■「姫」こと小渕優子・元経産相の関連政治単体をめぐる政治資金不正使用問題では、我々市民オンブズマン群馬が2014年10月20日に告発(実際には東京地検から告発状の出し直しを命じられて再提出した同年10月31日付)したにもかかわらず、2015年4月28日に嫌疑不十分で不起訴処分とされてしまいました。そこで当会は、2015年6月23日に、東京第6検察審査会に審査を申し立て、翌日受理されましたが、これまた同年9月17日付で「慎重に審査したが不起訴処分を覆すに足りる理由がない」として「不起訴相当」と議決されてしまいました。
↑公選法・政治資金規正法違反容疑が不起訴となり、「姫」ご本人はすっかりご機嫌な笑顔。千葉県内の建設業者が甘利明経済再生担当相やその秘書らに口利きを依頼し、見返りに現金1200万円を供与したとする疑惑記事が1月21日発売の週刊誌で取りざたされることになりそうで、ますます「姫」の事件は風化して安泰なのか?2016年1月8日上毛新聞記事より。↑
一方、当会が同様に告発した「国家老」こと折田謙一郎・元秘書/前中之条町長は、2015年4月28日に政治資金規正法違反(虚偽記載等)の罪で在宅起訴となり、同年10月9日、東京地裁で禁錮2年執行猶予3年(求刑禁錮2年)の判決が言い渡され、2週間後の同年10月23日までに同被告、検察側ともに控訴しなかったため、控訴期限が過ぎる同年10月24日午前0時に判決が確定しました。
■それから早くもまもなく3ヶ月が経過しようとしています。このため、「国家老」にかかる政治資金規正法違反事件は誰が見ても確定した刑事事件であることから、この記録の閲覧については刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法第4条に定めがあり、原則として閲覧可能が状況にあると考えられます。
ここで、と刑事訴訟法第53条と刑事確定訴訟記録法第4条の条項について、見てみましょう。
*****刑事訴訟法*****
第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
○2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
○3 日本国憲法第八十二条第二項 但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
○4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
*****刑事確定訴訟記録法*****
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項 に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
**********
■当会では、6年半前に東京地検に対して、刑事記録閲覧申請をしたことがあり、その時は申請書が受理されて、刑事記録を閲覧することができました。次のブログ記事を参照ください。
○2009年7月10日:八ッ場ダム控訴審に向け公金ムダ遣い実態解明のため刑事記録閲覧を東京地検に請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/282.html
○2009年10月7日:八ッ場ダムの不正の典型・・・斉藤烈事件の刑事記録閲覧許可を東京地検に督促↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/343.html
○2009年10月18日:八ッ場ダム問題解明の鍵を握る斉藤烈事件の刑事保管記録閲覧を巡る東京地検の対応↓
○2010年9月1~5日:八ッ場ダム推進でアブク銭にあずかりたい国交省職員の気持ちを体現した斉藤烈事件(その1~5)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/522.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/523.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/524.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/525.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/526.html
これからお分かりのように、この時は申請から閲覧までには1年ほど時間がかかりました。
■当時のことを思い出し、「国家老」の訴訟記録についても、そろそろ閲覧可能ではないかと考えた当会では、先日、1月12日の昼過ぎに、東京地検総務課記録係に電話(03-392-5611)をしてみました。
窓口で、「事件番号 平成27年検第12716号」及び「事件番号 平成27年検第12717号」について、閲覧が可能かどうか問合せました。すると、まもなく担当官が電話に出ましたので、改めて、確定記録の閲覧について打診してみました。
東京地検の担当官の説明は、およそ次のような趣旨でした。
① 小渕優子の「事件番号 平成27年検第12716号」の記録については、不起訴処分案件となったので閲覧の対象外である。(つまり、閲覧できない、ということ)
② 折田謙一郎の「事件番号 平成27年検第12717号」については、確定した訴訟記録なので、閲覧の対象になる可能性がある。
③ しかし、訴訟記録の閲覧については、一義的には被害者でないと難しい。法律でいろいろな条件が定められており、直ぐに閲覧できるわけではない。
④ 従って、かなり閲覧までのアクセスが難しいことを認識する必要が有る。
■担当官はやたらと「アクセスが難しい」ということを強調するので、「告発状を出した群馬県のオンブズマンの者です」と名乗ると、途端に対応に変化が見られました。
担当官は「アクセスが難しいというのは一般的に当事者でない場合のこと。いろいろ閲覧に際して審査があるが、実はまだ訴訟記録が裁判所から戻って来ていないので、閲覧の申請を出してもらっても、手元に記録がない」と事情説明をしてくれたのでした。
そこで当会から、「それでは、訴訟記録が裁判所から戻ってきたら、お手数だが、連絡をいただけるとありがたいのですが」とお願いしたところ、担当官からは「毎月何千件も訴訟記録が集まってくるので、いちいち連絡している暇はない」との返事をもらいました。
そのため、仕方が無いので、「では、定期的にこちらから電話をします。ところで、どのくらいの頻度で電話をすべきでしょうか?」と訊ねたところ、担当官は「やたらと電話をしてもらっても・・・」というので、当会から「では、1カ月に2回程度でよろしいでしょうか?」というと、「じゃあ、電話の際、私の名前をいってほしい」と担当官が言ってくれました。
■当会では今後、毎月第2と第4水曜日に、東京地検総務課記録係に電話で「国家老」の訴訟記録が裁判所から戻ったかどうか、定期的に確認してゆく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑公選法・政治資金規正法違反容疑が不起訴となり、「姫」ご本人はすっかりご機嫌な笑顔。千葉県内の建設業者が甘利明経済再生担当相やその秘書らに口利きを依頼し、見返りに現金1200万円を供与したとする疑惑記事が1月21日発売の週刊誌で取りざたされることになりそうで、ますます「姫」の事件は風化して安泰なのか?2016年1月8日上毛新聞記事より。↑
一方、当会が同様に告発した「国家老」こと折田謙一郎・元秘書/前中之条町長は、2015年4月28日に政治資金規正法違反(虚偽記載等)の罪で在宅起訴となり、同年10月9日、東京地裁で禁錮2年執行猶予3年(求刑禁錮2年)の判決が言い渡され、2週間後の同年10月23日までに同被告、検察側ともに控訴しなかったため、控訴期限が過ぎる同年10月24日午前0時に判決が確定しました。
■それから早くもまもなく3ヶ月が経過しようとしています。このため、「国家老」にかかる政治資金規正法違反事件は誰が見ても確定した刑事事件であることから、この記録の閲覧については刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法第4条に定めがあり、原則として閲覧可能が状況にあると考えられます。
ここで、と刑事訴訟法第53条と刑事確定訴訟記録法第4条の条項について、見てみましょう。
*****刑事訴訟法*****
第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
○2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
○3 日本国憲法第八十二条第二項 但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
○4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
*****刑事確定訴訟記録法*****
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項 に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
**********
■当会では、6年半前に東京地検に対して、刑事記録閲覧申請をしたことがあり、その時は申請書が受理されて、刑事記録を閲覧することができました。次のブログ記事を参照ください。
○2009年7月10日:八ッ場ダム控訴審に向け公金ムダ遣い実態解明のため刑事記録閲覧を東京地検に請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/282.html
○2009年10月7日:八ッ場ダムの不正の典型・・・斉藤烈事件の刑事記録閲覧許可を東京地検に督促↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/343.html
○2009年10月18日:八ッ場ダム問題解明の鍵を握る斉藤烈事件の刑事保管記録閲覧を巡る東京地検の対応↓
○2010年9月1~5日:八ッ場ダム推進でアブク銭にあずかりたい国交省職員の気持ちを体現した斉藤烈事件(その1~5)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/522.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/523.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/524.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/525.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/526.html
これからお分かりのように、この時は申請から閲覧までには1年ほど時間がかかりました。
■当時のことを思い出し、「国家老」の訴訟記録についても、そろそろ閲覧可能ではないかと考えた当会では、先日、1月12日の昼過ぎに、東京地検総務課記録係に電話(03-392-5611)をしてみました。
窓口で、「事件番号 平成27年検第12716号」及び「事件番号 平成27年検第12717号」について、閲覧が可能かどうか問合せました。すると、まもなく担当官が電話に出ましたので、改めて、確定記録の閲覧について打診してみました。
東京地検の担当官の説明は、およそ次のような趣旨でした。
① 小渕優子の「事件番号 平成27年検第12716号」の記録については、不起訴処分案件となったので閲覧の対象外である。(つまり、閲覧できない、ということ)
② 折田謙一郎の「事件番号 平成27年検第12717号」については、確定した訴訟記録なので、閲覧の対象になる可能性がある。
③ しかし、訴訟記録の閲覧については、一義的には被害者でないと難しい。法律でいろいろな条件が定められており、直ぐに閲覧できるわけではない。
④ 従って、かなり閲覧までのアクセスが難しいことを認識する必要が有る。
■担当官はやたらと「アクセスが難しい」ということを強調するので、「告発状を出した群馬県のオンブズマンの者です」と名乗ると、途端に対応に変化が見られました。
担当官は「アクセスが難しいというのは一般的に当事者でない場合のこと。いろいろ閲覧に際して審査があるが、実はまだ訴訟記録が裁判所から戻って来ていないので、閲覧の申請を出してもらっても、手元に記録がない」と事情説明をしてくれたのでした。
そこで当会から、「それでは、訴訟記録が裁判所から戻ってきたら、お手数だが、連絡をいただけるとありがたいのですが」とお願いしたところ、担当官からは「毎月何千件も訴訟記録が集まってくるので、いちいち連絡している暇はない」との返事をもらいました。
そのため、仕方が無いので、「では、定期的にこちらから電話をします。ところで、どのくらいの頻度で電話をすべきでしょうか?」と訊ねたところ、担当官は「やたらと電話をしてもらっても・・・」というので、当会から「では、1カ月に2回程度でよろしいでしょうか?」というと、「じゃあ、電話の際、私の名前をいってほしい」と担当官が言ってくれました。
■当会では今後、毎月第2と第4水曜日に、東京地検総務課記録係に電話で「国家老」の訴訟記録が裁判所から戻ったかどうか、定期的に確認してゆく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】