して開示責任は求められるものではあるが、もちろんすべての項目ということではなく相手先を特定しない影響を抑えた処理内で全文書の開示は最低条件でなければ意味がない。