■事件発覚からまもなく21年が経過し、また、㈱群馬銀行との民事訴訟における和解が成立してからも、17年が経過しました。この和解は、安中市土地開発公社が主債務者として、安中市が連帯保証人として、平成10年12月9日に成立しました。安中市が債務保証を行うなかで、安中市土地開発公社が㈱群馬銀行に対して、平成10年12月25日に4億円を支払い、同様に平成11年から毎年12月25日に2000万円ずつ支払いを行ってきました。この支払は民法の時効の観点から10年毎に更新されるわけですが、前回は平成20年12月25日に群馬銀行との間で「証」と称する契約書が締結されました。そうした中、今年度も昨年12月25日に、群馬銀行に対して元職員の豪遊の尻拭い金である公金2000万円が、和解金と称して支払われました。この史上最大級の横領事件の真相解明をライフワークにしている当会では、恒例によって、1月6日に次の内容の行政文書開示請求書を茂木英子・安中市長に提出していました。
↑安中市土地開発公社が、タゴのことをチヤホヤしていた元群馬銀行安中支店長が理事長を務める群馬県信用金庫を通じて昨年12月25日に群銀安中支店に振り込んだ証拠。↑
**********20160106ssjisaxj.pdf
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成27年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出に関わる一切の情報。
(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその家族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を改修してきた経緯のうち、平成25年1月以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
**********
■その結果、1月20日(水)午後時半から安中市役所法制課で(1)について部分開示が為されました。
※公社和解金関連部分開示情報一式→20160120_kousha_wakaikin_kaijisiryo_issiki.pdf
開示されない部分としては、12月25日に群銀への和解金の支払いと一緒に、6件の受取人とその金額及び和解金の支払いを含め全部で8件の受取人の口座番号が黒塗りとされました。
不開示の理由は、安中市情報公開条例第7条第3号に定めた「当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある情報」でした。
黒塗りにされた7件の受取人の氏名と支払金額について、公社は「事業継続中の情報が含まれており、安中市と協議した結果、『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報』と認められた」と述べています。
当会としては、公社の存在自体が利権の巣窟だと認識している為、こうして黒塗りにされると、また何か疑惑があるのではないか、と思ってしまいます。
■なお、茂木・現市政になっても、岡田・前市政と同様に、公社に対して、文書で伺いを出し、それに対する回答のかたちで公社から市長に対して、文書が出される格好になっています。
*****市長→公社理事長への伺い*****
安企発第1951号
平成28年1月8日
安中市土地開発公社
理事長 茂木 一義 様
安中市長 茂 木 英 子
(総 務 部 企 画 課)
情報公開申出に係る情報の提出について
このことについて、平成28年1月6日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
※関係書類の提出につきましては、1月12日(火)までにお願いします。
*****公社理事長→市長への回答*****
安土開発第 12 号
平成28年1月12日
安中市長 茂 木 英 子 様
(総 務 部 企 画 課)
安中市土地開発公社
理事長 茂 木 一 義
情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
このことについて、平成28年1月8日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答致します。
記
(1)別添のとおり提出いたします。
なお、総合振込依頼書(兼受取書)につきまして、事業継続中の情報が含まれており、その情報につきまして、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、該当部分につきましては非開示として提出いたします。
(2)該当文書は存在しません。
**********
■以上のように、(2)の情報については、公社が「不存在」と回答してきたため、安中市は「行政文書不存在通知書」を当会に出してきました。↓
このことについて、安中市の不存在通知書によれは「公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供が阿多時に実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社において文書が存在しておらず、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である」としています。
不存在ということは、元職員タゴやその親族らに対して、何の督促もしなかった、あるいは今も尚、何もしていない、ということを意味しています。いかに、安中市土地開発公社が現在もなお、市役所内で「伏魔殿化」しているかを如実に物語っています。
■というわけで、今年度もまたクリスマスの日に、群馬銀行安中支店に、我々市民の財産である公金が、タゴの豪遊のツケ払いローンの返済金として支払われてしまいました。
しかも振込手続を担当したのが公社のホームバンクでもある群馬県信用組合です。このケンシンの理事長は、知る人ぞ知る、タゴ事件で警察の事情聴取を受けた元群馬銀行安中支店の支店長だった人物です。
↑また、上に示す「平成27年度一般会計支出(決裁)伝票 安中市土地開発公社」を見ると、2000万円の支払いは予算書上では「民事訴訟解決金」となっており、摘要が「証及び和解条項に基づく支払い 平成27年度分」となっていて、平成27年12月4日付の茂木・理事長による決裁で、稟議は、後閑・副理事長、猿井・常務理事、白石・事務局長、赤見・事務局次長、神村・課員、起票が島田となっています。このことから、市役所の常務理事以下、建設部都市整備課が担当していることがわかります。
かつて、元職員タゴも当時の都市計画課に在籍して、土地開発公社の業務を兼務していました。いつまた、第2、第3のタゴ事件が起きるか、「伏魔殿」に完全に戻ってしまった公社の現状を見るにつけ、市民の不安は尽きません。
【ひらく会情報部】
↑安中市土地開発公社が、タゴのことをチヤホヤしていた元群馬銀行安中支店長が理事長を務める群馬県信用金庫を通じて昨年12月25日に群銀安中支店に振り込んだ証拠。↑
**********20160106ssjisaxj.pdf
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成27年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出に関わる一切の情報。
(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその家族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を改修してきた経緯のうち、平成25年1月以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
**********
■その結果、1月20日(水)午後時半から安中市役所法制課で(1)について部分開示が為されました。
※公社和解金関連部分開示情報一式→20160120_kousha_wakaikin_kaijisiryo_issiki.pdf
開示されない部分としては、12月25日に群銀への和解金の支払いと一緒に、6件の受取人とその金額及び和解金の支払いを含め全部で8件の受取人の口座番号が黒塗りとされました。
不開示の理由は、安中市情報公開条例第7条第3号に定めた「当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある情報」でした。
黒塗りにされた7件の受取人の氏名と支払金額について、公社は「事業継続中の情報が含まれており、安中市と協議した結果、『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報』と認められた」と述べています。
当会としては、公社の存在自体が利権の巣窟だと認識している為、こうして黒塗りにされると、また何か疑惑があるのではないか、と思ってしまいます。
■なお、茂木・現市政になっても、岡田・前市政と同様に、公社に対して、文書で伺いを出し、それに対する回答のかたちで公社から市長に対して、文書が出される格好になっています。
*****市長→公社理事長への伺い*****
安企発第1951号
平成28年1月8日
安中市土地開発公社
理事長 茂木 一義 様
安中市長 茂 木 英 子
(総 務 部 企 画 課)
情報公開申出に係る情報の提出について
このことについて、平成28年1月6日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
※関係書類の提出につきましては、1月12日(火)までにお願いします。
*****公社理事長→市長への回答*****
安土開発第 12 号
平成28年1月12日
安中市長 茂 木 英 子 様
(総 務 部 企 画 課)
安中市土地開発公社
理事長 茂 木 一 義
情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
このことについて、平成28年1月8日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答致します。
記
(1)別添のとおり提出いたします。
なお、総合振込依頼書(兼受取書)につきまして、事業継続中の情報が含まれており、その情報につきまして、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、該当部分につきましては非開示として提出いたします。
(2)該当文書は存在しません。
**********
■以上のように、(2)の情報については、公社が「不存在」と回答してきたため、安中市は「行政文書不存在通知書」を当会に出してきました。↓
このことについて、安中市の不存在通知書によれは「公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供が阿多時に実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社において文書が存在しておらず、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である」としています。
不存在ということは、元職員タゴやその親族らに対して、何の督促もしなかった、あるいは今も尚、何もしていない、ということを意味しています。いかに、安中市土地開発公社が現在もなお、市役所内で「伏魔殿化」しているかを如実に物語っています。
■というわけで、今年度もまたクリスマスの日に、群馬銀行安中支店に、我々市民の財産である公金が、タゴの豪遊のツケ払いローンの返済金として支払われてしまいました。
しかも振込手続を担当したのが公社のホームバンクでもある群馬県信用組合です。このケンシンの理事長は、知る人ぞ知る、タゴ事件で警察の事情聴取を受けた元群馬銀行安中支店の支店長だった人物です。
↑また、上に示す「平成27年度一般会計支出(決裁)伝票 安中市土地開発公社」を見ると、2000万円の支払いは予算書上では「民事訴訟解決金」となっており、摘要が「証及び和解条項に基づく支払い 平成27年度分」となっていて、平成27年12月4日付の茂木・理事長による決裁で、稟議は、後閑・副理事長、猿井・常務理事、白石・事務局長、赤見・事務局次長、神村・課員、起票が島田となっています。このことから、市役所の常務理事以下、建設部都市整備課が担当していることがわかります。
かつて、元職員タゴも当時の都市計画課に在籍して、土地開発公社の業務を兼務していました。いつまた、第2、第3のタゴ事件が起きるか、「伏魔殿」に完全に戻ってしまった公社の現状を見るにつけ、市民の不安は尽きません。
【ひらく会情報部】