白老の自然情報

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北海道新聞 読者の声「原発汚染水流出なぜ罪問われぬ」 安全神話と政府の怠慢

2013-10-16 22:50:13 | 団塊ジジイの寝言

今日の北海道新聞「読者の声」に、「原発汚染水流出なぜ罪問われぬ」との声が掲載された。

概要:函館から青森へ航行中のフェリーから、油の混じった汚水約1000リットルを油水分離機などで処理せずポンプで船外へ排出した疑いで、函館海保はフェリー会社と機関員を近く種類送検すると報道された。この記事を読んで、世の中なんて理不尽なのだと思った。フェリー会社などは海洋汚染防止法違反という。その行為を是認するものではないが、これ以上に海洋を汚染している企業があるではないか。言うまでもない東京電力だ。…中略…これほどの海洋汚染を続けているのに、誰一人処罰されたと聞いていない。この現実を目にしても、菅官房長官は安倍首相の「汚染水はコントロールされている」との発言を肯定している。原発のゴミ処分技術がいまだ確立されていないのに、国と東電は原発を再稼働させようとしている。声なき海はいつまでも汚染され続けるのだろう。

少し調べてみた。 海洋汚染防止法は船舶のみが対象らしい。

汚染水海洋放出事件を刑事告発!福島原発告訴団)

告発内容→プレスリリース

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(公害罪法) 現時点では「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」と認定しないだろう。

公害犯罪処罰法入門

問題は、法の空白:「環境関係法からの放射性物質の適用除外」らしい。(根底には原発推進と安全神話

射能汚染防止法」(案) 要点(「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会)から抜粋

必要性と基本構想

1 立法の必要性

① 福島第一原発事故後、既存の原子力基本法以下の「原発推進のため法体系」は役に立たなくなった。今後は、「汚染なき脱原発」「汚染なき廃棄物の管理・処理・処分」が政策の中心課題である。既存の原発関連法に代えて「汚染防止のための法体系」に全面的に組み直す必要がある。

② 既存の法体系のもとで、場当たり的、間に合せ的な法律で対処することは、福島第一原発事故の汚染対策をあいまいにし、脱原発を遅らせ、老朽化する原発の大事故・大汚染という目前の破滅的危機に対応できない。

③ 放射性物質を、環境関連法から適用除外している現行法を根本から見直し、放射性物質を環境汚染物質と位置付け、環境基本法以下の法体系に組み入れる必要がある。

④ 危険性に関する情報の隠蔽、無視、軽視に厳しく対処する法律が必要である。

民事上刑事上の責任を負わせるのはもちろん、国民が有効に監視し責任を問える制度が必要である。

2 汚染防止法の基本構想

① 放射性物質を環境基本法以下の環境関連法に組み入れる。(環境関連法適用除外扱いの削除。)

② 原子炉等の安全基準は、汚染予防基準と位置付けて汚染防止法の体系に組み入れて規定する。

③ 汚染の原因となる事故などの危険要因について、危険通報制度を創設し、従来無視ないし軽視されてきた事故防止等にとって有益な情報の恣意的無視や軽視を排除し「安全神話」を払拭する。

④ 食品の放射能汚染規制には特別な法律が必要である。

環境基本法改正、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染と再稼働 から抜粋

1 環境基本法の改正に伴い、国が行わなければならない法整備

(1)2012年6月20日環境基本法13条の放射性物質適用除外規定条項が削除になりました。

環境基本法は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを「公害」としています。(2条3項)。放射性物質は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染の原因物質ですから、当然この定義に当てはまります。

   国は、環境基本法の定めに則して、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染について、放射性物質に関係する法律、政令などを整備しなければなりません。

以下、公害規制に特化して説明します。環境基本計画については、別の機会に譲ります。法整備すべきポイントは次の3点です。

① 環境基準(環境基本法16条1項)と規制基準(環境基本法21条1項)を定めること。

② 常時監視体制を整備すること。(環境基本法21条1項)

③ 違反に対する、行政処分や、罰則を定め規制を順守させること。(規制には当然伴うものです。個別の法律に規定されます。)

   上の内、規制基準、行政命令、罰則は必ず法律で決めなければなりません。

 

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秘密保護法と安倍首相の歴史認識 事実が闇へ 歴史学者評価不可能 いつか来た道

2013-10-16 20:38:40 | 団塊ジジイの寝言

ネットにはあふれる情報やニュースがあるが、報道機関などの記事はすぐに消えてしまいます。

個人のブログなどに痕跡が残っている事がほとんどだ。

アジア太平洋戦争が日本による侵略戦争であったと明言しないことの「ある種の意図」から…

安倍晋三首相は15日の参院予算委員会で、第2次世界大戦における「侵略」の定義に関し「私は日本が侵略しなかったと言ったことは一度もない」と述べた。その上で、「ここ(国会)で議論すれば外交、政治問題に発展していく。行政府の長、権力を持つ者として歴史に謙虚でなければならない。歴史認識に踏み込むことは抑制すべきだ。歴史家に任せるべき問題だとし、侵略の定義づけはしない考えを改めて強調した。…

ところが、防衛省の「防衛機密」のほとんどが闇から闇へ葬られている事が判りました。

「防衛秘密」 秘密指定解除が10年間で1件、5年間で廃棄34,300件!

平成19(2007)年から平成23(2011年)までの5年間の防衛秘密指定文書は約55,000件。この間の廃棄は約34,300件。一方、防衛秘密の指定を解除されたのは1件のみ。指定解除率0.0029%!防衛秘密は、特定秘密保護法案ができると自衛隊法が改正され、特定秘密保護制度にで一本化されます。この防衛秘密の構造が、特定秘密保護法案にも持ち込まれようとしているということですから、ただ事ではない、という問題です。「秘密文書が秘密のまま廃棄されたのでは将来、事実を検証できず、今後、公文書管理の仕方を議論すべきだ」

安倍首相が「歴史家に任せるべき問題だ」という、太平洋戦争関係の史料(事実)もほとんどが、終戦時に軍によって焼却処分されました。残っている史料の多くは、なんとアメリカ国立公文書館に所蔵されていたり、そこから返還され、日本の国立公文書館にあるという。

評価するには「事実」が残っていなければならない。

 秘密保護法について

東京新聞:秘密保護法案 意見公募で8割反対:政治(TOKYO Web)

政府は二十六日、自民党の特定秘密保護法案に関するプロジェクトチーム(PT)の会合で、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ同法案の概要に対するパブリックコメント(意見公募)の実施結果を明らかにした。今月三日から十七日の間に約九万件が寄せられ、反対が八割近くを占めた。 意見公募は、政府が法案を閣議決定する前などに、国民の意見を聞く制度。意見が数件しか寄せられないケースも多く、九万件は異例...

 ようやくここまできました。

<特定秘密保護法>「30年超指定は内閣承認」修正案提示

何を特定秘密に指定する基準については、「指定基準に関与する「第三者機関」として、専門家数人による有識者会議を新設すると説明した。政令などで首相か官房長官の私的諮問機関とし、指定の「統一基準」を内閣情報調査室が作る際、意見表明する。統一基準には4分野の細目や更新・解除手続き、管理方法を明記するが、有識者会議は個々の秘密の内容をチェックできない。」という。 

防衛秘密は公文書管理法の適用除外―秘密指定文書は廃棄され歴史的文書として後世の検証を受けないのか? 

防衛秘密は公文書管理法の適用を受けていないことが明らかになりました。 

公文書管理法は、文書の作成・取得から管理、廃棄・歴史的文書としての公文書館等への移管、歴史的文書の永久保存と公開の手続などの文書のライフサイクルを定めています。公文書を廃棄する際は、各行政機関の判断だけでなく、内閣総理大臣の同意を経るとしており、歴史的に重要な公文書が廃棄されないようなチェックシステムが設けられています。 原則として行政機関の保有する公文書は公文書管理法の適用を受けていますが、第3条には、他の法令等で公文書の管理について定めがある場合は、公文書管理法の適用を受けないとする除外規定が設けられています。自衛隊法に基づく防衛秘密は、「防衛秘密の保護に関する訓令」により管理についての定めがあるとして、公文書管理法の適用除外となっていました。

 防衛秘密は、前述の通り特定秘密保護法案が成立すると、自衛隊法が改正されて新たな法制に移行されます。そのため、特定秘密保護法案で対象となる各分野での秘密指定文書についても、同様に公文書管理法の適用が除外される可能性が極めて高いといえます。 

秘密保全法制の問題点(日本弁護士連合会) 簡潔にまとめてあるので必読。

戦争の歴史史料の実態 

日本軍、大量の「機密」処分を命令 終戦直後

 敗戦の直後、日本軍が組織的に公文書を処分していたことが、米国で公開された資料から浮かび上がった。

外交上不利益になる公文書の焼却などを指示する日本軍の暗号通信を、米側が傍受し解読していた。軍による公文書の処分については、証言などでは残っているが、裏付ける資料はほとんどなかった。 この米側資料は「マジック 極東概略」。米陸軍省が、第2次世界大戦中に解読した日本軍の暗号通信を要約し、関係部門に配っていた速報だ。「日本の戦争責任資料センター」研究事務局長の林博史・関東学院大教授(現代史)が米国立公文書館で入手した。 資料によると、処分の指示は45年8月15日午前0時に始まった。 「ご真影や連隊旗、天皇の手によって書かれた書類を集め、部隊指揮官は崇拝の念をもって焼却せよ」と、陸軍省が主な野戦司令部に命令した。玉音放送が敗戦を告げた同日午後には、「陸軍の機密文書と重要書類は、保持している者が焼却せよ」と命令を追加。 翌16日、海軍省軍務局長が主な指揮官に向け、「敵の手に落ちたとしても、帝国にとって外交上不利にならないもの」を例示。捕虜のリストや死亡記録は保持するように指示し、暗にほかの文書の処分を求めた。 前線に近い部隊になるにつれ、処分対象の指示は具体的になった。同月20日、上海にある支那方面艦隊は、将校の登録簿や勤務経歴を「即座に焼却せよ」とした。戦争責任を追及される際に、だれがどこに配属されていたかが分からないようにするためとみられる。

 インドネシアの海軍第23根拠地隊は8月24日、「化学戦用機材」や、人体に命中すると体内ではじけて傷を大きくし、残酷を極めるとして1899年のハーグ会議で使用禁止が宣言されていた「ダムダム弾」の処分を命じた。明らかになれば国際的な批判にさらされることを恐れたようだ。

 戦争犯罪を裁いた東京裁判に詳しい吉田裕・一橋大大学院教授(日本近現代史)は「戦犯追及に備えて関係資料は徹底的に処分されたが、それを裏付ける資料がまとまって出たのは珍しい」と言う。林教授は「軍にとって何が都合が悪いかを冷静に識別し、組織的に処分したことが分かる」と話す。(05:57)

市ヶ谷台史料防衛省防衛研究所

…昭和二十年八月十四日、 日本政府は閣議でポツダム宣言受諾を決定.する とともに重要機密文書の焼却を決定した。これに伴い陸軍は各部隊、官衛、学校な に機密文書の焼却を指令した。…

「軍強制」詳細開示 / 慰安婦記録で公文書館 /河野談話から20年(47ニュース2013/10/07)

館長ノートvol.9 アメリカ国立公文書館の思い出

日本の歴史資料、特に太平洋戦争期に関わる資料については、なかなか収集調査が難しい面があります。それは終戦時に大量の資料を焼いてしまったからです。呉海軍工廠でも、資料を焼く煙は一週間も絶えなかったと聞きました。この時、明治以来の軍艦建造の資料や写真の99%近くが灰になったのです。

途中略 アメリカは、これら焼け残った資料をアメリカに運び調査したのです。これら資料は昭和30年代に殆どが日本政府に返還されましたが、一部はアメリカに残り、現在多くは、アメリカ国立公文書館に保存されています。また、アメリカ陸海軍を含め、あらゆる政府機関の記録も、原則的に殆どが、ここに保存されているのです。ちなみに、アメリカ海軍が記録用に撮影した太平洋戦争関連の写真は、数十万枚という莫大な数が保存されています。

 

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