■安中市民の全戸に毎月配布される広報あんなかには、毎月必ず税金に関して「滞納処分」「強制徴収」などの言葉が躍るページがつきものです。たしかに税金の滞納は、公平・公正な負担の観点から、目をつぶることはなりません。
○「広報あんなか」2015年11月1日号
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/2015/files/2711P15.pdf
○「広報あんなか」2015年12月1日号
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/2015/files/2712P12.pdf
○「広報あんなか」2016年1月1日号
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/2015/files/2801P6.pdf
↑1月22日付け当会の公開質問状に対する安中市土地開発公社理事長からの回答書が同封された封筒。↑
住民税を滞納すると、地方税法に基づき納付期限後20日以内に「督促状」が発行されます。督促状が発行された日から10日以内に納税しなかった場合、法律上は差押え可能となります。即ち、最短で納付期限後1ヶ月で差押えられてしまうことになります。ただし、多くの場合、直ぐに差押えが実行されることはないようです。引き続き督促が続き、「催告状」や「差押予告書」が送られてきたり、職員が自宅まで訪問したりする場合もあるようです。
では実際、差押えがおこなわれるはいつなのでしょうか?督促状発行後の流れは各自治体によって異なるようです。差押えの時期も各自治体の判断に委ねられているようです。そして、いよいよ差押えとなったら「差押予告通知」という書類が送られてくるそうです。
ちなみに、差押えの対象となるのは給料、預金、不動産や車などで、実際は取り易い預金や預金から差し押さえられる場合が多いようです。
■安中市役所の存続を揺るがせた1995年5月18日発覚のタゴ51億円事件では、結局元職員タゴの単独犯行とされ、1998年12月9日に群馬銀行との間で和解条項が取り交わされました。これを踏まえて当会は住民監査請求を行いましたが、市・土地開発公社はそれに対抗して元職員タゴに損害賠償請求訴訟を提起し、平成11年5月31日に被告欠席のまま勝訴判決、同年6月18日に元職員に対する損害賠償請求権が確定しました。
ところが、その直後に、なんと元職員タゴの51億円もの不当利得に対して、国税庁は税金を棒引きにしてしまいました。したがって、タゴに対する損害賠償請求は安中市土地開発公社を主体に行われることになりました。安中市も群銀への103年ローン返済の連帯保証人ですから、同様にタゴから債権回収に尽力しなければなりません。そこで、当会は、1月22日付けで、安中市土地開発公社理事長である副市長あてに、公開質問状を提出していました。
○2016年1月22日:公金を103年間群銀に支払う原資を元職員・事件関係者から取りはぐれないよう促す公開質問状を副市長に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1865.html
yajir
■このたび、その回答が普通郵便で送られてきました。内容は次のとおりです。
**********
安土開発第 15 号
平成28年1月29日
安中市野殿980番地
小 川 賢 様
安中市土地開発公社
理事長 茂 木 一 義
公開質問状に対する回答について
このことについて、平成28年1月22日付け「安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の簿外債務に関する公開質問状」につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
(質問1-1、1-3、1-4につきましては時効に関するご質問ですので、一括で回答いたします。)
消滅時効は、権利を行使できる時から進行し、民法が定める時効の中断事由は、(1)請求(2)差押え、仮差押え、仮処分(3)承認とされています。公社といたしましても、
事件に係る債権回収のため、これまでも元職員の不動産の差押え、本人への催告等を行ってきたところですが、法的に直近の時効中断事由としては、債務の返済目的で平成22年5月14日に絵画6点が提出されましたので、これにより債務の承認がなされ、時効の中断の効力が発生したと考えています。
また、今後絵画を換価するとともに、それに合わせて元職員から債務承認を得た時点が新たな消滅時効の起算点となると考えております。
(質問1-2)
時効中断事由としては、上記の3つがあげられますが、現状において差押え可能な本人所有の財産がないため、債務の一部弁済により、時効中断させたいと考えております。具体的には、自宅訪問や内容証明郵便等の送付による催告、また債権回収の専門家に相談する等の手段を用いて、債権回収に努めます。また、絵画提出時点より、経済状況が回復基調にありますので、時期を見て絵画を換価処分し、債権回収を行った都度、債務承認を得ることにより消滅時効を中断させたいと考えております。
(質問2-1、2-2、2-3、2-4、2-5につきましては債権回収に関するご質問ですので一括で回答いたします。)
元職員本人名義の財産について可能な限り、差押えや換価処分を行うとともに、元職員本人に対して債務弁済の催告を行ってきているところですが、引き続き有効な手段を講じて債権回収に努めてまいります。また必要に応じて市民の方々にホームページ等で報告していきたいと考えております。
**********
■これでは、質疑応答の内容が分かりにくいので、当会の公開質問状の質問項目と、安中市土地開発公社理事長からの回答項目と対比させてみましょう。青色が当会の公開質問、赤色が公社理事長からの回答内容です。
**********
拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本年1月20日に開示された情報によれば、貴殿は2015年12月25日に群馬銀行安中支店長あてに、和解金2000万円を支払いました。これは、平成10年12月25日に群馬銀行に対して4億円を支払ったあと、残金20億5000万円を毎年12月25日に2000万円ずつ返済するかたちで群馬銀行に計算上103年かけて支払うという一般常識を遥かに超えた債務履行の一環ということになります。即ち、あと86年間支払い続けなければならない、ということです。
事件の発覚から今年5月18日で21年が経過し、事件当時生まれた人たちは、今年成人式を迎えました。一方、元職員の実弟で運送会社を経営していた人物は昨年6月下旬に他界し、事件発覚当時、市議会議長だった人物も昨年11月21日にこの世を去りました。また、事件発覚当時、部下として元職員と一緒の部署だった人物らも、まもなく退職年齢に到達するようです。
この事件では、未だに真相が明らかになっておらず、元職員が所属していた公社の上司や理事監事らも誰一人として事件の責任を取った者はおりません。公社の幹部らに責任をとってもらうべく、質問者も司法の場で決着を付けようと提訴したことがありましたが、公社は安中市とは別法人だということで、最高裁においても住民の請求は退けられてしまいました。
こうなると、唯一のよりどころは、平成11年5月31日判決、同年6月18日に確定した、元職員に対する損害賠償請求の勝訴判決で、これにより22億2309万2000円とこれに付随する年5分の割合による遅延損害金の支払いを元職員に求めることになっており、これが実現すれば我々住民にとっても福音となるはずです。
ところが、これまでに回収したのは市税還付金、土地および家屋の強制競売による配当金として、1500万円にも満たない金額でしかありません。
しかも、質問者による開示請求に対して、安中市長から貴殿に対する今年1月8日付の情報提供の要請に対して、貴殿は、今年1月12日付で、平成25年1月以降、現在に至る迄に為された損害金回収に関わる一切の情報について、不存在という回答を安中市によこしました。このことについて、次の質問があります。
1.消滅時効と時効の中断について
質問1-1:
民事債権やその確定判決等は、10年の期間を経過すると時効にかかって消滅しますが、元職員に対する現時点での公社債権の消滅時効はいつだと認識していますか?
質問1-3:
今年1月20日の表件にかかる情報開示の際に、連帯保証人である安中市総務部の萩原稔企画課長らこの件について意見を伺ったところ、皆さんは「平成22年5月14日に元職員の配偶者を通じて元職員から公社に寄付された絵画等6点があるので、これを換価した時点で消滅時効の中断となりうる」とお考えになっているようです。これについて、同課長いわく「きちんと確認したわけではない」とのことです。ついては、この絵画等6点は、元職員から受け取った時点で時効が中断し、あらたに10年間の時効がカウントされ始めるのか、それとも、絵画等6点を公社が換価した時点で時効が中断し、あらたに10年間の時効がカウントされ始めるのか?公社理事長である貴殿の正式見解をご教示願います。
質問1-4:
もし絵画等6点を公社が換価した時点で時効が中断すると貴殿が考えている場合、それは元職員から平成22年5月14日に受け取った後、10年間以上経過しても、消滅時効にならず、あらたに10年間の時効がカウントされるとお考えですか?
(質問1-1、1-3、1-4につきましては時効に関するご質問ですので、一括で回答いたします。)
消滅時効は、権利を行使できる時から進行し、民法が定める時効の中断事由は、(1)請求(2)差押え、仮差押え、仮処分(3)承認とされています。公社といたしましても、
事件に係る債権回収のため、これまでも元職員の不動産の差押え、本人への催告等を行ってきたところですが、法的に直近の時効中断事由としては、債務の返済目的で平成22年5月14日に絵画6点が提出されましたので、これにより債務の承認がなされ、時効の中断の効力が発生したと考えています。
また、今後絵画を換価するとともに、それに合わせて元職員から債務承認を得た時点が新たな消滅時効の起算点となると考えております。
質問1-2:
上記の時効期限の到来を中断するために、どのような対策を講ずる予定ですか?具体的にご教示願います。
(質問1-2)
時効中断事由としては、上記の3つがあげられますが、現状において差押え可能な本人所有の財産がないため、債務の一部弁済により、時効中断させたいと考えております。具体的には、自宅訪問や内容証明郵便等の送付による催告、また債権回収の専門家に相談する等の手段を用いて、債権回収に努めます。また、絵画提出時点より、経済状況が回復基調にありますので、時期を見て絵画を換価処分し、債権回収を行った都度、債務承認を得ることにより消滅時効を中断させたいと考えております。
2.元職員およびその家族らの財産調査について
質問2-1:
公社を舞台にした巨額詐欺横領事件では、警察の懸命な捜査にもかかわらず、使途不明金が14億円余りも生じてしまいました。さらに、元職員が甘楽信金(現・しののめ信金)安中支店勤務の友人で古物商の資格を持つ人物を介して、横領金を使って骨董品や古美術を多数買い付けていました。警察の事情聴取に対して、これらの購入金額をそうとう水増しして供述していることが窺え、実際の使途不明金は20億円を超えるものと質問人はみています。こうしたことから、元職員およびその家族は依然として相当な財産を隠し持っている可能性が高いと思われますが、これまでに、あるいは現在も引き続き、元職員やその家族の財産調査はしていますか?それとも何もするつもりがないのでしょうか?
質問2-2:
元職員の実弟が経営していた運送会社「多胡運輸」が所有するアポロマークのタンクローリーが、平成20年(2008年)8月3日日曜日午前5時52分、首都高5号池袋線下りを走行中、熊野町ジャンクション内の急な右カーブを曲がり切れず横転炎上し、施設や設備、そして営業面で甚大な被害と損害を被った首都高は、3年後の平成23年8月までに多胡運輸に加えて、元請の北部トランスポート、さらには荷主の出光興産を相手取り、損害賠償請求訴訟を提起しました。その際、徹底した同社の資産及び従業員の生命保険などをあらゆる手段を講じて調べ上げて、強制差押の手続きをとりました。ところが、それに比べると貴殿が理事長を務める公社は、そのように積極的な債権回収を図っているように見えません。ぜひ、安中市民が容易に貴殿の努力が理解できるように、ホームページや広報などでとりあげて貰えませんか?
質問2-3:
上記のような様々な債権回収手段を含め、貴殿はどのようなかたちで、債務者である元職員及びその親族に対して、対応していくおつもりでしょうか?
質問2-4:
また、元職員及びその親族に対する財産調査はこれまでにどのように実施され、継続され、結果として債権回収にどの程度結びついたのか否か、ご教示ねがいます。
質問2-5:
さらに元職員から、さまざまな便宜を図ってもらっていた市職員をはじめ、市議や職員OB、出入り業者らも大勢いました。残念ながら彼らの実態調査は全く手を付けられずに20年が経過してしまいました。こうしたケースではすでに消滅時効が到来していますが、責任を認めて賠償に応じる職員や職員OBもいるかもしれません。市民には滞納を厳しく戒めながら、元職員の巨額詐欺横領に対しては支払いを督促しないのでは、明らかに不公平です。少しでも多額の債権を回収する工夫と実践努力の必要があると思いますが、公社理事長である貴殿の抱負をお聞かせ下さい。
(質問2-1、2-2、2-3、2-4、2-5につきましては債権回収に関するご質問ですので一括で回答いたします。)
元職員本人名義の財産について可能な限り、差押えや換価処分を行うとともに、元職員本人に対して債務弁済の催告を行ってきているところですが、引き続き有効な手段を講じて債権回収に努めてまいります。また必要に応じて市民の方々にホームページ等で報告していきたいと考えております。
**********
↑安中市原市を走る国道18号線沿いに、安中署の東側にある群馬県信用組合の本店営業。10年近く前から、群銀OBの松井誠・理事長が就任している。この人物は、タゴ51億円事件が発覚した1995年6月まで、群馬銀行安中支店長として元職員タゴが現金を引き出しに来るたびに応接室に招き入れ、歓談するとともに、盆暮れにワインセットなどを付け届けており、警察の捜査でも事情聴取を何度も受けていた。現在でも元職員タゴには足を向けて寝られないとか。↑
■上記の通り、とりあえず平成22年5月14日にタゴの妻から、タゴが警察に出頭する前に親友で当時甘楽信用金庫(現・しののめ信金)安中支店に勤務していた人物に警察の目をかいくぐって隠していた絵画等6点を預けていましたが、岡田義弘市長が再選されたタイミングで、その人物から絵画等6点が返還されたため、「土地開発公社に寄贈したい」と申し入れがあった時点で、時効が中断しているというのが公社の認識のようです。
ちなみにこの絵画等6点は、古物商の免許を持っていた親友の目利きによれば、1点数億円にのぼるという噂も当時飛び交いました。しかし、その後、公社理事長を兼務していた岡田義弘市長によれば、半分は偽物らしいということでした。
当会では、そのころ松井田で開催された「開運!なんでも鑑定団」に出品するよう、岡田市長兼公社理事長に提案しましたが、ことごとく無視された経緯があります。
■しかし、それから早くも今年5月で6年が経過することになります。すなわち、このまま手をこまねいていると、あと4年あまりで時効が到来することになるのです。
一方、群馬銀行への103年ローンによる和解金支払いのほうは、平成30年12月25日の20回目の支払いにより、新たな10年間の和解金支払いに関する証を平成31年12月25日までに取り交わすための交渉がはじまることになります。当然その際は、タゴの依頼でタゴの親友が隠し持っていた絵画等6点の換金を含め、あらためてタゴへの債務確認のための手続が必要になります。
今回、公社理事長からの回答によれば、「今後絵画を換価するとともに、それに合わせて元職員から債務承認を得た時点が新たな消滅時効の起算点となると考えている」旨の記述があります。
しかし、タゴの妻から絵画等6点は既に公社に寄贈されており、所有権は公社にあるはずです。だから、平成30年12月25日の20回目の群銀への和解金2000万円支払いから、新た根10年間の和解金支払いに関する証を平成31年12月25日までに取り交わすための交渉に入ると同時に、タゴ及びその親族に対する債権存在確認の法的手続きを取る必要があります。なぜなら、タゴからの債権回収の手続なしに群銀への和解金支払いの証は締結できないはずだからです。
■公社理事長からの回答によれば、「現状において差押え可能な本人所有の財産がないため・・・」とありますが、依然として使途不明金は14億円余り(当会の調査では20億円以上)存在しており、差押え可能な本人所有財産は必ず見つかるはずです。
事実、首都高では、タゴの実弟が経営していた多胡運輸に対して、同社所有のタンクローリーが首都高5号線熊野町ジャンクションで横転炎上した事故で、巨額の損害賠償請求訴訟を行っていますが、多胡運輸が付保している従業員の生命保険まで徹底的に調べ上げて、強制差押え手続きをしていました。
しかも、連帯責任者として、元請のホクブトランスポートや荷主の出光興産に対してまで、賠償請求の相手として提起しています。この論理で言えば、タゴを長期な同一職場に据え置いた前市長や歴代の公社幹部や上司、そしてタゴと一緒に競馬やマージャンをしたり、タゴから骨とう品をもらっていたりしていた市職員ら(現在その多くはOBですが)に対して、連帯責任を取らせなければ、納税者である住民としては到底納得できません。
↑現在の群馬銀行安中支店。外見的には21年前とさほど変わっていない。元職員タゴは毎週、ここを訪れて、偽造した払戻書を使って、安中市土地開発公社特別会計口座から毎回1千万単位で下した現金を窓口で受け取り、持参した黒色の袋に無造作に詰め込んで帰って行った。安中市・公社は毎年、タゴのこの“群銀詣で”2回分に相当する2千万円を毎年クリスマスに群銀に支払っており、これがあと86年間続くのである。↑
■公社理事長からの回答によれば「元職員本人名義の財産について可能な限り、差し押さえや換価処分を行うとともに、元職員本人に対して債務弁済の督促を行ってきている」とあります。
しかし、これはウソです。なぜなら。先日の安中市長に対する行政文書開示請求によれば、公社には、最近3年間は、債務弁済の催告を行っていることがわかる情報は存在しない、ということで、不存在決定通知書が当会に送り付けられているからです。
こうした市・公社の対応を見るにつけ、市役所の不祥事の場合、ただでさえ仲間をかばいたがる体質に加えて、タゴ51億円事件のように、タゴの世話に長年恩恵を被っていた市職員の数が膨大だったことから、安中市の場合、役所につきものの無責任体質が最大限まで発揮されていると言えます。
当会は、タゴ51億円事件の風化に抗して、徹底的に真相究明、責任所在明確化、再発防止策徹底をスローガンに、この子々孫々に対して恥ずべき役所の犯罪について、徹底追及を行っていく所存です。
↑群馬県信用組合の本店営業部の西側にある安中警察署。1995年6月5日にタゴ51億円事件で元職員タゴが出頭してきたため逮捕したが、安中市役所内で巨額詐欺横領事件が発覚したのは同年5月18日とされている。この間、事件は市役所内で情報操作され、警察の初動捜査が決定的に遅れてしまったため、タゴが出頭してきたときには既に、タゴからカネをもらっていた政治関係者らが事件の幕引きを画策し、警察や検察に顔の利く高崎市内の複数の弁護士を起用し、着々と善後策を練ると共に、市役所内では夜間、夜陰に乗じて重要書類の焼却廃棄により証拠隠滅作業が進められてしまった。そのため、平成2年4月の土地開発公社特別会計口座の開設以前に、直接、公社の正規口座から関係者が公金を横領していた証拠は全て隠蔽されてしまい、警察のその後の捜査に重大な影響を及ぼした。当時、この事件を担当してた主担当の警察官は既にリタイアしており、副担当の警察官も現在幹部クラスとなっているものと思われる。↑
【ひらく会情報部】
※参考情報
●群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/pdf/pdf2102/P8.pdf
gunmaginkou_tono_minjisoshou_ni_kakawaru_wakaiikou_no_keii.pdf
○「広報あんなか」2015年11月1日号
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/2015/files/2711P15.pdf
○「広報あんなか」2015年12月1日号
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/2015/files/2712P12.pdf
○「広報あんなか」2016年1月1日号
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/2015/files/2801P6.pdf
↑1月22日付け当会の公開質問状に対する安中市土地開発公社理事長からの回答書が同封された封筒。↑
住民税を滞納すると、地方税法に基づき納付期限後20日以内に「督促状」が発行されます。督促状が発行された日から10日以内に納税しなかった場合、法律上は差押え可能となります。即ち、最短で納付期限後1ヶ月で差押えられてしまうことになります。ただし、多くの場合、直ぐに差押えが実行されることはないようです。引き続き督促が続き、「催告状」や「差押予告書」が送られてきたり、職員が自宅まで訪問したりする場合もあるようです。
では実際、差押えがおこなわれるはいつなのでしょうか?督促状発行後の流れは各自治体によって異なるようです。差押えの時期も各自治体の判断に委ねられているようです。そして、いよいよ差押えとなったら「差押予告通知」という書類が送られてくるそうです。
ちなみに、差押えの対象となるのは給料、預金、不動産や車などで、実際は取り易い預金や預金から差し押さえられる場合が多いようです。
■安中市役所の存続を揺るがせた1995年5月18日発覚のタゴ51億円事件では、結局元職員タゴの単独犯行とされ、1998年12月9日に群馬銀行との間で和解条項が取り交わされました。これを踏まえて当会は住民監査請求を行いましたが、市・土地開発公社はそれに対抗して元職員タゴに損害賠償請求訴訟を提起し、平成11年5月31日に被告欠席のまま勝訴判決、同年6月18日に元職員に対する損害賠償請求権が確定しました。
ところが、その直後に、なんと元職員タゴの51億円もの不当利得に対して、国税庁は税金を棒引きにしてしまいました。したがって、タゴに対する損害賠償請求は安中市土地開発公社を主体に行われることになりました。安中市も群銀への103年ローン返済の連帯保証人ですから、同様にタゴから債権回収に尽力しなければなりません。そこで、当会は、1月22日付けで、安中市土地開発公社理事長である副市長あてに、公開質問状を提出していました。
○2016年1月22日:公金を103年間群銀に支払う原資を元職員・事件関係者から取りはぐれないよう促す公開質問状を副市長に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1865.html
yajir
■このたび、その回答が普通郵便で送られてきました。内容は次のとおりです。
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安土開発第 15 号
平成28年1月29日
安中市野殿980番地
小 川 賢 様
安中市土地開発公社
理事長 茂 木 一 義
公開質問状に対する回答について
このことについて、平成28年1月22日付け「安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の簿外債務に関する公開質問状」につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
(質問1-1、1-3、1-4につきましては時効に関するご質問ですので、一括で回答いたします。)
消滅時効は、権利を行使できる時から進行し、民法が定める時効の中断事由は、(1)請求(2)差押え、仮差押え、仮処分(3)承認とされています。公社といたしましても、
事件に係る債権回収のため、これまでも元職員の不動産の差押え、本人への催告等を行ってきたところですが、法的に直近の時効中断事由としては、債務の返済目的で平成22年5月14日に絵画6点が提出されましたので、これにより債務の承認がなされ、時効の中断の効力が発生したと考えています。
また、今後絵画を換価するとともに、それに合わせて元職員から債務承認を得た時点が新たな消滅時効の起算点となると考えております。
(質問1-2)
時効中断事由としては、上記の3つがあげられますが、現状において差押え可能な本人所有の財産がないため、債務の一部弁済により、時効中断させたいと考えております。具体的には、自宅訪問や内容証明郵便等の送付による催告、また債権回収の専門家に相談する等の手段を用いて、債権回収に努めます。また、絵画提出時点より、経済状況が回復基調にありますので、時期を見て絵画を換価処分し、債権回収を行った都度、債務承認を得ることにより消滅時効を中断させたいと考えております。
(質問2-1、2-2、2-3、2-4、2-5につきましては債権回収に関するご質問ですので一括で回答いたします。)
元職員本人名義の財産について可能な限り、差押えや換価処分を行うとともに、元職員本人に対して債務弁済の催告を行ってきているところですが、引き続き有効な手段を講じて債権回収に努めてまいります。また必要に応じて市民の方々にホームページ等で報告していきたいと考えております。
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■これでは、質疑応答の内容が分かりにくいので、当会の公開質問状の質問項目と、安中市土地開発公社理事長からの回答項目と対比させてみましょう。青色が当会の公開質問、赤色が公社理事長からの回答内容です。
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拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本年1月20日に開示された情報によれば、貴殿は2015年12月25日に群馬銀行安中支店長あてに、和解金2000万円を支払いました。これは、平成10年12月25日に群馬銀行に対して4億円を支払ったあと、残金20億5000万円を毎年12月25日に2000万円ずつ返済するかたちで群馬銀行に計算上103年かけて支払うという一般常識を遥かに超えた債務履行の一環ということになります。即ち、あと86年間支払い続けなければならない、ということです。
事件の発覚から今年5月18日で21年が経過し、事件当時生まれた人たちは、今年成人式を迎えました。一方、元職員の実弟で運送会社を経営していた人物は昨年6月下旬に他界し、事件発覚当時、市議会議長だった人物も昨年11月21日にこの世を去りました。また、事件発覚当時、部下として元職員と一緒の部署だった人物らも、まもなく退職年齢に到達するようです。
この事件では、未だに真相が明らかになっておらず、元職員が所属していた公社の上司や理事監事らも誰一人として事件の責任を取った者はおりません。公社の幹部らに責任をとってもらうべく、質問者も司法の場で決着を付けようと提訴したことがありましたが、公社は安中市とは別法人だということで、最高裁においても住民の請求は退けられてしまいました。
こうなると、唯一のよりどころは、平成11年5月31日判決、同年6月18日に確定した、元職員に対する損害賠償請求の勝訴判決で、これにより22億2309万2000円とこれに付随する年5分の割合による遅延損害金の支払いを元職員に求めることになっており、これが実現すれば我々住民にとっても福音となるはずです。
ところが、これまでに回収したのは市税還付金、土地および家屋の強制競売による配当金として、1500万円にも満たない金額でしかありません。
しかも、質問者による開示請求に対して、安中市長から貴殿に対する今年1月8日付の情報提供の要請に対して、貴殿は、今年1月12日付で、平成25年1月以降、現在に至る迄に為された損害金回収に関わる一切の情報について、不存在という回答を安中市によこしました。このことについて、次の質問があります。
1.消滅時効と時効の中断について
質問1-1:
民事債権やその確定判決等は、10年の期間を経過すると時効にかかって消滅しますが、元職員に対する現時点での公社債権の消滅時効はいつだと認識していますか?
質問1-3:
今年1月20日の表件にかかる情報開示の際に、連帯保証人である安中市総務部の萩原稔企画課長らこの件について意見を伺ったところ、皆さんは「平成22年5月14日に元職員の配偶者を通じて元職員から公社に寄付された絵画等6点があるので、これを換価した時点で消滅時効の中断となりうる」とお考えになっているようです。これについて、同課長いわく「きちんと確認したわけではない」とのことです。ついては、この絵画等6点は、元職員から受け取った時点で時効が中断し、あらたに10年間の時効がカウントされ始めるのか、それとも、絵画等6点を公社が換価した時点で時効が中断し、あらたに10年間の時効がカウントされ始めるのか?公社理事長である貴殿の正式見解をご教示願います。
質問1-4:
もし絵画等6点を公社が換価した時点で時効が中断すると貴殿が考えている場合、それは元職員から平成22年5月14日に受け取った後、10年間以上経過しても、消滅時効にならず、あらたに10年間の時効がカウントされるとお考えですか?
(質問1-1、1-3、1-4につきましては時効に関するご質問ですので、一括で回答いたします。)
消滅時効は、権利を行使できる時から進行し、民法が定める時効の中断事由は、(1)請求(2)差押え、仮差押え、仮処分(3)承認とされています。公社といたしましても、
事件に係る債権回収のため、これまでも元職員の不動産の差押え、本人への催告等を行ってきたところですが、法的に直近の時効中断事由としては、債務の返済目的で平成22年5月14日に絵画6点が提出されましたので、これにより債務の承認がなされ、時効の中断の効力が発生したと考えています。
また、今後絵画を換価するとともに、それに合わせて元職員から債務承認を得た時点が新たな消滅時効の起算点となると考えております。
質問1-2:
上記の時効期限の到来を中断するために、どのような対策を講ずる予定ですか?具体的にご教示願います。
(質問1-2)
時効中断事由としては、上記の3つがあげられますが、現状において差押え可能な本人所有の財産がないため、債務の一部弁済により、時効中断させたいと考えております。具体的には、自宅訪問や内容証明郵便等の送付による催告、また債権回収の専門家に相談する等の手段を用いて、債権回収に努めます。また、絵画提出時点より、経済状況が回復基調にありますので、時期を見て絵画を換価処分し、債権回収を行った都度、債務承認を得ることにより消滅時効を中断させたいと考えております。
2.元職員およびその家族らの財産調査について
質問2-1:
公社を舞台にした巨額詐欺横領事件では、警察の懸命な捜査にもかかわらず、使途不明金が14億円余りも生じてしまいました。さらに、元職員が甘楽信金(現・しののめ信金)安中支店勤務の友人で古物商の資格を持つ人物を介して、横領金を使って骨董品や古美術を多数買い付けていました。警察の事情聴取に対して、これらの購入金額をそうとう水増しして供述していることが窺え、実際の使途不明金は20億円を超えるものと質問人はみています。こうしたことから、元職員およびその家族は依然として相当な財産を隠し持っている可能性が高いと思われますが、これまでに、あるいは現在も引き続き、元職員やその家族の財産調査はしていますか?それとも何もするつもりがないのでしょうか?
質問2-2:
元職員の実弟が経営していた運送会社「多胡運輸」が所有するアポロマークのタンクローリーが、平成20年(2008年)8月3日日曜日午前5時52分、首都高5号池袋線下りを走行中、熊野町ジャンクション内の急な右カーブを曲がり切れず横転炎上し、施設や設備、そして営業面で甚大な被害と損害を被った首都高は、3年後の平成23年8月までに多胡運輸に加えて、元請の北部トランスポート、さらには荷主の出光興産を相手取り、損害賠償請求訴訟を提起しました。その際、徹底した同社の資産及び従業員の生命保険などをあらゆる手段を講じて調べ上げて、強制差押の手続きをとりました。ところが、それに比べると貴殿が理事長を務める公社は、そのように積極的な債権回収を図っているように見えません。ぜひ、安中市民が容易に貴殿の努力が理解できるように、ホームページや広報などでとりあげて貰えませんか?
質問2-3:
上記のような様々な債権回収手段を含め、貴殿はどのようなかたちで、債務者である元職員及びその親族に対して、対応していくおつもりでしょうか?
質問2-4:
また、元職員及びその親族に対する財産調査はこれまでにどのように実施され、継続され、結果として債権回収にどの程度結びついたのか否か、ご教示ねがいます。
質問2-5:
さらに元職員から、さまざまな便宜を図ってもらっていた市職員をはじめ、市議や職員OB、出入り業者らも大勢いました。残念ながら彼らの実態調査は全く手を付けられずに20年が経過してしまいました。こうしたケースではすでに消滅時効が到来していますが、責任を認めて賠償に応じる職員や職員OBもいるかもしれません。市民には滞納を厳しく戒めながら、元職員の巨額詐欺横領に対しては支払いを督促しないのでは、明らかに不公平です。少しでも多額の債権を回収する工夫と実践努力の必要があると思いますが、公社理事長である貴殿の抱負をお聞かせ下さい。
(質問2-1、2-2、2-3、2-4、2-5につきましては債権回収に関するご質問ですので一括で回答いたします。)
元職員本人名義の財産について可能な限り、差押えや換価処分を行うとともに、元職員本人に対して債務弁済の催告を行ってきているところですが、引き続き有効な手段を講じて債権回収に努めてまいります。また必要に応じて市民の方々にホームページ等で報告していきたいと考えております。
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↑安中市原市を走る国道18号線沿いに、安中署の東側にある群馬県信用組合の本店営業。10年近く前から、群銀OBの松井誠・理事長が就任している。この人物は、タゴ51億円事件が発覚した1995年6月まで、群馬銀行安中支店長として元職員タゴが現金を引き出しに来るたびに応接室に招き入れ、歓談するとともに、盆暮れにワインセットなどを付け届けており、警察の捜査でも事情聴取を何度も受けていた。現在でも元職員タゴには足を向けて寝られないとか。↑
■上記の通り、とりあえず平成22年5月14日にタゴの妻から、タゴが警察に出頭する前に親友で当時甘楽信用金庫(現・しののめ信金)安中支店に勤務していた人物に警察の目をかいくぐって隠していた絵画等6点を預けていましたが、岡田義弘市長が再選されたタイミングで、その人物から絵画等6点が返還されたため、「土地開発公社に寄贈したい」と申し入れがあった時点で、時効が中断しているというのが公社の認識のようです。
ちなみにこの絵画等6点は、古物商の免許を持っていた親友の目利きによれば、1点数億円にのぼるという噂も当時飛び交いました。しかし、その後、公社理事長を兼務していた岡田義弘市長によれば、半分は偽物らしいということでした。
当会では、そのころ松井田で開催された「開運!なんでも鑑定団」に出品するよう、岡田市長兼公社理事長に提案しましたが、ことごとく無視された経緯があります。
■しかし、それから早くも今年5月で6年が経過することになります。すなわち、このまま手をこまねいていると、あと4年あまりで時効が到来することになるのです。
一方、群馬銀行への103年ローンによる和解金支払いのほうは、平成30年12月25日の20回目の支払いにより、新たな10年間の和解金支払いに関する証を平成31年12月25日までに取り交わすための交渉がはじまることになります。当然その際は、タゴの依頼でタゴの親友が隠し持っていた絵画等6点の換金を含め、あらためてタゴへの債務確認のための手続が必要になります。
今回、公社理事長からの回答によれば、「今後絵画を換価するとともに、それに合わせて元職員から債務承認を得た時点が新たな消滅時効の起算点となると考えている」旨の記述があります。
しかし、タゴの妻から絵画等6点は既に公社に寄贈されており、所有権は公社にあるはずです。だから、平成30年12月25日の20回目の群銀への和解金2000万円支払いから、新た根10年間の和解金支払いに関する証を平成31年12月25日までに取り交わすための交渉に入ると同時に、タゴ及びその親族に対する債権存在確認の法的手続きを取る必要があります。なぜなら、タゴからの債権回収の手続なしに群銀への和解金支払いの証は締結できないはずだからです。
■公社理事長からの回答によれば、「現状において差押え可能な本人所有の財産がないため・・・」とありますが、依然として使途不明金は14億円余り(当会の調査では20億円以上)存在しており、差押え可能な本人所有財産は必ず見つかるはずです。
事実、首都高では、タゴの実弟が経営していた多胡運輸に対して、同社所有のタンクローリーが首都高5号線熊野町ジャンクションで横転炎上した事故で、巨額の損害賠償請求訴訟を行っていますが、多胡運輸が付保している従業員の生命保険まで徹底的に調べ上げて、強制差押え手続きをしていました。
しかも、連帯責任者として、元請のホクブトランスポートや荷主の出光興産に対してまで、賠償請求の相手として提起しています。この論理で言えば、タゴを長期な同一職場に据え置いた前市長や歴代の公社幹部や上司、そしてタゴと一緒に競馬やマージャンをしたり、タゴから骨とう品をもらっていたりしていた市職員ら(現在その多くはOBですが)に対して、連帯責任を取らせなければ、納税者である住民としては到底納得できません。
↑現在の群馬銀行安中支店。外見的には21年前とさほど変わっていない。元職員タゴは毎週、ここを訪れて、偽造した払戻書を使って、安中市土地開発公社特別会計口座から毎回1千万単位で下した現金を窓口で受け取り、持参した黒色の袋に無造作に詰め込んで帰って行った。安中市・公社は毎年、タゴのこの“群銀詣で”2回分に相当する2千万円を毎年クリスマスに群銀に支払っており、これがあと86年間続くのである。↑
■公社理事長からの回答によれば「元職員本人名義の財産について可能な限り、差し押さえや換価処分を行うとともに、元職員本人に対して債務弁済の督促を行ってきている」とあります。
しかし、これはウソです。なぜなら。先日の安中市長に対する行政文書開示請求によれば、公社には、最近3年間は、債務弁済の催告を行っていることがわかる情報は存在しない、ということで、不存在決定通知書が当会に送り付けられているからです。
こうした市・公社の対応を見るにつけ、市役所の不祥事の場合、ただでさえ仲間をかばいたがる体質に加えて、タゴ51億円事件のように、タゴの世話に長年恩恵を被っていた市職員の数が膨大だったことから、安中市の場合、役所につきものの無責任体質が最大限まで発揮されていると言えます。
当会は、タゴ51億円事件の風化に抗して、徹底的に真相究明、責任所在明確化、再発防止策徹底をスローガンに、この子々孫々に対して恥ずべき役所の犯罪について、徹底追及を行っていく所存です。
↑群馬県信用組合の本店営業部の西側にある安中警察署。1995年6月5日にタゴ51億円事件で元職員タゴが出頭してきたため逮捕したが、安中市役所内で巨額詐欺横領事件が発覚したのは同年5月18日とされている。この間、事件は市役所内で情報操作され、警察の初動捜査が決定的に遅れてしまったため、タゴが出頭してきたときには既に、タゴからカネをもらっていた政治関係者らが事件の幕引きを画策し、警察や検察に顔の利く高崎市内の複数の弁護士を起用し、着々と善後策を練ると共に、市役所内では夜間、夜陰に乗じて重要書類の焼却廃棄により証拠隠滅作業が進められてしまった。そのため、平成2年4月の土地開発公社特別会計口座の開設以前に、直接、公社の正規口座から関係者が公金を横領していた証拠は全て隠蔽されてしまい、警察のその後の捜査に重大な影響を及ぼした。当時、この事件を担当してた主担当の警察官は既にリタイアしており、副担当の警察官も現在幹部クラスとなっているものと思われる。↑
【ひらく会情報部】
※参考情報
●群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/pdf/pdf2102/P8.pdf
gunmaginkou_tono_minjisoshou_ni_kakawaru_wakaiikou_no_keii.pdf