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35年ほど前になりますか・・・
私たちが京都へ舞い戻り、再スタートを切ろうとしたときのことですが、
妻が区役所へ行き、息子と娘の保育所の入所をお願いしました・・・が、
下の娘は入所先が決まりましたが、翌年小学校に入ろうという息子の入所先は「空きがありません」・・・と、
妻は再度、区役所へ行き猛烈に抗議したのですが・・・区役所なんか当てにしてたら腹が立つ・・・と
娘の入所先の保育園に裏で話をし、保育料は高くなりますが入所の確約を取り付けました。
ところが、その何時間か後に、区役所から「空きができました」・・・と
結局、二人とも別の保育所となりましたが、無事入園することができ一安心した記憶があります。
いつの時代でも、待機児童が多いと聞きます・・・
子育て中は、妻に任せっきりの状態で無責任やった私が言うと怒られそうですが、
子供を育てながら働くということは、本当に大変なことやと今更ながら気付かされています・・・
そして、もう一つ・・・働きながら自転車で送り迎えをしていた妻に対して「ありがとう」と感謝の言葉を言いたいと思うのですが・・・
今朝は、その保育制度が新しく変わるというニュース記事を紹介してみようと思います。
~以下、1月25日読売新聞朝刊より抜粋~
保育施設 申請しやすく
国が2015年4月から始める新しい保育制度の概要が固まった。保護者が市町村の窓口で3種類の保育施設求を一括で申し込めるようになるほか、職活動中やパートでも保育施設を利用しやすくなる。手続きなどがどのように変わるのか、厚生労働省に聞いた。(吉田尚大)
15年度から新制度 市町村で3種一括
※地域型保育事業 現在の認可保育施設のうち、一定の基準を満たしたものを市町村が認可して、財政支援する制度。6~19人を預かる「小規模保育」、自宅などで5人以下を預かる「保育ママ」、企業が社内に作る「事業所内保育所」などが想定されている。
求職中・パート勤務でも
Q 市町村で申し込めるのはどのような保育施設か。
A 地域の実情に合わせて多様な保育施設を市町村が認可する「地域型保育事業」(※)が新たに始まる。幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」も市町村が窓口になる。つまり、「認定保育所」(定員20人以上)に加え、これまでは施設に保護者が直接申し込んでいた地域型保育、認定こども園の利用が一度に申請できる仕組みになる。Q 利用手続きはどうなるのか。
A 保護者の申請に基づき、まず市町村が「保育の必要性」を認定する=図=。保護者の就労状況などから必要性があると認められると「認定証」が交付される。就労状況によって、保育施設の利用時間が11時間と8時間とに分けられる。保護者は、入所したい保育施設を希望順位を書き添えて提出する。Q 利用料は変わるか。
A 現在より大きく変わらない見通しだが、詳細は今後、市町村が決める。Q 保育施設を利用できる保護者の範囲は広がるか。
A 現在、認可保育所を利用できるのは、昼間にフルタイムで働く人が中心。新制度では、求職活動中の人も保育が必要と認定される。保育施設を利用している子供がいる状況で、新たに出産した子の育児休業を取得する場合でも保育を利用できるようにする。Q 保護者がパート勤務でも利用できるのか。
A 現行制度でも利用可能だったが、保育施設の利用希望者が多い市町村では、事実上利用が制限されていた。新制度では、市町村が「月48~64時間」の範囲で就労時間の下限を設け、それより長く働いていればパートでも利用できる。Q 必ず保育施設に入れるのか。
A 希望者が多い場合には、「ひとり親家庭」「生活保護世帯」「育児休業明け」など優先度を勘案して市町村が入所先を調整する。新制度移行後も保育施設の数が不足したり一部施設に申し込みが偏ったりすれば、希望の施設に入れるとは限らない。市町村は保育の利用希望を調査し、5年間の保育施設整備計画を立て、待機児童解消の責任を負う。Q 現在の保育施設の利用者は、手続きが必要か。
A 負担のないよう、簡単な手続きで利用を続けられるようにする。Q 事前に準備が必要なことはあるか。
A 来年4月からの利用の受け付けは、今年の秋ごろから始まる。国で示した新制度の枠組みを基に、各市町村は手続きや利用できる基準などを条例で定める。地元の市町村の手続きの方法や基準などを確認してほしい。