日本の三権分立で司法機能への疑問
有罪率99.9%の謎
☆裁判官、検察官、弁護士はそれぞれの役割を果たしているのか?
☆検察官が適切に調査しているので、有罪率99,9%との意見もあるが?
☆日本の裁判で無罪になる率(無罪件数/全裁判件数)は、0.01%(2004年)
特別捜査部案件
☆独自の捜査権限(警察)を有している検察庁
☆大規模事件など、捜査を行う必要がある案件に取り組む機関として存在する
☆検事(副検事)のほかに検察事務官により構成されている
☆特捜部長は他の部長よりもランクが上
*地方検察庁ではナンバー1の検事正、ナンバー2の次席検事に次ぐ三席的存在とされる
日本の“記者クラブ制度(司法)”の弊害
☆日本には記者クラブという制度がある
☆記者クラブに所属する記者のみが、特権的な地位と情報へのアクセスを謳歌出来る
☆日本特有と言われている記者クラブという制度
☆主催者側は、記者のクラブ出入り禁止の措置もできる
☆記者が投稿する報道は、クラブ主催者を”忖度”した内容になりやすい
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典:「虎ノ門ニュース」
ゴーン氏の逃亡から日本の刑事司法・行政制度の問題をみる
☆ゴーン氏が掲げた声明で、日本の刑事司法・行政の欠陥に対する不信
☆少なくても「三分の理」を認めざるを得ないことが、この問題を極めて難しくしている
☆日本の刑事司法・行政制度に内在する問題点
悪名高い「人質司法」の実態
☆法制度上、捜査機関は逮捕時に72時間の身体拘束が認められてる
☆検察官の勾留請求に、裁判官が勾留決定をした場合には最大10日間
☆更に、拘留延長も10日間認められ、逮捕から23日間の身体拘束が認められている
☆23日間のうちにいったん起訴すると、さらに2カ月間の起訴後勾留が認めらる
☆その後も1カ月ごとに何度でも更新される
☆自白していないという事実だけに基づき、延々と身柄を拘束する運用は、改善されるべきもの
逃亡防止策を講じたうえで「保釈」を進めよ
☆「人質司法」を改善するものとして、最近認められるようになってきたのが、「保釈」
☆保釈は刑事訴訟法上、起訴後しか認められない
*被告人の権利の「権利保釈」ではなく、裁判所の裁量の「裁量保釈」である
*弁護士と裁判所の交渉の結果とはいえ、裁判所の裁量で様々な条件が付けられる
☆今回のゴーン氏の事件結果より、「保釈を行うべきでない」様な論調が出ている
☆その様な見解は、時代に逆行するものとしか思えない
☆保釈下で逃亡した場合の罪や、GPS装着を含め
*公的な監視方法の確立等の逃亡防止策を講じたうえで、今後とも進めていくべきと思う
立法による取り調べの適正化
☆取り調べにおいて弁護士の立ち合いを認めていない
☆諸外国との比較でさらに悪名が高い制度は、早期に改めるべき
☆日米英仏独伊韓で弁護士の立ち合いを認めていないのは日本だけ
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
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私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、論座(米山隆一 前新潟県知事、弁護士・医学博士)
ゴーン氏の「日本の司法制度は不正義」は本当か
(論座、ネットより画像引用)
有罪率99.9%の謎
☆裁判官、検察官、弁護士はそれぞれの役割を果たしているのか?
☆検察官が適切に調査しているので、有罪率99,9%との意見もあるが?
☆日本の裁判で無罪になる率(無罪件数/全裁判件数)は、0.01%(2004年)
特別捜査部案件
☆独自の捜査権限(警察)を有している検察庁
☆大規模事件など、捜査を行う必要がある案件に取り組む機関として存在する
☆検事(副検事)のほかに検察事務官により構成されている
☆特捜部長は他の部長よりもランクが上
*地方検察庁ではナンバー1の検事正、ナンバー2の次席検事に次ぐ三席的存在とされる
日本の“記者クラブ制度(司法)”の弊害
☆日本には記者クラブという制度がある
☆記者クラブに所属する記者のみが、特権的な地位と情報へのアクセスを謳歌出来る
☆日本特有と言われている記者クラブという制度
☆主催者側は、記者のクラブ出入り禁止の措置もできる
☆記者が投稿する報道は、クラブ主催者を”忖度”した内容になりやすい
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
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☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典:「虎ノ門ニュース」
ゴーン氏の逃亡から日本の刑事司法・行政制度の問題をみる
☆ゴーン氏が掲げた声明で、日本の刑事司法・行政の欠陥に対する不信
☆少なくても「三分の理」を認めざるを得ないことが、この問題を極めて難しくしている
☆日本の刑事司法・行政制度に内在する問題点
悪名高い「人質司法」の実態
☆法制度上、捜査機関は逮捕時に72時間の身体拘束が認められてる
☆検察官の勾留請求に、裁判官が勾留決定をした場合には最大10日間
☆更に、拘留延長も10日間認められ、逮捕から23日間の身体拘束が認められている
☆23日間のうちにいったん起訴すると、さらに2カ月間の起訴後勾留が認めらる
☆その後も1カ月ごとに何度でも更新される
☆自白していないという事実だけに基づき、延々と身柄を拘束する運用は、改善されるべきもの
逃亡防止策を講じたうえで「保釈」を進めよ
☆「人質司法」を改善するものとして、最近認められるようになってきたのが、「保釈」
☆保釈は刑事訴訟法上、起訴後しか認められない
*被告人の権利の「権利保釈」ではなく、裁判所の裁量の「裁量保釈」である
*弁護士と裁判所の交渉の結果とはいえ、裁判所の裁量で様々な条件が付けられる
☆今回のゴーン氏の事件結果より、「保釈を行うべきでない」様な論調が出ている
☆その様な見解は、時代に逆行するものとしか思えない
☆保釈下で逃亡した場合の罪や、GPS装着を含め
*公的な監視方法の確立等の逃亡防止策を講じたうえで、今後とも進めていくべきと思う
立法による取り調べの適正化
☆取り調べにおいて弁護士の立ち合いを認めていない
☆諸外国との比較でさらに悪名が高い制度は、早期に改めるべき
☆日米英仏独伊韓で弁護士の立ち合いを認めていないのは日本だけ
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
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☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、論座(米山隆一 前新潟県知事、弁護士・医学博士)
ゴーン氏の「日本の司法制度は不正義」は本当か
(論座、ネットより画像引用)