阪神・淡路大震災に伴う登記簿の謄・抄本等の交付等の取扱い(平成7年4月26日民三第2902号民事局長通達,第2903号民事局第三課長依命通知)
阪神・淡路大震災の被災者からの請求による不動産の登記簿の謄・抄本等の交付等については,平成7年5月1日から平成8年3月31日までの間,下記のとおり取り扱うこととしたので,適切に運用されるよう配意されたい。
「阪神・淡路大震災により建物に被害を受けた者又はその相続人から,被災地域(阪神・淡路大震災に際して被害救助法が適用された市町村の地域をいう。)に所在する当該被災者の被害建物又は当該被害建物の敷地に係る登記簿の謄・抄本,登記事項証明書,地図等の写しの交付又は地図に準ずる図面等の閲覧の請求があった場合において,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったときは,登記手数料令第7条(※当時。現行第19条)の規定によるものとして取り扱って差し支えない」
【依命通知】
1 申請人から,申請の際に,阪神・淡路大震災により被害を受けた者であることについての当該建物の所在地の市町村長の証明書の提示があった場合には,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったものとして取り扱って差し支えないものとする。
2 被災者等からの請求により登記簿の謄・抄本等の交付等をする場合には,当該登記簿の謄・抄本等に「公印」の印を押印するものとする。
登記手数料令
第19条 国又は地方公共団体の職員が,職務上請求する場合には,手数料(第2条第6項から第8項まで,第3条(同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。),第4条,第7条,第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
阪神・淡路大震災の被災者からの請求による不動産の登記簿の謄・抄本等の交付等については,平成7年5月1日から平成8年3月31日までの間,下記のとおり取り扱うこととしたので,適切に運用されるよう配意されたい。
「阪神・淡路大震災により建物に被害を受けた者又はその相続人から,被災地域(阪神・淡路大震災に際して被害救助法が適用された市町村の地域をいう。)に所在する当該被災者の被害建物又は当該被害建物の敷地に係る登記簿の謄・抄本,登記事項証明書,地図等の写しの交付又は地図に準ずる図面等の閲覧の請求があった場合において,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったときは,登記手数料令第7条(※当時。現行第19条)の規定によるものとして取り扱って差し支えない」
【依命通知】
1 申請人から,申請の際に,阪神・淡路大震災により被害を受けた者であることについての当該建物の所在地の市町村長の証明書の提示があった場合には,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったものとして取り扱って差し支えないものとする。
2 被災者等からの請求により登記簿の謄・抄本等の交付等をする場合には,当該登記簿の謄・抄本等に「公印」の印を押印するものとする。
登記手数料令
第19条 国又は地方公共団体の職員が,職務上請求する場合には,手数料(第2条第6項から第8項まで,第3条(同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。),第4条,第7条,第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。