0月16日、北海道新聞 読者の声「原発汚染水流出なぜ罪問われぬ」 安全神話と政府の怠慢 で書きましたが、
放射性物質を環境に排出する事を規制する法律がないのです。
原子炉等規制法に基づく事業者モニタリングの概要について(原子力規制委員会)
濃度に関する規制があるだけ。
排出基準を超える放射性物質濃度の排水の海洋放出について(原子力安全・保安院)
③ 保安院が指示した海洋への放出を低減するための方策の強化については、東京電力が発電所の放水口から湾外へ排出することにより拡散希釈効果を高めて放
出したことを確認した。
(2) 今後の対応:意図的ではないにせよ過去に福島第一原子力発電所から高濃度の汚染水が漏出した経緯もあり、この影響についても注視していくことが必要である。従って、東京電力は、今回の放出のみならず、高濃度の汚染水の漏出による影響を含めてモニタリング及び影響評価を継続することが必要である。
報告と公表、行政指導しかありません。
放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の管理(日本原子力研究開発機構)
中略 :放射性液体廃棄物は、放射能濃度とそれぞれの特性に応じ、排水の濃度限度未満のものは直接、それ以上のものはろ過処理・希釈処理等を行った後、濃度を確認して排出しています。
環境省の環境省―水・土壌・地盤・海洋環境の保全に関する、法制度の現状を見ると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に唯一「放射性物質」にふれた部分がある。
以下の部分だ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(目的) 第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環
境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又
は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
放射性廃棄物だけが特別扱いさていています。 原発優遇の法制です。 電発は本当に安いか!?
市民の力で「放射能汚染防止法」を制定しよう!(「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会)
「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」改正要求内容(例)
① 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の「人の健康を害する物質」に放射性物質が含まれることを明記すること。
② 同法の「工場又は事業場における事業活動に伴って・・・排出し、」を「工場又は事業場から排出し」に改めること。
③ 刑事罰は無期懲役を含む放射能汚染の重大性に対応したものとすること。原子力関連施設の危険性に関する情報を無視ないし軽視して放射性物質を放出させた者
には特に重罰を規定すること。
④ 刑事罰を現場責任者に転嫁することを防止するために、事業経営者、安全規制機関に携わる者の刑事責任を明確に規定すること。
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