司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

阪神・淡路大震災に伴う登記簿の謄・抄本等の交付等の取扱いについて

2011-03-23 11:57:02 | 東日本大震災関係
阪神・淡路大震災に伴う登記簿の謄・抄本等の交付等の取扱い(平成7年4月26日民三第2902号民事局長通達,第2903号民事局第三課長依命通知)

 阪神・淡路大震災の被災者からの請求による不動産の登記簿の謄・抄本等の交付等については,平成7年5月1日から平成8年3月31日までの間,下記のとおり取り扱うこととしたので,適切に運用されるよう配意されたい。

「阪神・淡路大震災により建物に被害を受けた者又はその相続人から,被災地域(阪神・淡路大震災に際して被害救助法が適用された市町村の地域をいう。)に所在する当該被災者の被害建物又は当該被害建物の敷地に係る登記簿の謄・抄本,登記事項証明書,地図等の写しの交付又は地図に準ずる図面等の閲覧の請求があった場合において,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったときは,登記手数料令第7条(※当時。現行第19条)の規定によるものとして取り扱って差し支えない」

【依命通知】
1 申請人から,申請の際に,阪神・淡路大震災により被害を受けた者であることについての当該建物の所在地の市町村長の証明書の提示があった場合には,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったものとして取り扱って差し支えないものとする。
2 被災者等からの請求により登記簿の謄・抄本等の交付等をする場合には,当該登記簿の謄・抄本等に「公印」の印を押印するものとする。



登記手数料令
第19条 国又は地方公共団体の職員が,職務上請求する場合には,手数料(第2条第6項から第8項まで,第3条(同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。),第4条,第7条,第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
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阪神淡路大震災と税務

2011-03-23 11:11:08 | 東日本大震災関係
阪神淡路大震災と税務 by 近畿税理士会神戸支部
http://kinzeikobe.org/open/5-saigai-seimu/sec000.html

 登録免許税の特例もありました。
http://kinzeikobe.org/open/5-saigai-seimu/sec_366_369.html#69.登録免許税の特例

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成7年3月30日法務省民三第2651号民事局第三課長依命通知)

【要旨】
1 阪神・淡路大震災の被災者等が新築又は取得した建物に係る所有権の保存又は移転の登記については,一定の要件の下に,平成7年4月1日から同12年3月31日までの間に登記を受けるものに限り,登録免許税を課さない

2 被災建物の代替建物の新築又は取得のための資金の貸付け等に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については,当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り,登録免許税を課さない
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給与債権の差押えと源泉徴収義務(最高裁判決)

2011-03-23 10:06:52 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成23年3月22日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81178&hanreiKbn=01

「所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,所得税法第183条第1項所定の源泉徴収義務を負うと解するのが相当である」

 給与等の支払をする者は,強制執行によりその回収を受けてこれを支払う際には,源泉所得税を徴収することができないので,源泉所得税を納付した後で,所得税法第222条に基づき,徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を,その徴収をされるべき者に対して請求等をする,ということになるらしい。
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貸金業者が貸金債権を一括譲渡した場合における契約上の地位の移転の有無(最高裁判決)

2011-03-23 09:42:07 | 消費者問題
最高裁平成23年3月22日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81177&hanreiKbn=01

貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無(消極)

「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない」

 上記は,タイヘイからCFJへ,資産譲渡契約によって,貸金債権が譲渡されたケースである。

 原審(名古屋高裁判決)及び原々審(名古屋地裁判決)は,こちら。
http://www.kabarai.net/judgement/credit.html#220325
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平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A

2011-03-23 08:12:34 | 東日本大震災関係
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf

 厚生労働省が「地震に伴う休業に関する取扱い」についてのQ&Aをまとめている。今後,「賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項」についても,順次更新されるようだ。
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平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(2)

2011-03-23 01:24:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/jnn_4680644_zen.shtml

 以下の租税特別措置については,つなぎ法案(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案)により,現行の取扱いが3か月延長される。オンライン申請の場合の軽減については,上限5000円が維持されるので,お得ですけどね。同法は,3月24日に成立する見込み。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 72条の2、第 73条、第 75条関係)

○ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行 5,000 円)(租税特別措置法第 84条の5関係)
※ 税制改正では,次の予定であった。
① 平成 24年3月 31日まで 4,000円
② 平成 25年3月 31日まで 3,000円

○ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置(租税特別措置法第 91条関係)
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平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(1)

2011-03-21 23:14:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今回の税制改正の対象ではないので,以下のとおり,段階的に引き上げられることが確定している。存外に周知されていないようなので,再掲する。


○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(租税特別措置法第72条第1項)

(1)土地の売買による所有権の移転登記(本則1000分の20)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の15

○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(租税特別措置法第81条第1項)
※ 下記の期間内に会社分割を行って不動産に関する権利を取得した場合に,その後3年以内に登記申請をするときは,下記の税率が適用される。

(1)所有権の移転登記(本則1000分の20)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の8
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
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離婚後の監護費用の請求が権利の濫用(最高裁判決)

2011-03-20 11:33:04 | 民法改正
最高裁平成23年3月18日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81170&hanreiKbn=01

「妻が,夫以外の男性との間にもうけた子につき,当該子と法律上の親子関係がある夫に対し,離婚後の監護費用の分担を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例」

 DNA鑑定等で厳密に親子関係が鑑定できるようになっている今日,親子関係不存在確認の訴えの制度の在り方も再検討すべきであろう。


cf. 最高裁平成12年3月14日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=62797&hanreiKbn=01
「夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情が存在することの一事をもって、夫が、民法七七二条により嫡出の推定を受ける子に対して、親子関係不存在確認の訴えを提起することは許されない」
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国家危難救済死刑囚恩赦特例法

2011-03-20 08:51:59 | 東日本大震災関係
阿部泰隆教授のホームページ
http://www.ne.jp/asahi/aduma/bigdragon/


 阿部泰隆中央大学総合政策学部教授・神戸大学名誉教授(行政法)・弁護士が,「国家危難救済死刑囚恩赦特例法」を提案されている。政策法学の分野で著名な阿部教授だが,今回の提案には吃驚仰天。

「死刑囚が、国家緊急事態において、法務大臣の募集に応じて、国家の危機を救ったとき又は救おうとして真摯に努力したとき、死刑の執行を免除し、これを釈放する。

 今回の場合で言えば、高濃度の放射能を浴びるリスクがあるにも拘わらず、放水車、放水ヘリを操縦して、原子炉の暴走を阻止した場合、トラックを運転して、放射能高濃度汚染地域に救援物資を運送する業務に相当期間従事した場合、放射能高濃度汚染区域で相当期間作業をした場合

 死刑囚としては、死刑になるよりも、放射能汚染で病気になっても生き延びた方が良いし、社会からしても、それだけ社会のために努力したら、命をかけて罪を償ったとして、罪を免除する正当な理由がある。

 法務大臣は死刑囚に募集する。応募した死刑囚は逃げないように監視の下に、国家救難作業を遂行する。逃げたら、本当に1ヶ月以内に死刑を執行する。

 もちろん、死刑囚でヘリ操縦できる人は滅多にいないかとは思うが、それ以外の作業は手伝える人が多いのではないか。」(上記HP⑤の引用)
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南三陸町の戸籍データの全部が滅失

2011-03-20 08:39:13 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20110319-OYT1T00893.htm

 東北地方太平洋沖地震で被災した宮城県南三陸町の戸籍の全データが津波で滅失したらしい。

戸籍法
第8条 戸籍は,正本と副本を設ける。
2 正本は,これを市役所又は町村役場に備え,副本は,管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。

 市区町村役場が自然災害などに遭遇し,戸籍簿が滅失する場合に備えて,法務局又はその支局に副本が保存されているが,今回は,仙台法務局気仙沼支局も被災したため,全データが滅失する事態になってしまったものである。

 戸籍の電子化が進めば,バックアップセンターを設置することもあり得るであろう。京都市は,財政難で予算がつかないため,なかなか電子化が進まないが・・。
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法務局・地方法務局の業務等への影響について

2011-03-19 06:01:38 | 東日本大震災関係
法務局・地方法務局の業務等への影響について by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0003.html

○ 当面,業務継続が困難な法務局について

 15日(火)現在,業務継続が困難とされていた以下の法務局(登記所)については,22日(火)から次の登記所内に設置されることとなりました。
 しかし,庁舎事情及びシステムの状況等により,一部の事務を行うことができない場合がありますので,詳しくは各登記所へお問い合わせください。

(1) 仙台法務局気仙沼支局 → 仙台法務局本局
(2) 福島地方法務局富岡出張所 → 福島地方法務局いわき支局
(3) 盛岡地方法務局一関支局 → 盛岡地方法務局水沢支局
(4) 盛岡地方法務局大船渡出張所 → 盛岡地方法務局水沢支局
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「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱い(通知)」

2011-03-18 12:37:37 | 東日本大震災関係
「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱い(通知)」の発出 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_01000009.html

 総務省は,平成23年3月11日以降に東北地方太平洋沖等で発生している大規模地震の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域における被害の状況を踏まえ,住民基本台帳事務の取扱いについて取りまとめた通知を発出している。
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公益社団法人日本青年会議所の定款

2011-03-18 10:13:49 | 法人制度
公益社団法人日本青年会議所の定款
http://www.jaycee.or.jp/2011/modules/smartsection/item.php?itemid=49

 公益社団法人日本青年会議所(JC)の定款が面白いよという話を聞いて,見てみると,確かに変則的である。

 (理事の任期)
第17条 理事として選任された者は,補欠として選任されたものを除き,選任された翌年の1月1日に就任し,その年の12月31日に任期が満了する。
2・3【略】

 (監事の任期)
第18条 監事として選任された者は,補欠として選任されたものを除き,選任された翌年の1月1日に就任し,選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
2・3【略】


 事業年度(1月1日から同年12月31日まで)と役員の任期を合わせるために,9月の臨時総会で予選することとし,上記のような任期規定を設けているそうだ。

 変則的ではあるが,いずれも適法である。工夫が感じられる。

 例えば,監事について,平成23年9月の臨時総会で選任された者は,法第67条第1項ただし書の規定により,定款によって,その任期を平成25年3月に開催される定時社員総会の終結の時までとすることが可能であるが,上記定款第18条の定めによれば,その任期は,平成24年1月1日から平成25年12月31日までとなり,法が定める短縮限度内であるからである。

 会頭(代表理事)については,法的には1月1日付で書面決議で選定,であろうか。


cf. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (理事の任期)
第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

 (監事の任期)
第67条 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。
2・3【略】
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東北地方太平洋沖地震の被害に関する兵庫県司法書士会会長声明

2011-03-17 18:36:40 | 東日本大震災関係
東北地方太平洋沖地震の被害に関する兵庫県司法書士会会長声明
http://www.shihohyo.or.jp/news/post_18/

 阪神淡路大震災に直面した単位会であり,さすがの一言です。
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「危機管理マニュアル(平成18年度版)」に掲載されているQ&A

2011-03-17 18:28:16 | 東日本大震災関係
 被災地での法律相談を行うことを検討している司法書士の皆さん,日司連NSR-2のフォーラム「日司連からのお知らせ」に『「危機管理マニュアル(平成18年度版)」に掲載されているQ&Aについて』が掲載されており,「東海豪雨相談事例」「福岡西方沖地震相談マニュアル」「新潟水害相談」「中越地震相談」のQ&A集がアップされています。参考にしてください。
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