(1)憲法第9条は改正(revision of article 9 of constitutional law)されなければならない。
しかしそれは安倍首相、政府、自民党が考える自衛隊を憲法第9条に明記することではなくて、「戦力を保持せずに、交戦権を放棄する」ことが拡大解釈されて理論的に無理がある集団的自衛権の行使容認に勝手に利用されることがないように、どの時代、政権でも「戦力」は個別的自衛権に限定して集団的自衛権の行使を認めないと明確に規定する改正だ。
(2)「国際紛争を解決する手段」としての「戦力」を保持しない規定や加盟する国連が自衛権を認めていることから、個別的自衛権を行使する「戦力」は保持できると解釈することができる解釈範囲が広い規定ではなく、明確に個別的自衛権以外の「戦力を保持せずに、交戦権を放棄する」と改正すべきだ。
自衛隊には自衛隊法があり、仮に憲法上に自衛隊を規定するなら憲法第9条の改正規定に即して別の条項を起こして規定すべきだ。
(3)平成19年は4月末の天皇退位、5月1日の新天皇即位に10月の消費税10%引き上げ(予定)という重要な政治、社会課題があり、このため18年は安倍政権にとっては憲法改正論議を進める年になる。
自民党では憲法第9条2項(戦力不保持)を削除して自衛隊を国防軍として規定する案が検討されてきたが、安倍首相が世論調査の動向(国民投票で過半数の賛成が必要)を意識して9条2項を残す方針を示しており、このたび9条2項を残して自衛隊を「必要最小限度の実力組織」として「戦力」とは線引きして規定する案が検討(報道)されている。
(4)「必要最小限度の実力組織」という表現もどうにでも解釈ができるもので、現在の第9条規定、理念と同じで無理やりにでも拡大解釈をする現行同様の問題を今後に残すだけのものだ。
自民党の「国防軍」も「必要最小限度の筆力組織」規定も仮にあれば実現するためには国民投票で過半数の賛成、支持が必要であり、現在の国民意識からすればこれが支持される可能性は高くはないだろう。
(5)憲法第9条を改正するのであれば、再びどうにでも解釈されるような規定では意味がなく、明確に国の安全と平和を守る、維持するための理念、哲学、文言による規定改正が求められる。
現行憲法は第9条で戦力を保持せずに、交戦権を放棄すると規定しながら、安倍政権は安保法制で勝手に(憲法学者、国民の多くが反対する中で)拡大解釈して自衛隊が世界のどこへでも出かけて米国など同盟国と紛争、戦争に参加することができる(集団的自衛権の行使容認する)ことを法律化した。
(6)憲法第9条は第2次世界大戦で世界で唯一の戦争被爆国、敗戦国として数百万人といわれる国民の犠牲者の中で二度と戦禍をくり返さないものとしてこれまで国、国民が守りとおしてきたものだが、勝手な拡大解釈ができない明確な規定とする改正は必要だ。
しかしそれは安倍首相、政府、自民党が考える自衛隊を憲法第9条に明記することではなくて、「戦力を保持せずに、交戦権を放棄する」ことが拡大解釈されて理論的に無理がある集団的自衛権の行使容認に勝手に利用されることがないように、どの時代、政権でも「戦力」は個別的自衛権に限定して集団的自衛権の行使を認めないと明確に規定する改正だ。
(2)「国際紛争を解決する手段」としての「戦力」を保持しない規定や加盟する国連が自衛権を認めていることから、個別的自衛権を行使する「戦力」は保持できると解釈することができる解釈範囲が広い規定ではなく、明確に個別的自衛権以外の「戦力を保持せずに、交戦権を放棄する」と改正すべきだ。
自衛隊には自衛隊法があり、仮に憲法上に自衛隊を規定するなら憲法第9条の改正規定に即して別の条項を起こして規定すべきだ。
(3)平成19年は4月末の天皇退位、5月1日の新天皇即位に10月の消費税10%引き上げ(予定)という重要な政治、社会課題があり、このため18年は安倍政権にとっては憲法改正論議を進める年になる。
自民党では憲法第9条2項(戦力不保持)を削除して自衛隊を国防軍として規定する案が検討されてきたが、安倍首相が世論調査の動向(国民投票で過半数の賛成が必要)を意識して9条2項を残す方針を示しており、このたび9条2項を残して自衛隊を「必要最小限度の実力組織」として「戦力」とは線引きして規定する案が検討(報道)されている。
(4)「必要最小限度の実力組織」という表現もどうにでも解釈ができるもので、現在の第9条規定、理念と同じで無理やりにでも拡大解釈をする現行同様の問題を今後に残すだけのものだ。
自民党の「国防軍」も「必要最小限度の筆力組織」規定も仮にあれば実現するためには国民投票で過半数の賛成、支持が必要であり、現在の国民意識からすればこれが支持される可能性は高くはないだろう。
(5)憲法第9条を改正するのであれば、再びどうにでも解釈されるような規定では意味がなく、明確に国の安全と平和を守る、維持するための理念、哲学、文言による規定改正が求められる。
現行憲法は第9条で戦力を保持せずに、交戦権を放棄すると規定しながら、安倍政権は安保法制で勝手に(憲法学者、国民の多くが反対する中で)拡大解釈して自衛隊が世界のどこへでも出かけて米国など同盟国と紛争、戦争に参加することができる(集団的自衛権の行使容認する)ことを法律化した。
(6)憲法第9条は第2次世界大戦で世界で唯一の戦争被爆国、敗戦国として数百万人といわれる国民の犠牲者の中で二度と戦禍をくり返さないものとしてこれまで国、国民が守りとおしてきたものだが、勝手な拡大解釈ができない明確な規定とする改正は必要だ。