教育委員会制度の歴史メモ
■戦後、教育委員会法により教育委員会制度導入。(昭和23年(1948)公布・施行)
教育行政を他の行政から独立させ、予算案や条例の原案などの議案を
議会に提出する権限を持つ独立した機関として位置づけた。
教育委員の選任は、地域住民の主体的参画を前提として公選制を採用。
■昭和31年(1956)の制度改革
教育委員の公選を通じ教育委員会に政治的対立が持ち込まれるなど、制度の弊害が指摘されるようになる。
政治的中立性の確保と一般行政との調和の実現を目的として、それまでの教育委員会法に替えて
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地教行法)が制定。
教育委員の公選廃止、首長が議会の同意を得て任命。
この際、教育長に適材を確保するため文部大臣や都道府県教育委員会の承認を必要とする
教育長の任命承認制度を導入。
■地方分権一括法による制度改革
平成7年に地方分権推進委員会が設置。
教育委員会制度についても教育長の任命承認制度の改正等の必要性指摘。
中央教育審議会に対する地方教育行政制度の在り方に関する諮問(H9)、
教育長の任命承認制度の廃止を含む答申(H10)
この中教審答申を受け、平成11年に地教行法改正。
任命承認制度の廃止、都道府県や市町村への指導に関する規定改正、
都道府県による市町村立学校の管理についての基準設定廃止。
■教育委員会の活性化に向けた制度改革
教育改革国民会議の報告(H12)、教育委員会の活性化に関する提言。
教育委員の人選に当たって、
①年齢,性別,職業等に著しい偏りが生じないよう配慮。
②教育委員に保護者を含めるよう努めること
が規定。会議は原則公開、住民苦情等に対する相談窓口の設置義務。
今日から5月。
5月も頑張ります