■2016年は元日からスラグ報道で幕開けいたしました。これに触発されて、当会の新春冒頭のブログ記事も国土交通省の道路調査の話題からスタートしました。国土交通省の群馬県内の工事と言えば、何と言っても八ッ場ダム工事が注目の的です。そこで、新春特別企画として八ッ場ダム周辺を調査することにいたしました。
まずは場所を確認していきましょう。↓
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衛星写真はこちらです。↓(ちなみに衛星からの撮影時期はまだ造成中でした)
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*****リットン調査団の現況報告*****
リットン調査団集合(^^)/
2016年新春特別企画「八ッ場ダム周辺調査」を実施します。
国土交通省のお役人様は、昨年末に前橋合同庁舎に使われた危険スラグが、安全基準をクリアしているなどと発表をしているようですが、「本当に大丈夫なのか?この有様では、国土交通省自ら、不法投棄に加担していることになってしまうのではないか?」などと、我らがリットン調査団長としては、さまざまな疑念が脳裏を錯綜します。そこで、調査団員らに対して思わず発したのが次の言葉でした。
「メンバー諸君に告ぐ!その辺を心して調査に取り組むように!」
「あの~~団長、そんな新年早々かっこつけてないで、老人らしくそろそろ徘徊をはじめましょうよ~」
実は本件調査は年末にしたのです。お正月のテレビ番組みたいですね^^)。
↑八ッ場ふるさと館から新川原湯駅方面に車で東へ走り、トンネル手前の駅が見下ろせる高台にやってきました。風雨にさらされ砂利道が傷んでいます。危険スラグが撤去されていれば良いのですが・・・。↑
↑いまだに、サビ浮石に気泡石だらけ~~。さすが極悪非道の佐藤建設工業が施工を担当した現場です。珍しい危険スラグが沢山、ザックザク。だけど、国土交通省は全然片づけていないじゃないか!↑
↑こちらにもサビ浮石だ~~。この砂利道は、赤い石に混ざってあちこちに危険スラグがたくさん見つかります。↑
↑あ~~あ、こんなに流れちゃって、どうするのよ。危険スラグが流れ出してるよ~。国土交通省のお役人様が一粒残らず探し出して、拾い出してくださいね。↑
↑自己主張の強いブラック・佐藤建設工業のカラーコーンが誇らしげに工事現場に置いてあります。しかし調査団の目には、このカラーコーンが「この現場で施工者として危険スラグを有毒な廃棄物と知りながら不法投棄しました」と訴っているように映るのです。同時に、このカラーコーンは、「国道交通省にもスラグマネーが回り、役所は黙認、すなわち“不作為”という形での不法投棄の幇助を行っているのではないか?」と訴えかけてくるのです。↑
※追加写真をもっと見たい方は下の青いローマ字で示したURLをクリックしてください。
(↓↓↓↓↓↓リットン調査団のブログに移動します)
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/
*****報告書続く*****
■国土交通省は2015年末にホームページで次のように公表を行いました。
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_00000761.html
**********(赤字は当会が着色)
平成27年 12月28日
鉄鋼スラグを含む砕石を使用した工事が新たに確認されたことについて
関東地方整備局
国土交通省関東地方整備局では、大同特殊鋼(株)渋川工場が鉄鋼スラグを出荷した記録があることが判明した工事の施工箇所等において、有害物質の含有量等について分析試験を実施し、その調査結果をお知らせしてきたところです。
このたび、群馬県環境森林部からの情報提供により、新たに群馬県内で関東地方整備局が発注した官庁施設の営繕工事の1工事において、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石の使用の疑いが判明しました。
当整備局で工事書類を確認したところ、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石が建物の基礎下に使用されているものの、都道府県知事の登録を受けた試験機関の品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました。
また、過去5年間に遡り、群馬県内で当整備局が発注した官庁施設の営繕工事について工事書類を確認した結果、当該工事以外で大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石の使用は工事書類からは確認されませんでした。
今後、官庁施設の営繕工事についてもこれまでの土木関係の工事の場合と同様に、大同特殊鋼(株)渋川工場が鉄鋼スラグの出荷を開始した平成3年度以降に施工された群馬県内で当整備局が発注した工事現場については、工事完成図書等および現場の確認を通じて、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグの使用の有無を確認していきます。
新たに大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグの使用が確認された場合、群馬県環境森林部に報告し、助言を得ながら、適切に対応していきます。
**********
■国土交通省の工事では、「建設副産物適正処理推進要綱」に沿って工事を進めなければならないはずです。そうでなくても循環型社会形成推進基本法や建設リサイクル法を念頭に下層路盤材や建築基礎材はコンクリートやアスファルト等を破砕した、いわば正規の再生砕石で設計が組まれているはずです。
建設土木業界では、公共工事を発注してくれるお役人様は神様です。お役人様が良いと思えば、どんな材料でも認めてもらえます。しかし、法治国家の我が国では、法律を破ることは許されませんので、正規の再生砕石から事前に協議をして、理由を付して設計変更をしておかなければなりません。
上記公表を見ると、「鉄鋼スラグを含む砕石が建物の基礎下に使用されているものの、都道府県知事の登録を受けた試験機関の品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました。」ということで「問題なし」として、国土交通省が使用を認めていることになってしまっています。
環境基準に適合しているかどうかについては、群馬県森林環境部または環境省が確認することではないでしょうか?国土交通省が何をもって偉そうに越権行為を公表できるのでしょうか?
また、当初からスラグ混合砕石が設計に組まれていたのでしょうか?
スラグ混合砕石は、特定の一民間企業から排出されるスラグを混入した砕石で、公共事業から排出されるコンクリートやアスファルト等を破砕した正規の再生砕石ではありません。そのうえ、大同特殊鋼のスラグは、“産業廃棄物”であると、群馬県により認定されてしまいました。
だから遅くとも2015年9月7日以降、大同スラグ混合砕石は許可なく不法投棄されたサンパイ混合砕石なのです。材料を販売した佐藤建設工業は、“成分は違法なスラグであるのに正規の再生砕石を偽装していた”わけですから、国土交通省は佐藤建設工業に対して、「騙された」として詐欺被害に遭ったと主張するなら話は分かります。
■大同・佐藤の極悪コンビは、関係法令を研究し脱法を企てたのですから、いくら神様同様の権限をお持ちの国道交通省のお役人様でも騙されてしまったのかもしれません。しかし、騙されたのであれば国交省としては、「品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました」などとは2015年9月11日以降は、口が裂けても認めてはいけないはずです。
にもかかわらず、国土交通省はそれを昨年末に公表してしまいました。ということは、お役人様は、大同特殊鋼と佐藤建設工業と共謀して、産業廃棄物の不法投棄を行っているということにあるのではないでしょうか?
ですから、自らを庇うように「品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました」と繰り返すしかないのでしょう。国土交通省も、誰に憚ることなく“自分たちは被害者なんだ”と主張すれば、何の問題もなかったのです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料「建設副産物適正処理推進要綱」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/fukusan.htm
**********
第1章 総則
第1 目 的
この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
第2 適用範囲
この要綱は、建設副産物が発生する建設工事に適用する。
第3 用語の定義
この要綱に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
一 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
二 「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂をいう。
三 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物に該当するものをいう。
四 「再生資源」とは、建設副産物のうち有用なものであって原材料として利用することができるもの又はその可能性があるもの(放射性物質及びこれに汚染されたものを除く。)をいう。
五 「再資源化」とは、建設副産物を建設工事等の資材、材料又は工業原料として利用できるようにする行為をいう。
六 「再利用」とは、建設副産物を再度利用すること(再資源化及び再資源化して利用することを含む。)をいう。
七 「減量化」とは、脱水、乾燥、焼却等の中間処理を行い、建設副産物の重量又は容積を減らすことをいう。
八 「建設副産物対策」とは、建設副産物の発生の抑制並びに再利用、減量化及び適正な処理の推進を総称していう。
九 「再生資源利用計画」とは、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「リサイクル法」という。)に規定する建設資材を搬入する建設工事において、再生資源を建設資材として利用するための計画をいう。
十 「再生資源利用促進計画」とは、リサイクル法に規定する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事において、指定副産物の再利用を促進するための計画をいう。
十一 「建設リサイクルガイドライン」とは、建設リサイクル推進に係る実施事項について(平成10年8月4日付、建設省技調発第167号、建設省経事発第22号、技術審議官通知)の定めるところにより、公共工事発注者の行うべき事項として、①建設副産物の発生の抑制、減量化、再資源化等の検討及び調整状況を定めた計画・設計段階におけるリサイクル計画書の作成、②計画案(計画及び設計方針)の作成時点の検討、③リサイクル状況の公表等についてまとめたものをいう。
十二 「リサイクル原則化ルール」とは、公共建設工事における再生資源の当面の運用について(平成3年12月13日付、建設省技調発第267号、建設省営計発第97号、技術調査室長・営繕計画課長通知、平成4年12月25日一部改正)の定めるところにより、経済性にかかわらず、工事現場から一定の距離以内に他の建設工事又は再資源化施設がある場合において、再生資源の利用又は再資源化施設の活用を原則とする措置をいう。
十三 「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。
十四 「施工者」とは、建設工事の施工を行う者をいう。
十五 「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った施工者をいう。
十六 「資材納入業者」とは、建設資材メーカー、資材販売業者及び資材運搬業者を総称していう。
十七 「協力業者」とは、元請業者以外の施工者、資材納入業者並びに廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業を営む者をいう
**********後略**********
まずは場所を確認していきましょう。↓
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衛星写真はこちらです。↓(ちなみに衛星からの撮影時期はまだ造成中でした)
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*****リットン調査団の現況報告*****
リットン調査団集合(^^)/
2016年新春特別企画「八ッ場ダム周辺調査」を実施します。
国土交通省のお役人様は、昨年末に前橋合同庁舎に使われた危険スラグが、安全基準をクリアしているなどと発表をしているようですが、「本当に大丈夫なのか?この有様では、国土交通省自ら、不法投棄に加担していることになってしまうのではないか?」などと、我らがリットン調査団長としては、さまざまな疑念が脳裏を錯綜します。そこで、調査団員らに対して思わず発したのが次の言葉でした。
「メンバー諸君に告ぐ!その辺を心して調査に取り組むように!」
「あの~~団長、そんな新年早々かっこつけてないで、老人らしくそろそろ徘徊をはじめましょうよ~」
実は本件調査は年末にしたのです。お正月のテレビ番組みたいですね^^)。
↑八ッ場ふるさと館から新川原湯駅方面に車で東へ走り、トンネル手前の駅が見下ろせる高台にやってきました。風雨にさらされ砂利道が傷んでいます。危険スラグが撤去されていれば良いのですが・・・。↑
↑いまだに、サビ浮石に気泡石だらけ~~。さすが極悪非道の佐藤建設工業が施工を担当した現場です。珍しい危険スラグが沢山、ザックザク。だけど、国土交通省は全然片づけていないじゃないか!↑
↑こちらにもサビ浮石だ~~。この砂利道は、赤い石に混ざってあちこちに危険スラグがたくさん見つかります。↑
↑あ~~あ、こんなに流れちゃって、どうするのよ。危険スラグが流れ出してるよ~。国土交通省のお役人様が一粒残らず探し出して、拾い出してくださいね。↑
↑自己主張の強いブラック・佐藤建設工業のカラーコーンが誇らしげに工事現場に置いてあります。しかし調査団の目には、このカラーコーンが「この現場で施工者として危険スラグを有毒な廃棄物と知りながら不法投棄しました」と訴っているように映るのです。同時に、このカラーコーンは、「国道交通省にもスラグマネーが回り、役所は黙認、すなわち“不作為”という形での不法投棄の幇助を行っているのではないか?」と訴えかけてくるのです。↑
※追加写真をもっと見たい方は下の青いローマ字で示したURLをクリックしてください。
(↓↓↓↓↓↓リットン調査団のブログに移動します)
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/
*****報告書続く*****
■国土交通省は2015年末にホームページで次のように公表を行いました。
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_00000761.html
**********(赤字は当会が着色)
平成27年 12月28日
鉄鋼スラグを含む砕石を使用した工事が新たに確認されたことについて
関東地方整備局
国土交通省関東地方整備局では、大同特殊鋼(株)渋川工場が鉄鋼スラグを出荷した記録があることが判明した工事の施工箇所等において、有害物質の含有量等について分析試験を実施し、その調査結果をお知らせしてきたところです。
このたび、群馬県環境森林部からの情報提供により、新たに群馬県内で関東地方整備局が発注した官庁施設の営繕工事の1工事において、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石の使用の疑いが判明しました。
当整備局で工事書類を確認したところ、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石が建物の基礎下に使用されているものの、都道府県知事の登録を受けた試験機関の品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました。
また、過去5年間に遡り、群馬県内で当整備局が発注した官庁施設の営繕工事について工事書類を確認した結果、当該工事以外で大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石の使用は工事書類からは確認されませんでした。
今後、官庁施設の営繕工事についてもこれまでの土木関係の工事の場合と同様に、大同特殊鋼(株)渋川工場が鉄鋼スラグの出荷を開始した平成3年度以降に施工された群馬県内で当整備局が発注した工事現場については、工事完成図書等および現場の確認を通じて、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグの使用の有無を確認していきます。
新たに大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグの使用が確認された場合、群馬県環境森林部に報告し、助言を得ながら、適切に対応していきます。
**********
■国土交通省の工事では、「建設副産物適正処理推進要綱」に沿って工事を進めなければならないはずです。そうでなくても循環型社会形成推進基本法や建設リサイクル法を念頭に下層路盤材や建築基礎材はコンクリートやアスファルト等を破砕した、いわば正規の再生砕石で設計が組まれているはずです。
建設土木業界では、公共工事を発注してくれるお役人様は神様です。お役人様が良いと思えば、どんな材料でも認めてもらえます。しかし、法治国家の我が国では、法律を破ることは許されませんので、正規の再生砕石から事前に協議をして、理由を付して設計変更をしておかなければなりません。
上記公表を見ると、「鉄鋼スラグを含む砕石が建物の基礎下に使用されているものの、都道府県知事の登録を受けた試験機関の品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました。」ということで「問題なし」として、国土交通省が使用を認めていることになってしまっています。
環境基準に適合しているかどうかについては、群馬県森林環境部または環境省が確認することではないでしょうか?国土交通省が何をもって偉そうに越権行為を公表できるのでしょうか?
また、当初からスラグ混合砕石が設計に組まれていたのでしょうか?
スラグ混合砕石は、特定の一民間企業から排出されるスラグを混入した砕石で、公共事業から排出されるコンクリートやアスファルト等を破砕した正規の再生砕石ではありません。そのうえ、大同特殊鋼のスラグは、“産業廃棄物”であると、群馬県により認定されてしまいました。
だから遅くとも2015年9月7日以降、大同スラグ混合砕石は許可なく不法投棄されたサンパイ混合砕石なのです。材料を販売した佐藤建設工業は、“成分は違法なスラグであるのに正規の再生砕石を偽装していた”わけですから、国土交通省は佐藤建設工業に対して、「騙された」として詐欺被害に遭ったと主張するなら話は分かります。
■大同・佐藤の極悪コンビは、関係法令を研究し脱法を企てたのですから、いくら神様同様の権限をお持ちの国道交通省のお役人様でも騙されてしまったのかもしれません。しかし、騙されたのであれば国交省としては、「品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました」などとは2015年9月11日以降は、口が裂けても認めてはいけないはずです。
にもかかわらず、国土交通省はそれを昨年末に公表してしまいました。ということは、お役人様は、大同特殊鋼と佐藤建設工業と共謀して、産業廃棄物の不法投棄を行っているということにあるのではないでしょうか?
ですから、自らを庇うように「品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました」と繰り返すしかないのでしょう。国土交通省も、誰に憚ることなく“自分たちは被害者なんだ”と主張すれば、何の問題もなかったのです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料「建設副産物適正処理推進要綱」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/fukusan.htm
**********
第1章 総則
第1 目 的
この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
第2 適用範囲
この要綱は、建設副産物が発生する建設工事に適用する。
第3 用語の定義
この要綱に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
一 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
二 「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂をいう。
三 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物に該当するものをいう。
四 「再生資源」とは、建設副産物のうち有用なものであって原材料として利用することができるもの又はその可能性があるもの(放射性物質及びこれに汚染されたものを除く。)をいう。
五 「再資源化」とは、建設副産物を建設工事等の資材、材料又は工業原料として利用できるようにする行為をいう。
六 「再利用」とは、建設副産物を再度利用すること(再資源化及び再資源化して利用することを含む。)をいう。
七 「減量化」とは、脱水、乾燥、焼却等の中間処理を行い、建設副産物の重量又は容積を減らすことをいう。
八 「建設副産物対策」とは、建設副産物の発生の抑制並びに再利用、減量化及び適正な処理の推進を総称していう。
九 「再生資源利用計画」とは、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「リサイクル法」という。)に規定する建設資材を搬入する建設工事において、再生資源を建設資材として利用するための計画をいう。
十 「再生資源利用促進計画」とは、リサイクル法に規定する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事において、指定副産物の再利用を促進するための計画をいう。
十一 「建設リサイクルガイドライン」とは、建設リサイクル推進に係る実施事項について(平成10年8月4日付、建設省技調発第167号、建設省経事発第22号、技術審議官通知)の定めるところにより、公共工事発注者の行うべき事項として、①建設副産物の発生の抑制、減量化、再資源化等の検討及び調整状況を定めた計画・設計段階におけるリサイクル計画書の作成、②計画案(計画及び設計方針)の作成時点の検討、③リサイクル状況の公表等についてまとめたものをいう。
十二 「リサイクル原則化ルール」とは、公共建設工事における再生資源の当面の運用について(平成3年12月13日付、建設省技調発第267号、建設省営計発第97号、技術調査室長・営繕計画課長通知、平成4年12月25日一部改正)の定めるところにより、経済性にかかわらず、工事現場から一定の距離以内に他の建設工事又は再資源化施設がある場合において、再生資源の利用又は再資源化施設の活用を原則とする措置をいう。
十三 「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。
十四 「施工者」とは、建設工事の施工を行う者をいう。
十五 「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った施工者をいう。
十六 「資材納入業者」とは、建設資材メーカー、資材販売業者及び資材運搬業者を総称していう。
十七 「協力業者」とは、元請業者以外の施工者、資材納入業者並びに廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業を営む者をいう
**********後略**********