■市民オンブズマン群馬では、小渕優子・元経産相の政治資金不正支出に関して、これまで告発を通して、その実態の解明を司直に要請しましたが、残念ながら、ワイン配布に見られる公職選挙法違反容疑はおろか、政治資金規正法違反(不記載、虚偽記載)のどちらもお咎めなし、という酷い結果におわりました。一方、東京の明治座へ毎年バス20数台を連ねて午前と午後2ラウンドの観劇ツアーを行っていた件では、旅行業法の登録をしていないにもかかわらず、毎年、観劇ツアーを企画し、後援会会員=顧客から参加費を徴収していたことから、旅行業法違反容疑で「姫」を東京地検に告発していました。
↑東京地検から届いた「姫」の旅行業違反容疑に係る当会の告発に対する不起訴処分通知が同封された封筒。↑
ところが、甘利大臣の賄賂疑惑問題が週刊誌で騒がれはじめ、政治資金規正法やあっせん収賄処罰法容疑での告発が俄かに現実味を帯びてきた矢先に、なんと東京地検から、「姫」の不起訴処分通知書が送られてきました。
**********20160126midqsj.pdf
処分通知書
平成28年1月26日
告発人 鈴木 庸 殿
東京地方検察庁
検察官検事 小 嶋 英 夫
貴殿から平成27年6月23日付けで告発のあった次の被疑事件は,下記の通り処分したので通知します。
記
1 被 疑 者 小 渕 優 子
2 罪 名 旅行業法違反
3 事 件 番 号 平成28年検第2002号
4 処分年月日 平成28年1月26日
5 処 分 区 分 不起訴
**********
■おどろきました。検察はなんとしてでも、「姫」には罪を着せられない、という強い方針を持っているのでしょうか。「姫」が観劇ツアーに際して、旅行業法に基づく登録をしていたという証拠は確認できません。だから、旅行業法に照らせば、違反行為になるはずです。
事実、当会の会員の場合、直接、客との間で金銭の授受はありませんでしたが、旅行業法にもとづく登録をしていなかった、という罪で、罰金30万円の有罪判決が確定しています。代議士が同じように旅行業法の登録をせずにツアーを企画して、しかも参加者から直接金銭を集めていても、検察は見逃したことになります。
これでは、代議士への配慮では済まされません。我が国の司法の二重基準として、とくに政治家にたいして、繰り返される悪弊が、先日の公職選挙法・政治資金規正法不起訴処分に続いて今回も「姫」に適用されてしまったからです。無法国家である中国のことを、バカにすることはできなくなります。
■とりあえず、不起訴処分になった理由が、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「不起訴相当」のどれだったのか、確認する必要があるため、当会ではさっそく次の文書を、東京地検に簡易書留で郵送にて提出しました。
**********
20160129snirmfidqsj.pdf
平成28年1月29日
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1 番1号
東京地方検察庁
検察官検事 小 嶋 英 夫 様
告発人
〒379-0114
群馬県安中市980
小川 賢 ㊞
同
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15‐10
鈴木 庸 ㊞
不起訴裁定主文及びその理由についての確認請求
御庁から平成28年1月26日付けで郵送された処分通知書について、告発人らは、刑事訴訟法第261条に基づき、不起訴処分とされた下記被疑事件に関して、貴殿が判断した不起訴裁定主文及びその理由について、ここに確認の請求をいたします。
記
1 被疑者 小渕優子
2 罪名 旅行業法違反
3 事件番号 平成28年検第2002号
4 処分年月日 平成28年1月26日
5 処分区分 不起訴
以上
**********
■不起訴処分の理由が判明したら、次の方策を検討する予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑東京地検から届いた「姫」の旅行業違反容疑に係る当会の告発に対する不起訴処分通知が同封された封筒。↑
ところが、甘利大臣の賄賂疑惑問題が週刊誌で騒がれはじめ、政治資金規正法やあっせん収賄処罰法容疑での告発が俄かに現実味を帯びてきた矢先に、なんと東京地検から、「姫」の不起訴処分通知書が送られてきました。
**********20160126midqsj.pdf
処分通知書
平成28年1月26日
告発人 鈴木 庸 殿
東京地方検察庁
検察官検事 小 嶋 英 夫
貴殿から平成27年6月23日付けで告発のあった次の被疑事件は,下記の通り処分したので通知します。
記
1 被 疑 者 小 渕 優 子
2 罪 名 旅行業法違反
3 事 件 番 号 平成28年検第2002号
4 処分年月日 平成28年1月26日
5 処 分 区 分 不起訴
**********
■おどろきました。検察はなんとしてでも、「姫」には罪を着せられない、という強い方針を持っているのでしょうか。「姫」が観劇ツアーに際して、旅行業法に基づく登録をしていたという証拠は確認できません。だから、旅行業法に照らせば、違反行為になるはずです。
事実、当会の会員の場合、直接、客との間で金銭の授受はありませんでしたが、旅行業法にもとづく登録をしていなかった、という罪で、罰金30万円の有罪判決が確定しています。代議士が同じように旅行業法の登録をせずにツアーを企画して、しかも参加者から直接金銭を集めていても、検察は見逃したことになります。
これでは、代議士への配慮では済まされません。我が国の司法の二重基準として、とくに政治家にたいして、繰り返される悪弊が、先日の公職選挙法・政治資金規正法不起訴処分に続いて今回も「姫」に適用されてしまったからです。無法国家である中国のことを、バカにすることはできなくなります。
■とりあえず、不起訴処分になった理由が、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「不起訴相当」のどれだったのか、確認する必要があるため、当会ではさっそく次の文書を、東京地検に簡易書留で郵送にて提出しました。
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20160129snirmfidqsj.pdf
平成28年1月29日
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1 番1号
東京地方検察庁
検察官検事 小 嶋 英 夫 様
告発人
〒379-0114
群馬県安中市980
小川 賢 ㊞
同
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15‐10
鈴木 庸 ㊞
不起訴裁定主文及びその理由についての確認請求
御庁から平成28年1月26日付けで郵送された処分通知書について、告発人らは、刑事訴訟法第261条に基づき、不起訴処分とされた下記被疑事件に関して、貴殿が判断した不起訴裁定主文及びその理由について、ここに確認の請求をいたします。
記
1 被疑者 小渕優子
2 罪名 旅行業法違反
3 事件番号 平成28年検第2002号
4 処分年月日 平成28年1月26日
5 処分区分 不起訴
以上
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■不起訴処分の理由が判明したら、次の方策を検討する予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】