(1)安倍首相や自民党改憲派議員から憲法は絶対手をつけてはならない、変えてはならないものではないとの声が聞かれるまでもなく、同96条に憲法改正手続きは規定されている。
安倍首相は日本国憲法(the constitutional law)が戦後占領の米軍による押しつけ憲法だとして、主権国家として自主憲法制定を自民党の党是として目指している。 日本国憲法が占領米軍による押しつけ憲法かどうかは議論もあるだろうが、平和憲法といわれる第9条戦争放棄(第1項)、戦力不保持(第2項)の規定理念は平和を希求する今日的社会においては高い国家理念、理想を示すものとして守るべき価値のあるものだ。
(2)むしろあいまいに拡大解釈される現行規定第9条を目的にかなったより明確なもの(自衛権保障)にする改憲は必要だろう。安倍首相はまた憲法は時代に合ったものに改憲することは必要だとも語っている。
これもその通りだが、それが安倍首相が目指している第9条の改正、とりわけ主張している自衛隊の明記なのかが問題だ。
(3)戦後しばらくは自衛隊は第9条に抵触する戦力、存在だとして違憲論争が続き、今でも憲法学者の中でも違憲との見解はみられる。しかし今日的社会では国連が自衛権を認めていること、第9条が国際紛争を解決する手段としての戦力不保持規定から自衛権は認められるとして、その任務を遂行する範囲内での自衛隊を合憲とする国民、社会一般の理解、認知は進んでいる。
かって自衛隊を違憲としていた旧社会党、その流れを汲む社民党も今は自衛隊を実質合憲と認めている。
(4)安倍首相が改憲として目指しているのは、伝えられているのは第9条をそのままにして同条に自衛隊を明記するものだ。
自衛隊が国民、社会の中で合憲存在であることが広く一般として理解、認知されている中で、あえて第9条に自衛隊を明記されていないことが「時代に合っていない」として改憲するというのは疑問だ。
(5)自民党はこの安倍首相の意向に沿った改憲条文案を3月末までにとりまとめ(報道)、国会に提出する意向だ。第9条の戦力不保持と自衛隊明記の関係が矛盾、抵触するとの理論的問題があり、自民党一部にはあらたに第9条3項に「自衛権」を明記する案(同)も伝えられている。
国が主権、国民の安全、生命、財産、権利を守るのは主権国家として当然の責務、義務、権利であり、第9条に自衛隊を明記することが時代に合っていない改正といえるのかは問題で、安倍首相、自民党が目指す改憲は平和主義、時代錯誤のいづれからも必要理由にはあたらないものだ。
(6)安倍首相が目指す主権国家としての自主憲法制定へのこだわりが透けて見えるもので、それだけでは改憲の必要性、必然性はみられないものだ。
自衛隊は自衛隊法などで規定されており、第9条の自衛権行使にもとづく任務、役割などは法律規定で対応するもので、憲法第9条に明記する性質のものとは考えない。
安倍首相は日本国憲法(the constitutional law)が戦後占領の米軍による押しつけ憲法だとして、主権国家として自主憲法制定を自民党の党是として目指している。 日本国憲法が占領米軍による押しつけ憲法かどうかは議論もあるだろうが、平和憲法といわれる第9条戦争放棄(第1項)、戦力不保持(第2項)の規定理念は平和を希求する今日的社会においては高い国家理念、理想を示すものとして守るべき価値のあるものだ。
(2)むしろあいまいに拡大解釈される現行規定第9条を目的にかなったより明確なもの(自衛権保障)にする改憲は必要だろう。安倍首相はまた憲法は時代に合ったものに改憲することは必要だとも語っている。
これもその通りだが、それが安倍首相が目指している第9条の改正、とりわけ主張している自衛隊の明記なのかが問題だ。
(3)戦後しばらくは自衛隊は第9条に抵触する戦力、存在だとして違憲論争が続き、今でも憲法学者の中でも違憲との見解はみられる。しかし今日的社会では国連が自衛権を認めていること、第9条が国際紛争を解決する手段としての戦力不保持規定から自衛権は認められるとして、その任務を遂行する範囲内での自衛隊を合憲とする国民、社会一般の理解、認知は進んでいる。
かって自衛隊を違憲としていた旧社会党、その流れを汲む社民党も今は自衛隊を実質合憲と認めている。
(4)安倍首相が改憲として目指しているのは、伝えられているのは第9条をそのままにして同条に自衛隊を明記するものだ。
自衛隊が国民、社会の中で合憲存在であることが広く一般として理解、認知されている中で、あえて第9条に自衛隊を明記されていないことが「時代に合っていない」として改憲するというのは疑問だ。
(5)自民党はこの安倍首相の意向に沿った改憲条文案を3月末までにとりまとめ(報道)、国会に提出する意向だ。第9条の戦力不保持と自衛隊明記の関係が矛盾、抵触するとの理論的問題があり、自民党一部にはあらたに第9条3項に「自衛権」を明記する案(同)も伝えられている。
国が主権、国民の安全、生命、財産、権利を守るのは主権国家として当然の責務、義務、権利であり、第9条に自衛隊を明記することが時代に合っていない改正といえるのかは問題で、安倍首相、自民党が目指す改憲は平和主義、時代錯誤のいづれからも必要理由にはあたらないものだ。
(6)安倍首相が目指す主権国家としての自主憲法制定へのこだわりが透けて見えるもので、それだけでは改憲の必要性、必然性はみられないものだ。
自衛隊は自衛隊法などで規定されており、第9条の自衛権行使にもとづく任務、役割などは法律規定で対応するもので、憲法第9条に明記する性質のものとは考えない。